○城崎温泉供給条例

平成18年3月31日

条例第37号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 使用及び廃止(第4条―第13条)

第3章 工事(第14条―第19条)

第4章 料金、分担金、手数料等(第20条―第30条)

第5章 計量器(第31条・第32条)

第6章 供給(第33条―第36条)

第7章 補則(第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、城崎町湯島財産区(以下「財産区」という。)が行う温泉の供給に関し、城崎温泉利用条例(平成18年豊岡市条例第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(供給の基本)

第2条 温泉の供給は、城崎温泉の観光の健全な発展及び公共の福祉の増進に寄与するように行われなければならない。

2 温泉は、財産区の区域内において、次の各号に該当する場合に供給するものとする。

(1) 財産区営温泉浴場に供給する場合

(2) 旅館その他の宿泊施設(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する下宿営業を行う施設を除く。以下同じ。)における入浴施設用(足湯等を除く。以下同じ。)として供給する場合

(3) 財産区及び市が設置した足湯及び飲泉場に供給する場合

3 財産区に隣接する城崎町今津及び城崎町桃島の区域内において、次の各号に該当する場合は、温泉を供給することができる。

(1) 豊岡市立城崎温泉交流センターに供給する場合

(2) 市が設置した足湯及び飲泉場に供給する場合

(3) 旅館その他の宿泊施設における入浴施設用に供給する場合

4 合併前の城崎郡城崎町の区域内において事業者が在宅入浴サービス事業を実施する場合で、市長が認めたものは、温泉を供給することができる。

5 前3項に定める場合のほか、第1項の指針に基づき、市長が特に必要と認めるときは、温泉を供給することができる。

(定義)

第3条 この条例において使用する用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 「標準供給温度」とは、供給する温泉の分湯栓における標準温度をいう。

(2) 「最低供給温度」とは、供給する温泉の分湯栓における温度の下限をいう。

(3) 「配湯管」とは、道路に布設する管のうち、温泉が循環しているものをいう。

(4) 「給湯管」とは、配湯管から分岐した浴槽までの管をいう。

(5) 「給湯装置」とは、給湯管及びこれに直結する給湯用具からなる設備をいう。

(6) 「利用者」とは、温泉の供給を受けている者をいう。

第2章 使用及び廃止

(供給の申請等)

第4条 温泉の供給を受けようとする者は、市長に申請し、その許可を得なければならない。許可を得た事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 前項の申請は、旅館業法第3条第1項に基づく許可を受けた旅館その他の宿泊施設ごとに行わなければならない。

(契約入浴券の発行)

第5条 第2条第2項第2号及び同条第3項第3号による温泉供給の許可を得た者で市長と入浴に関する契約を締結したものに、契約入浴券を発行する。

2 前項に規定する契約入浴券の発行は、ICカード等の記録媒体(市長が指定するものに限る。)及びコンピュータその他の電子機器を利用した電子的方法により行うことができる。

3 契約入浴券は、前条第2項の申請により供給の許可を受けた施設の宿泊者に限り利用させることができる。

(具備要件)

第6条 温泉の供給を受けようとする者は、次の各号に定める要件を備えた者でなければならない。

(1) 財産区の区域内又は城崎町今津若しくは城崎町桃島の区域内に住民登録又は事務所を有している者であること。

(2) 温泉の供給に係る費用を負担する資力を有している者であること。

(3) 温泉の供給を受けようとする土地及び家屋の所有者であること、又は温泉の供給を受けることに関し、当該土地及び家屋の所有者の同意を得ている者であること。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員又は反社会的団体の構成員、法第2条第2号に規定する暴力団又は反社会的団体その他これらに準ずる者として別に規則で定める者(以下「排除対象者」と総称する。)でないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める要件

(決定)

第7条 市長は、第4条の申請に対する可否を決定するときは、城崎温泉利用条例第4条に規定する温泉審議会に諮問してその意見を徴し、かつ、城崎町湯島財産区議会(以下「財産区議会」という。)の議決を経なければならない。ただし、許可を得た事項を変更する場合で、次の各号に該当するときは、この限りでない。

(1) 利用者の名義を相続人又はそれ以外の同居の親族に変更するとき。

(2) 利用者の名義を個人から法人へ変更する場合で、当該個人又はその相続人が法人の代表者であり、かつ、当該代表者、その相続人又はこれらの者が、当該法人の議決権の過半数又は当該法人の事業から生ずる収益の配当若しくは当該事業に係る財産の分配を受ける権利の過半数を保有することによる実質的な経営ができる権利(以下「実質的な経営権」という。)を有するとき。

