○城崎町湯島財産区有墓地貸付条例
平成18年3月22日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、城崎町湯島財産区有墓地(以下「区有墓地」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 区有墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
磯ヶ谷墓地 | 豊岡市城崎町湯島322番地 |
長崎墓地 | 豊岡市城崎町湯島492番地 |
(借受者の資格)
第3条 市長は、区有墓地を、豊岡市城崎町湯島の区域内に5年以上住所を有する者で、次の各号に該当するものに限り貸し付けることができる。
(1) 他の土地に墓地を取得し、又は占用していない者
(2) 納骨の必要性のある者で、契約後1年以内に碑石類を設置するもの
(申込書の提出)
第4条 区有墓地を借り受けようとする者は、市長に区有墓地貸付申込書(様式第1号)を提出し、その承諾を得なければならない。
(承諾書の交付)
第5条 市長は、区有墓地の使用を承諾したときは、貸付位置、面積等を記載した区有墓地貸付承諾書(様式第2号)を申込者に交付するものとする。
(貸付の決定)
第6条 市長は、貸付けの承諾に当たっては、城崎町湯島財産区議会の議決を経なければならない。
(契約の締結)
第7条 市長は、貸付けにあたって、借受者と契約を締結しなければならない。
(1) 貸付けを受けた目的以外に区有墓地を使用したとき。
(2) 区有墓地を転貸したとき。
(管理)
第10条 貸付け後の区有墓地の維持管理は、借受者が行うものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めのない事項については、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(城崎町湯島財産区有墓地貸付条例の廃止)
2 城崎町湯島財産区有墓地貸付条例(平成16年城崎町条例第37号。次項において「旧条例」という。)は、廃止する。