○但馬広域行政事務組合規約

平成7年10月13日

兵庫県指令地第14号許可

(名称)

第1条 この組合は、但馬広域行政事務組合(以下「組合」という。)という。

(組織)

第2条 組合は、次に掲げる市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

豊岡市

養父市

朝来市

美方郡 香美町、新温泉町

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 但馬ふるさと市町村圏計画の策定及び同計画の実施に関する事務

(2) 但馬地方拠点都市地域基本計画の策定及び同計画の実施に関する事務

(3) 関係市町が共同して行う職員研修に関する事務

(4) その他関係市町が共同して行う地域振興事業に関する事務

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、兵庫県豊岡市山王町11番28号に置く。

(議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、10人とし、関係市町の長及び議会議長をもって充てる。ただし、第7条の規定により管理者又は副管理者に選任された長の属する市町にあっては、当該市町の副市長又は副町長をもって組合議員に充てる。

(議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係市町の長又は議会の議長の任期による。

2 前条ただし書きの場合における組合議員の任期は、当該管理者又は副管理者の任期による。

(執行機関の組織及び選任)

第7条 組合に管理者及び副管理者1人を置く。

2 管理者は、組合議会において関係市町の長のうちから選任する。

3 副管理者は、管理者が関係市町の長のうちから組合議会の同意を得て選任する。

(管理者及び副管理者の任期)

第8条 管理者及び副管理者の任期は、関係市町における長の任期による。

(会計管理者)

第8条の2 組合に会計管理者を置く。

2 会計管理者は、管理者の属する市町の会計管理者をもって充てる。

(職員)

第9条 組合に職員を置き、管理者が任免する。

2 前項の職員の定数は、条例で定める。

(監査委員)

第10条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、関係市町の代表監査委員のうちから1人及び組合議員のうちから1人を、管理者が組合議会の同意を得て選任する。

(監査委員の任期)

第11条 監査委員の任期は、関係市町の代表監査委員から選任された者にあっては関係市町における代表監査委員の任期によるものとし、組合議員から選任された者にあっては組合議員の任期による。

(経費支弁の方法)

第12条 組合の経費は、関係市町の負担金、組合の事業から生じる収入、補助金その他の収入を持って充てる。

2 前項の関係市町の負担金の負担割合は、関係市町の長の協議により決定するものとする。

3 関係市町の負担金は、管理者が指定する期日までに組合に納入するものとする。

(但馬ふるさと市町村圏基金の設置)

第13条 組合に但馬ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)を設置する。

2 基金は、ふるさと市町村圏の振興整備のための事業の推進に資することを目的とする。

(基金の出資等)

第14条 基金は、関係市町の出資等により設置する。

2 前項の関係市町の出資金の出資割合は、均等割30%及び人口割70%とする。この場合において、人口割の基礎となる人口は、最近の国勢調査人口によるものとする。

3 関係市町の出資金は、管理者が指定する期日までに組合に納入するものとする。

(出資金の処分の制限)

第15条 基金に属する財産のうち、関係市町からの出資金総額に相当する額は、これを処分することができない。

(基金財産に対する関係市町の権利)

第16条 基金財産に対する関係市町の権利は、関係市町の出資金の出資割合による。

(施行期日)

1 この規約は、兵庫県知事の許可のあった日から施行し、この規約に基づく事務の共同処理を開始する日は、平成7年11月1日とする。

(職務執行者)

2 この規約施行後、管理者が選任されるまでの間は、豊岡市長が管理者の職務を執行する。

(暫定条例及び規則)

3 この規約施行後、この組合が条例及び規則で定めるべきものについては、条例及び規則が制定されるまでの間は、豊岡市の当該条例及び規則の例による。

(平成16年4月1日兵庫県指令但馬(企調)第1046号許可)

この規約は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日兵庫県指令但馬(企調)第51号許可)

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日兵庫県指令但馬(企調)第9号許可)

この規約は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日兵庫県指令但馬(企調)第72号許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この規約による改正後の但馬広域行政事務組合規約第7条、第8条及び第8条の2の規定は適用せず、この規約による改正前の但馬広域行政事務組合規約(以下この項において「旧規約」という。)第7条及び第8条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規約第7条第1項中「副管理者」とあるのは「副管理者1人」とする。

但馬広域行政事務組合規約

平成7年10月13日 県指令地第14号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第14編 その他
沿革情報
平成7年10月13日 県指令地第14号
平成16年4月1日 県指令但馬(企調)第1046号
平成17年3月31日 県指令但馬(企調)第51号
平成17年9月30日 県指令但馬(企調)第9号
平成19年3月30日 県指令但馬(企調)第72号