○豊岡市立自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例

平成18年6月28日

条例第43号

(設置)

第1条 自転車等を利用する市民の利便を図るとともに、自転車等の放置防止に寄与するため、豊岡市立自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 原動機付自転車 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(3) 自動二輪車 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。

(4) 自転車等 自転車、原動機付自転車及び自動二輪車をいう。

(名称、位置及び駐車できる自転車等)

第3条 駐車場の名称及び位置並びにそれぞれの駐車場において駐車できる自転車等の種類は、別表に定めるところによる。

(指定管理者による管理)

第3条の2 豊岡市立城崎温泉駅前駐輪場の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 駐車場の使用及びその制限に関する業務

(2) 駐車場の維持管理に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務

(行為の禁止)

第4条 何人も、駐車場において、駐車場の管理上支障がある行為をしてはならない。

(使用の中止等)

第5条 市長(豊岡市立城崎温泉駅前駐輪場にあっては、指定管理者。第8条及び第9条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、駐車場の使用の中止、駐車している自転車等の移動その他必要な措置を指示することができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反した者

(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者

(3) 駐車場の施設その他の工作物を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者

(4) 前3号に掲げる者のほか、駐車場の管理上支障がある行為をする者

(損害の賠償等)

第6条 駐車場の施設その他の工作物を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。

(自転車等の損害)

第7条 市は、駐車場において自転車等に損害が発生した場合において、当該損害が市の責めに帰すべき理由によるものでないときは、その責めを負わない。

(供用の休止)

第8条 市長は、駐車場の施設その他の工作物の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(自転車等の放置の禁止)

第9条 駐車場を使用する者は、駐車場に自転車等を規則で定める相当の期間放置してはならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(放置された自転車等の処分)

第10条 市長は、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反して駐車場に自転車等が放置されているときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。

(保管した自転車等の措置)

第11条 市長は、前条の規定により自転車等を保管したときは、その理由その他規則で定める事項を告示しなければならない。

2 市長は、保管した自転車等をその所有者又は使用者(以下「所有者等」という。)に返還するため、警察その他関係機関に対する照会その他必要な措置を講じなければならない。

3 市長は、第1項の告示の日から起算して規則で定める期間を経過してもなお保管した自転車等を返還することができない場合は、当該自転車等につき廃棄等の処分をすることができる。

4 前項の規定にかかわらず、市長は、保管した自転車等の所有者等からその所有権を放棄する旨の申出があったときは、規則で定めるところにより当該自転車等を処分することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第73号で平成18年9月1日から施行)

(城崎町自転車駐車場の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 城崎町自転車駐車場の設置及び管理に関する条例(平成12年城崎町条例第15号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に前項の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(豊岡市営駐車場条例の一部改正)

4 豊岡市営駐車場条例(平成17年豊岡市条例第148号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(指定管理者不在等期間における駐車場の管理に関する業務)

5 市長が指定管理者の指定を取り消した場合又は業務の停止を命じた場合は、その時からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が満了する時までの間における当該指定を取り消し、又は業務の停止を命じた駐車場に係る第5条の規定の適用については、同条中「市長(豊岡市立城崎温泉駅前駐輪場にあっては、指定管理者。第8条及び第9条において同じ。)」とあるのは、「市長」とする。

(平成21年9月29日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月27日条例第36号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

駐車できる自転車等の種類

豊岡市立豊岡駅前駐輪場

豊岡市大手町3番地の12

自転車

原動機付自転車

豊岡市立豊岡駅東駐輪場

豊岡市大手町4番地の6

自転車

原動機付自転車

豊岡市立豊岡駅西駐輪場

豊岡市高屋979番地の1

自転車

原動機付自転車

豊岡市立竹野駅前駐輪場

豊岡市竹野町草飼557番地の5

自転車

原動機付自転車

豊岡市立江原駅東駐輪場

豊岡市日高町江原106番地の8

自転車

原動機付自転車

豊岡市立江原駅西駐輪場

豊岡市日高町江原109番地の6

自転車

原動機付自転車

豊岡市立国府駅駐輪場

豊岡市日高町上石374番地の5

自転車

原動機付自転車

豊岡市立城崎温泉駅前駐輪場

豊岡市城崎町湯島100番地の5

自転車

原動機付自転車

自動二輪車

豊岡市立自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例

平成18年6月28日 条例第43号

(平成25年4月1日施行)