○城崎温泉供給条例施行規則
平成18年3月31日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、城崎温泉供給条例(平成18年豊岡市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 財産区営温泉浴場及び豊岡市立城崎温泉交流センター
(2) 条例別表第2備考2に掲げる4者
(3) 財産区の区域内の旅館その他の宿泊施設(前号に掲げる4者を除く。)
(4) 城崎町今津及び城崎町桃島の区域内の旅館その他の宿泊施設
(5) 財産区及び市が設置した足湯及び飲泉場
(1) 暴力団員及び反社会的団体の構成員ではないがこれらの者と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団等関係者」という。)
(2) 暴力団員及び反社会的団体の構成員並びに暴力団等関係者(以下「暴力団員等」と総称する。)の配偶者その他これらの者が実質的に支配する者
(3) 役員等(法人にあっては、非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長その他これに類する地位にある者及び経営に実質的に関与していると認められる者をいい、法人でない団体にあっては、代表者及び経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)に、暴力団員等がいる法人その他の団体
(4) 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している法人その他の団体
(5) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは反社会的団体の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人その他の団体を利用するなどしている法人その他の団体
(6) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは反社会的団体若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人その他の団体に対して資金を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団又は反社会的団体の維持運営に協力し、又は関与している法人その他の団体
(7) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは反社会的団体又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人その他の団体
(工事の届出)
第7条 条例第14条第1項ただし書に規定する工事に着手しようとする者は、工事着手前に工事着手届(様式第5号)により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
2 利用者は、工事が完成したときは、直ちに工事完成届(様式第6号)により市長に届け出て、その検査を受けなければならない。
(その他)
第8条 城崎町今津及び城崎町桃島の区域内の旅館その他の宿泊施設における温泉供給については、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 温泉の供給は、財産区が、1日1回車両により行うものとし、給湯時間は、午前3時から午前10時までとする。ただし、特に必要があるときは、その時間を変更することができる。
(2) 給湯量は、1日につき1立方メートル以上5.5立方メートル以下とする。
(3) 計量器の口径は、25ミリメートル又は30ミリメートルとする。
(4) 給湯タンクは、高さ5メートル以内(給湯口は、公道より15メートル以内で、財産区が選定した場所)とし、利用者が設置する。
(5) 給湯の申込みは、一週間を単位とし、事前に行うものとする。
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(城崎温泉供給に関する規則の廃止)
2 城崎温泉供給に関する規則(平成10年城崎町規則第9号。以下「旧規則」という。)は廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年12月28日規則第40号)
この規則は、城崎温泉供給条例の一部を改正する条例(平成22年豊岡市条例第47号)の施行の日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日より施行する。
附則(令和6年3月11日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。