○豊岡市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
平成18年3月31日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 施行規則第140条の32の規定による指定の申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第二号(一)により行うものとする。
2 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第3条 施行規則第140条の37第1項の規定による変更の届出は、様式告示別紙様式第二号(四)により行うものとする。
2 施行規則第140条の37第2項の規定による事業の再開の届出は、様式告示別紙様式第二号(五)により行うものとする。
3 施行規則第140条の37第3項の規定による廃止又は休止の届出は、様式告示別紙様式第二号(三)により行うものとする。
(指定の更新の申請)
第4条 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による指定の更新の申請は、様式告示別紙様式第二号(二)により行うものとする。
(関係機関への情報提供)
第5条 市長は、法第115条の22第1項の規定による指定、法第115条の25の規定による届出の受理又は法第115条の31において準用する法第70条の2に規定する更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、兵庫県、兵庫県国民健康保険団体連合会その他の関係機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地
(3) 代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(4) 指定年月日又は指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(5) 事業開始年月日
(6) 運営規程
(7) 介護保険事業所番号
(8) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 市長は、この規則の施行前においても、指定介護予防支援事業所の指定に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成20年12月25日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月30日規則第29号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第34号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成30年10月31日規則第43号)
この規則は、平成30年11月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。