○城崎町湯島財産区営温泉浴場の設置及び管理に関する条例

平成18年3月22日

条例第3号

城崎町湯島財産区営温泉浴場の設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第229号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 城崎町湯島財産区(以下「財産区」という。)は、財産区の区域内に住所を有する者(以下「区民」という。)の福祉の向上及び区民と観光客との交流を図ることによる地域の活性化を推進するため、城崎町湯島財産区営温泉浴場(以下「浴場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 浴場の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

一の湯

豊岡市城崎町湯島415番地の1

地蔵湯

豊岡市城崎町湯島796番地

御所の湯

豊岡市城崎町湯島448番地の1

鴻の湯

豊岡市城崎町湯島610番地

まんだら湯

豊岡市城崎町湯島565番地

柳湯

豊岡市城崎町湯島647番地

(業務)

第3条 浴場は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 入場者の整理に関すること。

(2) 施設の維持管理に関すること。

(3) 前2号に附随する業務に関すること。

2 市長は、浴場を、前項の業務の実施に支障のない限りにおいて、その目的以外の目的のために使用させることができる。

(入浴料の徴収)

第4条 市長は、入浴券を発行し、浴場を使用する者(以下「使用者」という。)から、使用前に別表第1に定める入浴料を徴収する。ただし、特に必要がある場合は、使用後に徴収するものとする。

2 城崎温泉供給条例(平成18年豊岡市条例第37号)第7条の規定による温泉供給の許可を受けた温泉利用者に係る宿泊者については、当該温泉利用者に係る温泉使用料金をもって入浴料とし、前項の規定は、適用しない。

3 第1項に規定する入浴券の発行は、ICカード等の記録媒体(市長が貸与する、又は指定するものに限る。)及びコンピュータその他の電子機器を利用した電子的方法により行うことができる。

4 前項に規定するICカード等の記録媒体は、市長が無償で貸与する。

(入浴券の再発行)

第5条 入浴券(前条第3項に規定するICカード等の記録媒体を利用したものに限る。以下この条において同じ。)を紛失、滅失又は毀損した使用者は、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出を行う使用者は、市長に対し、入浴券の再発行を申請することができる。この場合において、当該再発行が使用者の責に帰すべき事由によるときは、当該再発行に係る費用として500円を納めなければならない。

(入浴料の減免)

第6条 市長は、次の各号に該当する場合において、当該各号に掲げる額の入浴料を減免することができる。

(1) 心身障害者、母子家庭及び父子家庭で、合併前の城崎郡城崎町の区域に住所を有する者が入浴する場合 住民入浴料の半額

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者で、合併前の城崎郡城崎町の区域に住所を有する者が入浴する場合 住民入浴料の全額

(3) 温泉まつり(4月23日及び4月24日)の当日に入浴する場合 適用入浴料の全額

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認める場合 規則で定める額

(入浴料の不還付)

第7条 入浴料で既に納めたものは、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の制限等)

第8条 市長は、次のいずれかに該当する者に対し、浴場の使用を拒絶することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 泥酔していると認められる者

(3) 小学生未満で保護者とともに入浴しない者

(4) 前3号に掲げるもののほか、浴場の管理上必要な指示に従わない者

(行為の禁止)

第9条 何人も、浴場内において、浴場の管理上支障がある行為をしてはならない。

(広告物の掲示等)

第10条 市長は、30日以内、かつ、浴場の管理運営に支障のない範囲において、浴場に広告物の掲示を許可することができる。この場合において、市長は、別表第2に定める広告物掲示使用料を徴収するものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の使用料を免除することができる。

(損害の賠償等)

第11条 浴場の建物、器具、備品等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の城崎町湯島財産区営温泉浴場の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の城崎町湯島財産区営温泉浴場の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(城崎町湯島財産区営温泉浴場の優待入浴券の発行に関する特例条例一部改正)

3 城崎町湯島財産区営温泉浴場の優待入浴券の発行に関する特例条例(平成17年豊岡市条例第205号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(住民入浴料の特例)

4 住民入浴料の適用については、当分の間、別表第1住民入浴料の項中「財産区並びに城崎町今津及び城崎町桃島の区域内に住所を有する使用者」とあるのは、「合併前の城崎郡城崎町の区域内に住所を有する使用者」とする。

5 前項の規定により、住民入浴料を適用することとされた使用者については、当該区域に住所を有しない者で、当該区域内に住所を有する者が扶養する学生その他の就学者を含むものとする。

(一般入浴料の特例)

6 平成21年7月1日から同月14日までの間の一般入浴料(割引団体入浴料を除く。)の適用については、別表第1に定める額の半額とする。この場合における同表備考第4号の規定は、適用しない。

