○豊岡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成18年1月26日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊岡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年豊岡市条例第69号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第3条の申請書は、指定管理者指定申請書(様式第1号)とする。

(選定結果の通知)

第3条 市長は、指定管理者の候補を選定したときは、指定管理者候補選定通知書(様式第2号)又は指定管理者候補不選定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(指定通知書の交付)

第4条 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、指定管理者指定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(指定の取消し等)

第5条 市長は、条例第10条の規定により指定管理者の指定を取り消したときは指定管理者指定取消通知書(様式第5号)により、指定管理者の管理の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは指定管理者業務停止命令書(様式第6号)により通知するものとする。

(事業報告)

第6条 条例第11条の事業報告書は、指定管理者事業報告書(様式第7号)とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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豊岡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成18年1月26日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)