(3) 利用者の名義が法人の場合で、代表者を変更するとき。ただし、前号に該当する利用者の名義の変更後に法人の代表者を変更する場合は、変更前の法人の代表者の相続人が法人の代表者であり、かつ、当該代表者、その相続人又はこれらの者が実質的な経営権を有するときに限る。

(4) 利用者の名義を法人から個人へ変更する場合(当該法人の代表者、その相続人又はこれらの者が実質的な経営権を有する場合に限る。)で、当該法人の代表者又はその相続人が名義人となるとき。

(5) 浴槽を変更する場合で、当該変更後の浴槽の容積が許可を得た容量以下であるとき。

2 市長は、申請に対する可否を決定したときは、文書をもって申請者に通知するものとする。この場合において、不許可のときは、理由を付すものとする。

(利用者の代理人)

第8条 利用者は、合併前の城崎郡城崎町の区域内に居住しないとき、又は市長が必要と認めたときは、この条例に定める一切の事項を処理させるため、合併前の城崎郡城崎町の区域内に代理人を置かなければならない。

2 市長は、前項の代理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

3 利用者は、代理人を置いたとき、又は変更したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(行為の禁止)

第9条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可を得た目的以外に温泉を使用すること。

(2) 温泉に係る権利を質権若しくは抵当権の目的物とし、又は第三者に貸与し、若しくは譲渡すること。

(異常の通報)

第10条 利用者は、温泉の供給又は財産区所有の給湯装置に異常があると認めたときは、直ちにその旨を市長に通報しなければならない。

(許可の限度)

第11条 市長は、第4条の申請について、次の各号のいずれかに該当する場合は、特に理由があるときを除き、その全部又は一部について許可しないものとする。

(1) 温泉の供給量に余裕がないとき。

(2) 配湯管の未設置区域であるとき。

(3) 給湯装置の構造及び材質が不適当と認められるとき。

(4) 施設ごとに給湯装置を管理する者を配置せず、その適切な管理に支障があると認められるとき。

(5) 給湯装置を稼働させない日数が1年間のうち3分の1を超えると見込まれるとき。

(6) 次条第1項の規定に違反すると認められるとき。

(7) その他やむを得ない事情があるとき。

(浴槽容量基準等)

第12条 利用者は、旅館その他の宿泊施設に温泉の供給を受ける場合において、別表第1に掲げる浴槽容量基準を超えて浴槽を設置してはならない。ただし、公の施設については、この限りでない。

2 浴槽の容量は、1個1.2立方メートルを基準とする。ただし、定員数により容量を増量することができる。

3 温泉を利用しない浴槽(摂氏25度以上の湯を溜める浴槽をいい、足湯等の浴槽を含む。)についても、前2項の規定を適用する。ただし、客室内の浴槽については、浴槽容量基準は適用せず、温泉は使用してはならない。

(供給の休止及び廃止)

第13条 利用者は、温泉の供給を受けることを休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ期日を定めて市長に届け出るものとする。

2 前項の届出が利用者の定めた期日後にあったときは、当該届出のあった日をもって休止又は廃止の期日とする。

3 市長は、温泉の供給を廃止した場合において、なお財産区が所有する当該廃止に係る既設の給湯装置の全部又は一部を存置することができる。

第3章 工事

(工事の施行)

第14条 給湯装置に関する工事は、財産区が施行する。ただし、市長が認めた指定給湯装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)が施行する場合は、この限りでない。

2 財産区は、利用者の敷地内において財産区が所有する給湯装置の設置に要する場所を無償で使用するものとする。この場合において、当該場所が借地又は借家であるときは、利用者は、あらかじめ所有者その他利害関係人の同意を得るものとする。

3 指定工事業者に関する事項については、市長が別に定める。

(給湯装置の構造及び材質の指定)

第15条 給湯装置の構造及び材質は、市長が別に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、当該基準以外の物で、財産区の検査に合格したものを使用する場合は、この限りでない。

(工事費用の負担等)

第16条 給湯装置設置工事の費用は、利用者の負担とし、当該給湯装置の所有区分は、配湯管から計量器までの給湯管を財産区の所有とする。

2 利用者所有の給湯装置の修繕工事の費用は、原則として利用者負担とし、財産区所有の給湯装置の修繕工事の費用は、財産区が負担するものとする。ただし、利用者の故意又は過失により財産区所有の給湯装置の修繕工事を要するときは、利用者において当該費用を負担するものとする。この場合において、財産区が受けた損害があるときは、利用者から相当の賠償金を徴収する。