(平成19年3月30日条例第29号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日条例第74号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月26日条例第33号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年6月23日条例第19号)

この条例は、平成22年8月1日から施行する。

(平成24年3月7日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の城崎町湯島財産区営温泉浴場の設置及び管理に関する条例別表第1の規定により発行された1日入浴券は、平成25年9月30日までの間は、この条例による改正後の城崎町湯島財産区営温泉浴場の設置及び管理に関する条例別表第1の規定により発行された1日入浴券とみなす。

(平成26年3月5日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表第1備考2の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(平成27年3月9日条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月13日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の城崎町湯島財産区営温泉浴場の設置及び管理に関する条例別表第1介護者・帰省者入浴料の項の規定により発行された入浴券は、この条例による改正後の城崎町湯島財産区営温泉浴場の設置及び管理に関する条例別表第1介護者・帰省者入浴料の項の規定により発行された大人に係る入浴券とみなす。

(令和元年6月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例第1条の規定による改正後の城崎町湯島財産区営温泉浴場の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収する入浴料及び広告物掲示使用料ついて適用し、同日前に徴収する入浴料及び広告物掲示使用料については、なお従前の例による。

(令和4年12月27日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例第1条の規定による改正後の城崎町湯島財産区営温泉浴場の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収する入浴料について適用し、同日前に徴収する入浴料については、なお従前の例による。

(令和5年6月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後の城崎町湯島財産区営温泉浴場の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収する入浴料について適用し、同日前に徴収する入浴料については、なお従前の例による。

(令和5年12月22日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に貸与したICカード等の記録媒体に係る預託金の返還については、なお従前の例による。

(令和6年3月25日条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

適用

入浴料

一般入浴料

(割引団体入浴料)

次項以外の使用者

1人1回

大人

800円

(640円)

子ども

400円

(320円)

住民入浴料

財産区並びに城崎町今津及び城崎町桃島の区域内に住所を有する使用者

大人

120円

子ども

60円

シニア

60円

1日入浴料

1日入浴料による使用者

1人1日

大人

1,500円

子ども

750円

家族浴場入浴料

家族湯の使用者

3人以内1回

3,500円

介護者・帰省者入浴料

合併前の城崎郡城崎町の区域内に住所を有しない者で、当該区域内に住所を有する者を介護する使用者(介護を要する者の3親等内の親族である者に限る。)又は当該区域内に帰省する使用者(帰省先の世帯主の3親等内の血族又は2親等内の姻族である者に限る。)

1人1回

大人

320円

子ども

160円

備考

1 大人とは、中学校の就学年齢以上の者をいう。

2 子どもとは、一般入浴料及び1日入浴料は3歳以上で大人以外の者、住民入浴料及び介護者・帰省者入浴料は利用日の属する年度の翌年度に小学校就学年齢以上の年齢に達する者で大人以外の者をいう。

3 シニアとは、各年の4月1日において、引き続き6箇月以上財産区並びに城崎町今津及び城崎町桃島の区域内に住所を有する69歳以上の者をいう。

4 一般入浴料の( )内の料金は、1日に50人以上で入浴の申込みをした場合の料金とする。

5 一般入浴料は、使用者が当該入浴料に係る入浴券を20枚以上一括購入した場合は、購入金額の1割を減額した額とする。

6 1日入浴料とは、1日入浴券を購入することにより、1日に限り、開館しているすべての浴場に何回でも入浴できる入浴料をいう。

7 家族浴場入浴料は、1回の入浴時間を40分とし、4人以上の使用の場合は、1人増すごとに800円を加算する。

別表第2(第10条関係)

期間

広告物掲示使用料(1枚当たり)

短期

550円

長期

1,650円

備考

1 短期とは、7日以内をいう。

2 長期とは、8日以上30日以内をいう。

3 掲示広告物の規格は、1枚当たりA1版以内とする。

城崎町湯島財産区営温泉浴場の設置及び管理に関する条例

平成18年3月22日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 財産区
沿革情報
平成18年3月22日 条例第3号
平成19年3月30日 条例第29号
平成19年12月28日 条例第74号
平成21年6月26日 条例第33号
平成22年6月23日 条例第19号
平成24年3月7日 条例第1号
平成25年6月26日 条例第16号
平成26年3月5日 条例第1号
平成27年3月9日 条例第2号
平成29年3月13日 条例第3号
令和元年6月25日 条例第1号
令和4年12月27日 条例第44号
令和5年6月26日 条例第20号
令和5年12月22日 条例第35号
令和6年3月25日 条例第1号
令和6年9月26日 条例第19号