○豊岡市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成18年3月30日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者の報告)
第2条 任命権者は、毎年6月末までに、市長に対し、前年度の人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(任命権者の報告事項)
第3条 前条の規定により任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
(1) 職員の任免及び職員数の状況
(2) 職員の勤務評定の状況
(3) 職員の給与の状況
(4) 職員の勤務時間その他勤務条件の状況
(5) 職員の分限及び懲戒処分の状況
(6) 職員の服務の状況
(7) 職員の研修の状況
(8) 職員の福祉及び利益の保護の状況
(9) 職員の競争試験及び選考の状況
(10) その他市長が必要と認める事項
(公平委員会の報告)
第4条 但馬公平委員会(以下「公平委員会」という。)は、毎年6月末までに、市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。
(公平委員会の報告事項)
第5条 前条の規定により公平委員会が報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況
(2) 不利益処分に関する審査請求の状況
(公表の方法)
第7条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。
(1) 市広報に掲載する方法
(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法その他市長が必要と認める方法
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月27日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。