(工事費用の算出方法)

第17条 財産区が施行する給湯装置に関する工事の費用は、材料費、労務費、運搬費、道路復旧費、工事監督費、間接経費及び特別の費用を必要とする場合は当該額の合計額とする。

(工事費用の前納等)

第18条 財産区が施行する給湯装置に関する工事の費用は、原則として前納とし、工事完了後精算するものとする。

2 利用者の都合で工事を中止したときは、既に要した費用及び工事の中止によって生じた損害は、利用者において負担しなければならない。

(給湯装置の工事の補償)

第19条 財産区が施行した給湯装置工事で工事完了後1年以内に給湯装置が破損したときは、財産区の責任において、これを修繕するものとする。ただし、不可抗力又は利用者の故意若しくは不注意によるときは、修繕に要した経費は、利用者の負担とする。

第4章 料金、分担金、手数料等

(料金)

第20条 温泉使用料金(以下「料金」という。)は、別表第2に定めるとおりとし、利用者から徴収する。ただし、第2条第2項第3号同条第3項第1号及び第2号同条第4項並びに同条第5項に規定する場合においては、無料とする。

(料金の特例)

第21条 利用者が、温泉供給の休止を届け出て、1の月の全ての日において使用が休止されるときは、基本料金の半額を減額するものとする。

(使用量及び宿泊人員)

第22条 財産区は、毎月計量器の検針を行い、利用者に使用量を通知するものとする。

2 利用者は、毎月20日までに、前月分の宿泊人員を財産区に届け出なければならない。

(端数計算)

第23条 使用量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰越して計算するものとする。ただし、計量器を取りはずしたときの端数は、これを1立方メートルとする。

(使用量の認定)

第24条 計量器の故障その他の事由により使用量が不明のときは、前3箇月若しくは前年の同一期間内の使用量又は取り替えた新規の計量器による使用量その他の事情等を考慮して、財産区が使用量を認定するものとする。

(料金の徴収方法等)

第25条 使用量による料金は、納入通知書により、毎月25日までに前月分を徴収するものとする。

2 宿泊人員による料金は、納付書により、毎月20日までに前月分を納付するものとする。

(料金の督促)

第26条 料金を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、督促状を発行して督促するものとする。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。

(督促手数料及び延滞金)

第27条 料金に関して督促をした場合は、督促手数料及び延滞金を徴収する。

2 督促手数料及び延滞金の徴収に関しては、豊岡市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年豊岡市条例第63号)の規定の例による。

(料金計算の訂正)

第28条 第32条の規定による利用者の請求に基づく計量試験の結果、計量に関する法令の定める使用公差を超えて速動又は遅動があったときは、前3箇月を超えない範囲で、当該超えた量に係る過不足料金を精算するものとする。

(分担金)

第29条 分担金は、別表第3に定めるとおりとし、あらかじめ温泉の供給を受ける者から徴収する。ただし、第7条第1項第1号から第4号までに該当する場合及び事業所の位置変更の場合は、この限りでない。

(手数料)

第30条 手数料は、別表第4に定めるとおりとし、設計審査等の申込みの際、申込者から徴収する。

2 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

第5章 計量器

(計量器の設置)

第31条 設置する計量器は、財産区所有の物とし、利用者が保管するものとする。

2 計量器の口径は、13ミリメートルとする。ただし、特別の事情があるときは、別に市長が定める。

3 計量器の設置数は、温泉供給許可施設ごとに1個とし、設置場所は、財産区において選定するものとする。

4 計量器を設置した後、設置場所には点検上障害となる物件を堆積し、又は工作物を設けてはならない。

5 利用者は、計量器の位置を変更する必要があるときは、その理由を付して市長に申請するものとする。この場合において、当該位置の変更に要した費用は、申請者の負担とする。

6 利用者は、計量器を亡失又は破損したときは、相当代価をもって財産区に弁償するものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(計量器の計量試験)

第32条 利用者は、財産区の供給する温泉の計量に用いられている計量器の計量試験を請求することができる。この場合において、利用者は、試験に要する費用を負担するものとする。

2 計量試験の結果は、試験後速やかに財産区から当該利用者に通知するものとする。

3 計量器の計量試験を請求した利用者は、自らその試験に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができる。

第6章 供給

(供給の原則)

第33条 温泉の供給は、非常災害、給湯装置の損傷その他やむを得ない事情又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止してはならない。

2 財産区は、温泉の供給を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、これを利用者に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

3 温泉の供給の制限、停止又は漏洩のため利用者の受けた損害については、財産区はその責を負わない。

(供給温度)

