○但馬公平委員会設置に関する規約

平成10年3月18日

協議

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、次に掲げる地方公共団体(以下「関係団体」という。)は、共同して公平委員会を設置する。

豊岡市 養父市 朝来市 香美町 新温泉町 公立豊岡病院組合 公立八鹿病院組合 美方郡広域事務組合 北但行政事務組合 但馬広域行政事務組合

(名称)

第2条 この公平委員会は、但馬公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。

(執務場所)

第3条 公平委員会の執務場所は、但馬広域行政事務組合の事務所内とする。

(委員)

第4条 公平委員会の委員は、関係団体の長が協議により定めた候補者について但馬広域行政事務組合(以下「組合」という。)の管理者が組合議会の同意を得て選任する。

2 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法その他委員の身分の取扱いについては、組合条例の定めるところによる。

(事務職員)

第5条 公平委員会の事務を補助する職員の定数は、関係団体の長が協議して定める。

2 前項の職員の身分取扱いについては、組合職員の身分取扱いの例による。

(経費)

第6条 公平委員会の設置及び運営に要する費用は、関係団体の長の協議により決定し、関係団体が負担する。

2 関係団体のうち、特定の団体のために、公平委員会をして事務を執行させる場合においては、これに要する経費は前項の規定による負担金とは別に、当該団体が負担する。

3 関係団体は、第1項及び前項に規定する負担金を組合の管理者が指定する期日までに、組合へ納入しなければならない。

(歳入歳出予算)

第7条 公平委員会の設置及び運営に要するすべての経費は、組合の予算に計上し執行する。

(決算報告)

第8条 組合の管理者は、公平委員会に関する決算を組合議会の認定に付したときは、速やかに当該決算を関係団体の長に報告しなければならない。

(その他必要事項)

第9条 この規約に定めるものを除くほか、公平委員会の運営について必要な事項は、公平委員会が定める。

(施行期日)

1 この規約は、平成10年4月1日から施行する。

(処分等の経過措置)

2 関係団体の公平委員会が、この規約施行前に行った処分、申請、届出その他の行為は、但馬公平委員会が行った処分、申請、届出その他の行為とみなす。

(平成16年3月31日協議)

この規約は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日告示第1号)

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月1日告示第149号の2)

この規約は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日告示第100号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

但馬公平委員会設置に関する規約

平成10年3月18日 協議

(平成19年4月1日施行)