○豊岡市立霊苑の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市立霊苑の設置及び管理に関する条例(平成18年豊岡市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
(2) 住民票の写し(謄本)
(許可書の交付)
第3条 市長は、使用許可を行ったときは、墓所使用許可書(様式第3号。以下「許可書」という。)を当該申請をした者に交付するものとする。
第4条 削除
(施設の制限)
第6条 使用者は、墓所に別表に定める高さを超える墳墓等、工作物又は樹木等を設置してはならない。ただし、既設の墳墓等を他から移転しようとする場合において、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(施設等の工事の手続)
第7条 使用者は、墓所に墳墓等、工作物又は樹木の設置、改修又は移転をしようとするときは、墓所内工事着手届(様式第5号)に市長が定める書類を添えて市長に届け出なければならない。
(埋蔵等の届出)
第8条 使用者は、焼骨の埋蔵又は改葬をしようとするときは、焼骨埋蔵(改葬)届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。この場合において、埋蔵については火葬許可証を、改葬については改葬許可証を添付しなければならない。
2 第2条第2項の規定は、使用権の承継の申請について準用する。
(1) 使用者又は管理人が本籍若しくは住所を異動し、又は氏名若しくは電話番号を変更したとき。
(2) 使用者又は管理人が市外へ転出し、新たに管理人を定める必要が生じたとき。
2 使用者は、許可書を汚損し、又は紛失したときは、墓所使用許可書再交付申請書(様式第10号)に市長が定める書類を添えて市長にその再交付を申請しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(豊岡市立霊園条例施行規則の廃止)
2 豊岡市立霊園条例施行規則(昭和45年豊岡市規則第11号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に旧規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月25日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に市長又は墓所の永代使用許可等を受けようとする者によりなされたこの規則による改正後の豊岡市立霊苑の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定に相当する手続その他の行為は、それぞれ改正後の規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月31日規則第33号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
墓所の面積 | 墳墓、碑石、形像類の高さ | 左欄以外の工作物の高さ | 樹木の高さ |
6平方メートル以下の場合 | 2.0メートル以内 | 0.61メートル以内 | 1.5メートル以内 |
6平方メートルを超え9平方メートル以下の場合 | 2.5メートル以内 | 0.61メートル以内 | 2.0メートル以内 |
9平方メートルを超える場合 | 3.0メートル以内 | 0.91メートル以内 | 2.5メートル以内 |