○城崎温泉利用条例
平成18年3月22日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、城崎町湯島財産区(以下「財産区」という。)の区域内において湧出し、又は湧出させた温泉を利用する権利及びその温泉源の保護に関し必要な事項を定め、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(承認)
第2条 財産区の区域内で温泉を掘さくし、若しくは利用し、又は財産区に隣接する城崎町今津若しくは城崎町桃島の区域内において財産区が所有する温泉を利用する許可を兵庫県知事に申請しようとする者は、あらかじめ市長に申請して、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。ただし、市長は、申請しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員又は反社会的団体の構成員、法第2条第2号に規定する暴力団又は反社会的団体その他これらに準ずる者として別に規則で定める者(以下「排除対象者」と総称する。)である場合は、承認しないものとする。
(審議会の設置)
第4条 次の各号に掲げる事項を調査研究し、市長の諮問に応じるため、財産区に温泉審議会を設ける。
(1) 城崎温泉の温泉源の掘さく並びに温泉の利用及び供給に関する事項
(2) 財産区の区域内及び財産区の隣接区域における温泉湧出の障害事象に関する事項
(審議会の組織)
第5条 温泉審議会は、委員8人で組織する。
2 委員は、次に掲げる者を市長が委嘱する。
(1) 財産区議会の議員 3人
(2) 財産区に住所を有する者 4人
(3) 兵庫県知事の推薦による者 1人
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、前条第2項第1号に掲げる者にあっては、財産区議会の議員の任期による。
(承認の取消し等)
第7条 市長は、財産区が所有する温泉源の湧出量に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認めたときは、温泉審議会に諮問してその意見を徴し、かつ、財産区議会の議決を経て温泉源掘さくの承認を取り消し、又は温泉の利用量を減少させ、若しくはその利用を中止させることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(城崎町温泉利用条例の廃止)
2 城崎町温泉利用条例(昭和25年城崎町条例第1号。次項において「旧条例」という。)は、廃止する。
附則(平成22年12月22日条例第46号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第37号で平成22年12月28日から施行)