○城崎町湯島財産区有墓地貸付条例

平成18年3月22日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、城崎町湯島財産区有墓地(以下「区有墓地」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 区有墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

磯ヶ谷墓地

豊岡市城崎町湯島322番地

長崎墓地

豊岡市城崎町湯島492番地

(借受者の資格)

第3条 市長は、区有墓地を、豊岡市城崎町湯島の区域内に5年以上住所を有する者で、次の各号に該当するものに限り貸し付けることができる。

(1) 他の土地に墓地を取得し、又は占用していない者

(2) 納骨の必要性のある者で、契約後1年以内に碑石類を設置するもの

(申込書の提出)

第4条 区有墓地を借り受けようとする者は、市長に区有墓地貸付申込書(様式第1号)を提出し、その承諾を得なければならない。

(承諾書の交付)

第5条 市長は、区有墓地の使用を承諾したときは、貸付位置、面積等を記載した区有墓地貸付承諾書(様式第2号)を申込者に交付するものとする。

(貸付の決定)

第6条 市長は、貸付けの承諾に当たっては、城崎町湯島財産区議会の議決を経なければならない。

(契約の締結)

第7条 市長は、貸付けにあたって、借受者と契約を締結しなければならない。

(貸付けの取消し)

第8条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の契約を解除するものとする。

(1) 貸付けを受けた目的以外に区有墓地を使用したとき。

(2) 区有墓地を転貸したとき。

(3) この条例又は前条の契約に違反したとき。

(区有墓地の返還)

第9条 借受者は、区有墓地を使用しなくなったとき、又は前条の規定により契約を解除されたときは、市長に区有墓地返還届(様式第3号)を提出するとともに速やかに原状に回復し、返還しなければならない。

(管理)

第10条 貸付け後の区有墓地の維持管理は、借受者が行うものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めのない事項については、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(城崎町湯島財産区有墓地貸付条例の廃止)

2 城崎町湯島財産区有墓地貸付条例(平成16年城崎町条例第37号。次項において「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

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城崎町湯島財産区有墓地貸付条例

平成18年3月22日 条例第5号

(平成18年3月22日施行)