○豊岡市立霊苑の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊岡市立霊苑の設置及び管理に関する条例(平成18年豊岡市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により墓所の使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、墓所使用許可申請書(様式第1号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

(2) 住民票の写し(謄本)

2 市に住所を有しない者が使用許可を受けようとするときは、市に住所を有する墓所の管理人(以下「管理人」という。)を定め、前項各号に定める書類のほか、管理人選任届(様式第2号)及び管理人の住民票の写し(謄本)を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、使用許可を行ったときは、墓所使用許可書(様式第3号。以下「許可書」という。)を当該申請をした者に交付するものとする。

第4条 削除

(使用料等の還付)

第5条 条例第10条第1項に規定する使用料又は同条第2項に規定する管理料の還付を受けようとする者は、墓所使用料等還付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(施設の制限)

第6条 使用者は、墓所に別表に定める高さを超える墳墓等、工作物又は樹木等を設置してはならない。ただし、既設の墳墓等を他から移転しようとする場合において、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(施設等の工事の手続)

第7条 使用者は、墓所に墳墓等、工作物又は樹木の設置、改修又は移転をしようとするときは、墓所内工事着手届(様式第5号)に市長が定める書類を添えて市長に届け出なければならない。

2 使用者は、前項に規定する工事が完成したときは、墓所内工事完了届(様式第6号)に市長が定める書類を添えて市長に届け出なければならない。

(埋蔵等の届出)

第8条 使用者は、焼骨の埋蔵又は改葬をしようとするときは、焼骨埋蔵(改葬)(様式第7号)により市長に届け出なければならない。この場合において、埋蔵については火葬許可証を、改葬については改葬許可証を添付しなければならない。

(使用権の承継の申請)

第9条 条例第11条の規定により使用権を承継しようとする者は、墓所使用承継許可申請書(様式第8号)第2条第1項各号に規定する書類、許可書及び承継原因を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、使用権の承継の申請について準用する。

(許可書記載事項の変更に係る届出等)

第10条 使用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに墓所使用許可書記載事項異動届(様式第9号)に市長が定める書類を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 使用者又は管理人が本籍若しくは住所を異動し、又は氏名若しくは電話番号を変更したとき。

(2) 使用者又は管理人が市外へ転出し、新たに管理人を定める必要が生じたとき。

2 使用者は、許可書を汚損し、又は紛失したときは、墓所使用許可書再交付申請書(様式第10号)に市長が定める書類を添えて市長にその再交付を申請しなければならない。

(使用墓所の返還届)

第11条 条例第14条第1項の規定により墓所を返還しようとする者は、墓所返還届(様式第11号)に許可書を添えて市長に届け出なければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(豊岡市立霊園条例施行規則の廃止)

2 豊岡市立霊園条例施行規則(昭和45年豊岡市規則第11号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に旧規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月25日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に市長又は墓所の永代使用許可等を受けようとする者によりなされたこの規則による改正後の豊岡市立霊苑の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定に相当する手続その他の行為は、それぞれ改正後の規則の規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月31日規則第33号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

墓所の面積

墳墓、碑石、形像類の高さ

左欄以外の工作物の高さ

樹木の高さ

6平方メートル以下の場合

2.0メートル以内

0.61メートル以内

1.5メートル以内

6平方メートルを超え9平方メートル以下の場合

2.5メートル以内

0.61メートル以内

2.0メートル以内

9平方メートルを超える場合

3.0メートル以内

0.91メートル以内

2.5メートル以内

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豊岡市立霊苑の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第52号

(令和3年4月1日施行)