○豊岡市議会傍聴規則
平成17年4月12日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名等を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
(議場への入場禁止)
第4条 傍聴人は、議場に立ち入ってはならない。
(傍聴席に入ることができない者)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器、棒その他人に危害を加えるおそれのある物品を携帯している者
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、傘の類を携帯している者
(3) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者
(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者(第7条ただし書の規定により、議長の許可を得た者を除く。)
(5) 下駄の類を履いている者
(6) 酒気を帯びていると認められる者
(7) 異様な服装をしている者
(8) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを携帯している者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、同伴者が議長の許可を得た場合は、この限りでない。
3 傍聴席が満席となった場合は、傍聴席に入ることができない。
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻き、腕章、たすきの類を着用する等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、えり巻きの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 携帯電話等の通信機器の電源を切ること。
(8) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真の撮影等の禁止)
第7条 傍聴人は、傍聴席において写真を撮影し、又は録音、録画等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第10条 傍聴人がこの規則の規定に違反するときは、議長は、その者を制止し、その命令に従わないときは、その者を退場させることができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、議会の傍聴に関し必要な事項は、議長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。