○豊岡市公営企業審議会条例

平成18年3月30日

条例第27号

(設置)

第1条 水道事業及び下水道事業の健全な運営に関し必要な事項を審議するため、豊岡市公営企業審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 水道事業及び下水道事業の経営に関すること。

(2) 水道料金及び下水道使用料に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業及び下水道事業の健全な運営に関し市長が必要と認める事務

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、学識経験のある者及び市民のうちから、市長が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長等)

第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、上下水道部において処理する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 委員の任命後最初に開かれる審議会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成24年3月29日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

豊岡市公営企業審議会条例

平成18年3月30日 条例第27号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
平成18年3月30日 条例第27号
平成24年3月29日 条例第24号