○豊岡市功労者表彰規則

平成18年3月30日

規則第39号

(目的)

第1条 この規則は、市の政治、経済、文化、社会福祉その他各般にわたって功績が特に顕著な者又は市民の模範となる善行のあった者を表彰することにより、その功績をたたえ、もって市政の発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 功労者表彰の種類は、自治功労者表彰及び公益功労者表彰とする。

(自治功労者表彰)

第3条 自治功労者表彰は、地方自治の振興に貢献し、その功績が特に顕著な者で、別表左欄に掲げる職に同表右欄に定める期間在職した者について市長が行う。

(公益功労者表彰)

第4条 公益功労者表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について市長が行う。

(1) 市の産業、教育、文化、体育、社会福祉その他公益に貢献し、その功績が特に顕著な者

(2) 市の公益のため多額の私財を寄附した者

(3) その他市の公益に貢献し、特に表彰する必要があると認められる者

(団体表彰)

第5条 前条の規定は、団体について準用する。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、表彰楯及び記念品を授与して行う。

(表彰の時期)

第7条 表彰は、4月1日又は市長が定める日に行う。

(表彰の審査)

第8条 市長は、この規則により表彰すべき者の決定その他表彰に関する事項について、関係行政機関の職員その他市長が必要と認める者の意見を聴くことができる。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に助役である者が、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により副市長として選任された場合の別表に規定する在職期間は、助役として在職していた期間を同表の規定による在職期間に通算する。

(平成21年5月8日規則第30号)

この規則は、平成21年5月16日から施行する。

(令和4年6月24日規則第30号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

在職期間

市長

8年以上

副市長

10年以上

教育長

12年以上

市議会議員

12年以上

市の執行機関の委員

15年以上

市の附属機関の委員又はこれに類する職

20年以上

消防団長

12年以上

区長

15年以上

豊岡市功労者表彰規則

平成18年3月30日 規則第39号

(令和4年7月1日施行)