○城崎町湯島財産区証人等の実費弁償に関する条例
平成18年3月22日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法律の規定に基づき、城崎町湯島財産区議会(以下「財産区議会」という。)、委員会又は公聴会等に出頭し、又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償の対象)
第2条 実費弁償は、次に掲げる場合の証人等に対して行う。ただし、公務員がその職務の関係上、出頭し、又は参加した場合で、旅費の支給を受けるときは、この限りでない。
(1) 地方自治法第74条の3第3項又は公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により、選挙管理委員会に出頭した場合
(2) 地方自治法第100条第1項後段又は第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、財産区議会に出頭した場合
(3) 地方自治法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会に参加した場合
(4) 地方自治法第199条第8項の規定により、監査委員の求めに応じて出頭した場合
(実費弁償の額)
第3条 実費弁償の額は、城崎町湯島財産区の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年豊岡市条例第202号)別表に掲げる委員の報酬及び費用弁償相当額とする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第53号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。