○豊岡市立霊苑の設置及び管理に関する条例

平成18年3月30日

条例第21号

(設置)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定による焼骨の埋蔵をするため、豊岡市立霊苑(以下「霊苑」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 霊苑の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 豊岡市立西霊苑 豊岡市高屋461番地の1

(2) 豊岡市立東霊苑 豊岡市市場490番地の2

(使用の目的)

第3条 墓所(霊苑において墳墓、碑石又は形像類(以下「墳墓等」という。)を設置する場所をいう。以下同じ。)は、焼骨を埋蔵する目的以外の目的に使用してはならない。ただし、墳墓等の建設のための使用又は祭礼等のための一時的な使用については、この限りでない。

(使用の資格)

第4条 墓所を使用することができる者は、市に住所又は本籍を有する者で、その者又はその者と同一の世帯に属するその者以外の者が既に墓所の使用の許可を受けていないものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 墓所を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に霊苑の管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 前条第1項に規定する墓所の使用の許可又は第11条に規定する使用権の承継の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可の取消し)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

(1) 墓地、埋葬等に関する法律その他関係法令、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 許可に付した条件に違反したとき。

(3) 詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。

(4) 使用の許可を受けた墓所に、許可の日から1年を経過しても墳墓等を設けないとき。

2 市長は、前項第4号の規定に該当するとして許可を取り消そうとするときは、あらかじめ使用者に期限を指定して墳墓等を設けるよう催告しなければならない。

(使用料等の徴収)

第8条 市長は、使用者から、別表第1に定める永代使用料(以下「使用料」という。)及び別表第2に定める管理料を徴収する。

2 前項の使用料は、使用を許可するときに、一括して徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料を分割して徴収することができる。

3 第1項の管理料は、3年分を限度として前納で徴収する。

4 前項の管理料の算定においては、管理料の算定の基礎となる使用の期間が3年に満たないときは月割りをもって計算し、1月に満たない端数があるときはこれを1月として計算するものとする。

(使用料等の減免)

第9条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料又は管理料を減額し、又は免除することができる。

(使用料等の還付)

第10条 使用料で既に納めたものは、還付しない。ただし、市長は、使用者が第5条第1項の規定により使用の許可を受けた日から1年以内に墓所を使用することなく返還したとき(第7条第1項の規定により許可を取り消され、返還したときを除く。)は既に納めた使用料の2分の1に相当する額を限度として、第16条第1項の規定により墓所を返還させたときは既に納めた使用料に相当する額を還付することができる。

2 市長は、墓所が返還されたときは、既に納めた管理料のうち使用しない期間の管理料に相当する額を還付することができる。

3 前項の還付する額は、既に納めた管理料を当該管理料に係る期間の月の数で除した額に、使用しない期間の月の数を乗じて得た額とする。この場合において、使用しない期間に1月に満たない端数があるときはこれを切り捨てる。

(使用権の承継)

第11条 墓所を使用する権利(以下「使用権」という。)は、使用者が死亡した場合その他必要があると認められる場合は、その者の相続人、親族又は縁故者(以下「相続人等」という。)で、その者に代わって祭祀を主宰する者が市長の許可を受けて承継することができる。

(届出義務)

第12条 使用者は、住所、氏名その他規則で定める事項に変更があったとき又は墓所を使用する必要がなくなったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(使用権の消滅)

第13条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用権は、消滅する。

(1) 使用者の死亡の日から3年以内にその相続人等が使用権を承継しないとき。

(2) 使用者の所在が不明となった日から7年を経過したとき。

2 前項の規定にかかわらず、第15条第1項の規定による改葬又は移転の前に第11条の規定による承継があった場合は、使用権が消滅しなかったものとみなす。

(墓所の返還)

第14条 使用者は、墓所を使用する必要がなくなったとき又は第7条第1項の規定により許可を取り消されたときは、直ちにその墓所を原状に回復し、市長に返還しなければならない。

2 使用者が前項の措置を行わなかったときは、市長は、必要な措置を採ることができる。この場合において、市長は、その費用を使用者から徴収するものとする。

(無縁墳墓の改葬等)

第15条 市長は、第13条第1項の規定により使用権が消滅したときは、その墓所に存在する墳墓等を他の場所に改葬し、又は移転することができる。

2 市長は、前項の規定による改葬又は移転の日から10年を経過したときは、当該墳墓等を処分することができる。

(墓所の移転等)

第16条 市長は、霊苑の管理上又は公益上特に必要があると認めるときは、使用する墓所を変更させ、又は返還させることができる。

2 前項の場合において、市長は、墓所の変更又は返還に要する費用を補償するものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(豊岡市立霊園条例の廃止)

2 豊岡市立霊園条例(昭和45年豊岡市条例第35号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 第4条第7条第1項第4号第10条第1項及び第13条第1項の規定は、施行日以後に受ける使用の許可について適用し、同日前に受けた使用の許可については、なお従前の例による。

(平成23年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に市長又は墓所の永代使用許可等を受けようとする者によりなされたこの条例による改正後の豊岡市立霊苑の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に相当する手続その他の行為は、それぞれ改正後の条例の規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊岡市立霊苑の設置及び管理に関する条例別表第2の規定は、令和2年4月1日以後に同日以後に係る管理料を納付する者の管理料について適用し、同日前に同日以後の管理料を納付した者の管理料については、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

名称

墓所の面積

使用料の額

(1m2当たり)

豊岡市立西霊苑

6m2以下の場合

120,000円

6m2を超え9m2以下の場合

130,000円

9m2を超える場合

140,000円

豊岡市立東霊苑

6m2

130,000円

備考

1 豊岡市立西霊苑において、墓所が角地に位置する場合は、この表に規定する額に1.15を乗じて得た額とする。

2 市外に住所を有する者が使用するときは、この表に規定する額(前号の規定に該当するときは、同号の規定により算出した額)に1.2を乗じて得た額とする。

別表第2(第8条関係)

名称

管理料の額

(1m2当たりの年額)

豊岡市立西霊苑

420円

豊岡市立東霊苑

520円

豊岡市立霊苑の設置及び管理に関する条例

平成18年3月30日 条例第21号

(令和2年4月1日施行)