第34条 財産区が供給する温泉の温度は、次の各号のとおりとする。ただし、城崎町今津及び城崎町桃島の区域内に温泉を供給する場合及び非常災害、給湯装置の損傷その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(1) 標準供給温度 摂氏57度

(2) 最低供給温度 摂氏55度

(供給停止)

第35条 市長は、利用者がこの条例若しくは温泉に関するその他の法令(条例を含む。)の規定に違反した場合又は次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、温泉の供給を停止し、若しくは中止し、又は温泉供給の許可を取り消し、財産区が所有する施設を撤去するものとする。この場合において、利用者は、財産区の受けた損害に対する賠償金及び料金その他の未払金があるときは、その金額を精算しなければならない。

(1) 許可を受けた事項を無断で変更したとき。

(2) 料金、工事費その他の納付金を期限内に納付せず、督促にもかかわらず支払わないとき。

(3) 財産区の係員が行う給湯装置、機械器具及び浴槽の検査、計量器の検針その他の作業を正当な理由なく拒み、又は妨害したとき。

(4) 給湯装置の構造及び材質が市長の定める基準に適合しなくなったとき、又は他の施設と連結することにより温泉供給の圧力等に悪影響を及ぼし、改善に応じないとき。

(5) 正規の手続を経ないで修繕工事を行い、給湯装置を使用したとき。

(6) 計量器の調節を無断で行ったとき。

(7) 排除対象者であることが判明したとき。

(8) 前各号に定めるもののほか、市長が温泉の供給に関し不適当な行為があると認めたとき。

2 前項の規定により、温泉の供給を停止し、若しくは中止し、又は温泉供給の許可を取り消したことにより、利用者が損害を受けた場合において、財産区の責に帰すべき理由がないときは、財産区は賠償の責を負わない。

3 第1項の規定により温泉供給の許可を取り消すときは、市長は、財産区議会の議決を経なければならない。

(利用場所への立入り)

第36条 財産区は、給湯装置、機械器具及び浴槽の検査、計量器の検針その他の作業をするときは、係員を利用者の敷地内の給湯装置の設置場所等に立ち入らせることができる。この場合において、利用者から請求があったときは、係員は、所定の証票を提示するものとする。

第7章 補則

(委任)

第37条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(城崎温泉供給条例の廃止)

2 城崎温泉供給条例(昭和47年城崎町条例第17号。次項において「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症の影響による料金の特例)

4 令和2年4月1日から令和2年6月30日までの間にあっては、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症の影響により生じる第2条第2項第2号又は同条第3項第3号の規定による温泉を供給する施設における温泉供給については、温泉供給の休止の届出をしたものとみなして、第21条の規定を適用する。

(平成19年3月30日条例第29号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年12月22日条例第47号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第38号で平成22年12月28日から施行)

(平成24年3月7日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の城崎温泉供給条例別表第2の(4)の表の規定は、この条例の施行の日以後の宿泊に係る温泉使用料金について適用し、同日前の宿泊に係る温泉使用料金については、なお従前の例による。

(平成27年12月21日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月9日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定(同条第2項第4号を削る部分に限る。)、第20条にただし書を加える改正規定及び別表第2の(3)の表の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の城崎温泉供給条例の規定は、この条例の施行の日以後に供給の許可を受ける者について適用し、同日前に供給の許可を受けている者については、なお従前の例による。

(令和元年6月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例第2条の規定による改正後の城崎温泉供給条例別表第2の(4)の表の規定は、この条例の施行の日以後の宿泊に係る温泉使用料金について適用し、同日前の宿泊に係る温泉使用料金については、なお従前の例による。

(令和2年5月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の城崎温泉供給条例附則第4項の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年12月27日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例第2条の規定による改正後の城崎温泉供給条例別表第2の(4)の表の規定は、この条例の施行の日以後の宿泊に係る温泉使用料金について適用し、同日前の宿泊に係る温泉使用料金については、なお従前の例による。

(令和5年12月22日条例第34号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第34条の改正規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第12条関係)

浴槽容量基準

定員数

浴槽容量

35人以下

3.6m3

36人以上50人以下

4.8m3

51人以上65人以下

6.0m3

66人以上

6.0m3に15人増す毎に1.2m3を加算

備考

1 浴槽数の制限は、ないものとする。

2 定員数は、兵庫県旅館営業許可によるものとする。

別表第2(第20条関係)

温泉使用料金

(1) 最低責任使用量及び基本料金

(1箇月につき)

