○豊岡市廃棄物処理手数料条例施行規則

平成17年12月1日

規則第182号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊岡市廃棄物処理手数料条例(平成17年豊岡市条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象及び内容)

第2条 条例第4条の規定により処理手数料を減額し、又は免除するときは、次の表の左欄に掲げるときとし、その減額又は免除の内容は、同表の中欄に掲げる廃棄物の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、同表の右欄に掲げる減額又は免除の内容を変更することができる。

処理手数料を減額し、又は免除するとき

廃棄物の種類

減額又は免除の内容

震災、風水害、火災その他これらに類する災害により損害を被ったとき

し尿

免除。ただし、1の便槽につき540リットルを限度とする。

その他市長が特別の事情があると認めたとき

し尿

市長が定める減額又は免除

(処理手数料の減免申請)

第3条 処理手数料の減免を受けようとする者は、あらかじめ廃棄物処理手数料減免申請書(様式第1号)及び市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、減免の可否を決定し、その旨を当該申請者に廃棄物処理手数料減免決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、緊急その他やむを得ない事情により同項の申請書の提出が困難であると認めるときは、その提出を省略させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する

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豊岡市廃棄物処理手数料条例施行規則

平成17年12月1日 規則第182号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年12月1日 規則第182号
平成28年3月25日 規則第25号