○城崎町湯島財産区議会傍聴規則
平成18年3月31日
城崎町湯島財産区議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴人の定員)
第2条 傍聴人の定員は、10人とする。ただし、議長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
(傍聴券)
第4条 議長は、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる規定により、傍聴券を交付することができる。
(1) 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。
(2) 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所、氏名及び年齢を記入しなければならない。
(3) 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
(4) 傍聴人が入場しようとするときは、所定の入口で傍聴券を提示しなければならない。
(5) 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。
(6) 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は、議場に立ち入ってはならない。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器、棒その他人に危害を加えるおそれのある物品を携帯している者
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、傘の類を携帯している者
(3) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者
(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者(第8条ただし書の規定により、議長の許可を得た者を除く。)
(5) 下駄の類を履いている者
(6) 酒気を帯びていると認められる者
(7) 異様な服装をしている者
(8) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを携帯している者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、同伴者が議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否の表明をしないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻き、腕章、たすきの類を着用する等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 携帯電話等の通信機器の電源を切ること。
(8) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真の撮影等の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において写真を撮影し、又は録音、録画等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第11条 傍聴人がこの規則の規定に違反するときは、議長は、その者を制止し、その命令に従わないときは、その者を退場させることができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、議会の傍聴に関し、必要な事項は、議長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(城崎町湯島財産区議会傍聴規則の廃止)
2 城崎町湯島財産区議会傍聴規則(平成元年湯島財産区規則第1号。次項において「旧規則」という。)は、廃止する。