○豊岡市企業立地促進条例
平成17年12月27日
条例第288号
(目的)
第1条 この条例は、本市の区域内にあって、産業基盤が低位にある区域に工場等の立地を促進するための奨励措置を講じることにより、当該区域の活性化を図るとともに、本市の地域特性を生かして環境経済型企業及び新たな経済的環境にふさわしい多様な産業の集積を促進し、もって本市の産業振興及び雇用機会の拡大を図り、市民生活の向上及び安定に資することを目的とする。
(1) 工場等 建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、卸売業、サービス業及び娯楽業(文化芸術の創造又は提供をするものに限る。)で規則に定めるものの用に供する施設及び設備をいう。
(2) 環境経済型企業 環境への負荷の低減に資する技術の開発又は当該技術を用いた製品の製造を行う事業として規則に定めるものを行う者をいう。
(3) 新産業創造型企業 高度な技術を活用する事業又はゆとりのある質の高い市民生活の実現に寄与する事業として規則に定めるものを行う者をいう。
(4) 新設 市内に工場等を有しない者が、新たに工場等を設置することをいう。
(5) 増設 市内に工場等を有する者が、事業を拡大する目的で工場等を設置することをいう。
(6) 事業者 工場等の新設又は増設(以下「新増設」という。)を行う者をいう。
(7) 投下固定資産総額 工場等の操業開始の日前3年以内に当該工場等の新増設に要した費用のうち、土地、建物及び償却資産の取得費の合計額をいう。
(8) 常用従業員の新規雇用 新増設した工場等の操業に伴い、常時使用する従業員として、市内に居住する者(操業開始の日後1年以内に市内に居住することとなる者を含む。)を新たに雇用し、1年以上使用することをいう。
(9) 山村振興地域 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条の規定に基づき振興山村として指定された区域をいう。
(10) 過疎地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第3条第1項の規定に基づき過疎地域とみなされる区域をいう。
(区域の指定)
第3条 工場等の立地を促進すべき区域は、次の各号に掲げる区域とする。
(1) 山村振興地域、過疎地域(城崎町湯島、城崎町今津及び城崎町桃島を除く。)及びこれらに準ずる区域として規則で定める区域
(2) 前号に掲げる区域以外の区域
(1) 前条第1号に規定する区域内に工場等の新増設を行う者
ア 工場等を新増設するための投下固定資産総額が、5,000万円以上であること。ただし、情報通信業の用に供する工場等については、工場等を新増設することに伴う常用従業員の新規雇用者数が操業開始の日において3人以上である場合は、この限りでない。
イ 工場等を新増設することに伴う常用従業員の新規雇用者数が、操業開始の日において1人以上であること。
(2) 前条第2号に規定する区域内に工場等の新増設を行う者
イ 環境経済型企業若しくは新産業創造型企業又は規則で定める雇用経済情勢に多大な貢献をすると認められる者であること。
2 前項の規定による指定を受けようとする事業者は、規則に定めるところにより、市長に申請をしなければならない。
(1) 雇用奨励金 工場等の操業開始の日の属する年度(市の会計年度をいう。以下同じ。)から5年度間における各年度の常用従業員の新規雇用者数に30万円を乗じて得た額。ただし、その間における合計額は、3,000万円を限度とする。
(2) 工場等設置奨励金
ア 土地又は建物の取得を伴う新増設を行った場合、当該工場等の操業開始の日以降において、当該工場等に新たに固定資産税が賦課されることとなった年度から5年度間(豊岡市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年豊岡市条例第26号)に基づく課税免除を受けたものについては、当該課税免除の期間を含む。)における各年度の固定資産税の賦課額に相当する額
イ 新増設された工場等の償却資産の取得額が5,000万円以上の場合、当該工場等に新たに固定資産税が賦課されることとなった年度における固定資産税のうち償却資産の賦課額に相当する額
(1) 工場等の新増設に関する情報及び資料の提供
(2) 従業員の確保に関する協力
(3) 円滑な操業を図るための調整及び協力
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(届出)
第7条 指定事業者は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 工場等の新増設に係る計画を変更したとき。
(2) 工場等の新増設に係る工事を完了したとき。
(3) 新増設した工場等が操業を開始したとき。
(4) 工場等の新増設工事又は操業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止したとき。
(指定の承継)
第8条 指定事業者に、相続、譲渡、合併等の理由により変更が生じたときは、当該事業が継続する場合に限り、その承継者は、市長にその旨を届け出て引き続き指定を受けることができる。
(指定の取消し等)
第9条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
(1) 第4条第1項各号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
(2) 第7条第4号に掲げる事由により届け出たとき。
(3) 虚偽の申請その他不正の手段により指定を受け、又は奨励措置を受けていると認められたとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為があったと認めたられとき。
(5) その他市長が当該指定を不適当であると認めたとき。
2 市長は、前項の規定により指定の取消しを受けた者に対して、奨励措置を行わず、又は奨励措置として既に交付した額の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(指示事項の遵守)
第10条 指定事業者は、市長が奨励措置の適用に関して事業報告書の提出その他必要な事項を指示したときは、これに従わなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(1) 竹野町企業誘致条例(昭和63年竹野町条例第16号)
(2) 出石町企業誘致条例(昭和63年出石町条例第14号)
(3) 但東町工場立地奨励条例(昭和53年但東町条例第22号)
(経過措置)
3 この条例の施行前に、旧条例の規定により奨励措置を行う事業所等とされたものに係る奨励金については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月29日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、この条例による改正前の豊岡市企業立地促進条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の豊岡市企業立地促進条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年9月30日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
9 この条例の施行前に、この条例による改正前の豊岡市企業立地促進条例の規定による奨励措置を行う指定事業者として指定を受けたものに係る都市計画税の賦課額に相当する工場等設置奨励金については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月27日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この条例の施行前に、この条例による改正前の豊岡市企業立地促進条例の規定による奨励措置を行う指定事業者として指定を受けた者に係る工場等設置奨励金については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月25日条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、この条例による改正前の豊岡市企業立地促進条例の規定による奨励措置を行う指定事業者として指定を受けた者に係る工場等設置奨励金については、なお従前の例による。
附則(平成28年9月30日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、この条例による改正前の豊岡市企業立地促進条例の規定による奨励措置を行う指定事業者として指定を受けた者に係る雇用奨励金については、なお従前の例による。
附則(平成29年9月29日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の豊岡市企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定事業者として指定を受ける者について適用し、同日前に指定を受けた者については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月30日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の豊岡市企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定事業者として指定を受ける者について適用し、同日前に指定を受けた者については、なお従前の例による。
(豊岡市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 豊岡市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第150号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年6月27日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。