○豊岡市環境審議会条例

平成18年6月28日

条例第42号

(設置)

第1条 環境の保全に関し、基本的事項を調査審議するため、豊岡市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において「環境の保全」とは、良好な環境を保全し、再生し、及び創造することをいう。

(所掌事務)

第3条 審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 環境基本計画及びこれに基づく行動の指針の策定に関すること。

(2) 環境基本計画及びこれに基づく行動の指針の進行管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、環境の保全に関し、市長が必要と認める事務

(組織)

第4条 審議会は、委員15人以内で組織する。

(委員)

第5条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市民

(3) 事業者

2 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長等)

第6条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 審議会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。

(部会)

第8条 審議会は、必要に応じ、部会を置くことができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、コウノトリ共生部において処理する。

(補則)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(コウノトリと共に生きるまちづくりのための環境基本条例の一部改正)

2 コウノトリと共に生きるまちづくりのための環境基本条例(平成14年豊岡市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(招集の特例)

3 委員の任命後最初に開かれる審議会の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成23年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年6月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日条例第14号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年1月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

豊岡市環境審議会条例

平成18年6月28日 条例第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成18年6月28日 条例第42号
平成18年12月26日 条例第65号
平成23年3月25日 条例第5号
平成26年3月28日 条例第7号
令和2年6月25日 条例第27号
令和3年3月26日 条例第14号
令和5年1月19日 条例第1号