浴槽区分

最低責任使用量

基本料金

2.4m3までのもの

40m3

50,000円

2.4m3を超え3.6m3までのもの

45m3

53,500円

3.6m3を超え4.8m3までのもの

50m3

57,000円

4.8m3を超え6.0m3までのもの

55m3

60,500円

6.0m3を超え7.2m3までのもの

60m3

64,000円

7.2m3を超え8.4m3までのもの

65m3

67,500円

8.4m3を超え9.6m3までのもの

70m3

71,000円

9.6m3を超え10.8m3までのもの

75m3

74,500円

10.8m3を超え12.0m3までのもの

80m3

78,000円

12.0m3を超え13.2m3までのもの

85m3

81,500円

13.2m3を超え14.4m3までのもの

90m3

85,000円

14.4m3を超え15.6m3までのもの

95m3

88,500円

15.6m3を超え16.8m3までのもの

100m3

92,000円

16.8m3を超え18.0m3までのもの

105m3

95,500円

18.0m3を超え19.2m3までのもの

110m3

99,000円

19.2m3を超え20.4m3までのもの

115m3

102,500円

20.4m3を超え21.6m3までのもの

120m3

106,000円

21.6m3を超え22.8m3までのもの

125m3

109,500円

22.8m3を超え24.0m3までのもの

130m3

113,000円

24.0m3を超え25.2m3までのもの

135m3

116,500円

25.2m3を超え26.4m3までのもの

140m3

120,000円

26.4m3を超え27.6m3までのもの

145m3

123,500円

27.6m3を超え28.8m3までのもの

150m3

127,000円

28.8m3を超え30.0m3までのもの

155m3

130,500円

30.0m3を超え31.2m3までのもの

160m3

134,000円

31.2m3を超え32.4m3までのもの

165m3

137,500円

32.4m3を超え33.6m3までのもの

170m3

141,000円

33.6m3を超え34.8m3までのもの

175m3

144,500円

34.8m3を超え36.0m3までのもの

180m3

148,000円

備考

1 浴槽区分の36.0m3を超えるものは、1.2m3まで毎に最低責任使用量を5.0m3増量し、基本料金は、3,500円を加算する。

ただし、城崎町今津及び城崎町桃島の区域内への供給に係る基本料金の上限は、最低責任使用量150m3を限度とし、127,000円とする。

2 次表の4者については、前表の浴槽区分毎の量に次表の量を加えた量を、最低責任使用量とする。

(1箇月につき)

温泉利用者及び場所

最低責任使用量に付け加える使用量

(株)油筒屋

湯島373番地 ゆとうや

125m3

(株)三木屋

湯島487番地 三木屋

125m3

(株)古まん

湯島481番地 古まん

50m3

(株)西村屋

湯島469番地 西村屋

25m3

(2) 最低責任使用量を超過する使用量及び料金

(1箇月につき)

単位

料金

1m3につき

680円

(3) 削除

(4) 宿泊人員による料金

財産区の区域内

中学校の就学年齢以上の宿泊人員に280円を乗じた額

利用日の属する年度の翌年度に小学校就学年齢以上の年齢に達する者で上記以外の宿泊人員に140円を乗じた額

城崎町今津及び城崎町桃島の区域内

中学校の就学年齢以上の宿泊人員に300円を乗じた額

利用日の属する年度の翌年度に小学校就学年齢以上の年齢に達する者で上記以外の宿泊人員に150円を乗じた額

別表第3(第29条関係)

分担金

区分

分担金

財産区の区域内において温泉の供給を受ける者

200万円

城崎町今津及び城崎町桃島の区域内において温泉の供給を受ける者

250万円

備考 第2条第2項第3号同条第3項第1号及び第2号同条第4項並びに同条第5項に規定するものについては、無料とする。

別表第4(第30条関係)

手数料

手数料の区分

単位

金額

設計審査手数料

1件につき

500円

竣工検査手数料

1件につき

500円

指定工事業者登録手数料

1業者につき

5,000円

その他特殊なもの

 

実費

城崎温泉供給条例

平成18年3月31日 条例第37号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 財産区
沿革情報
平成18年3月31日 条例第37号
平成19年3月30日 条例第29号
平成22年12月22日 条例第47号
平成24年3月7日 条例第2号
平成26年3月5日 条例第2号
平成27年12月21日 条例第54号
平成30年3月9日 条例第2号
令和元年6月25日 条例第1号
令和2年5月25日 条例第22号
令和4年12月27日 条例第44号
令和5年12月22日 条例第34号
令和6年9月26日 条例第20号