○北但行政事務組合規約
平成7年3月1日
兵庫県指令地第44号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、北但行政事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する市町)
第2条 組合は、豊岡市、香美町及び新温泉町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第3条 組合は、広域ごみ・汚泥処理施設の設置及び維持管理並びに広域ごみ・汚泥の処理に関する事務を共同処理する。
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、豊岡市竹野町坊岡943番地に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織及び議員の選挙)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は16人とし、関係市町の選出議員数は、次のとおりとする。
豊岡市 10人
香美町 3人
新温泉町 3人
2 組合議員は、関係市町の議会において、その議会の議員のうちから選挙する。
3 組合議員に欠員が生じたときは、その関係市町の議会において、速やかに補欠議員の選挙を行わなければならない。
(議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係市町の議会の任期による。
第3章 組合の執行機関
(執行機関の組織)
第7条 組合に管理者及び副管理者2人を置く。
2 管理者は、関係市町の長のうちから互選する。
3 副管理者は、管理者の属する市町以外の市町の長をもって充てる。
(執行機関の任期)
第8条 管理者及び副管理者の任期は、関係市町の長の任期による。
(監査委員)
第9条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、関係市町の監査委員で識見を有する者のうちから1人及び組合議員のうちから1人を選任する。
3 監査委員の任期は、関係市町の監査委員で識見を有する者のうちから選任された者については、関係市町における監査委員の任期によるものとし、組合議員のうちから選任された者については、組合議員の任期によるものとする。
(会計管理者)
第9条の2 組合に会計管理者を置く。
2 会計管理者は、管理者の属する市町の会計管理者をもって充てる。
(職員)
第10条 組合に職員を置き、管理者がこれを任免する。
2 前項の職員の定数は、条例で定める。
第4章 組合の経費等
(経費の支弁方法)
第11条 組合の経費は、組合の事務により生ずる収入、関係市町の負担金、補助金その他の収入をもって充てる。
2 前項の負担金の分賦方法は、施設の設置に要する経費は、10分の1.5を均等割により、10分の8.5を人口割によって分賦し、処理に要する経費は、10分の1を均等割により、10分の9を前年の処理量実績割によって関係市町に分賦する。
3 負担金算出の基礎となる人口割の人口は、最近の国勢調査人口によるものとする。
第5章 補則
(地方自治法の準用)
第12条 この規約に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)のうち、市に関する規定を準用する。
附則(平成7年3月1日兵庫県指令地第44号)
1 この規約は、兵庫県知事の許可のあった日から施行し、この規約に基づく事務の共同処理を開始する日は、平成7年4月1日とする。
2 この規約施行後、管理者が選任されるまでの間は、豊岡市長が管理者の職務を執行する。
3 組合は、平成7年3月31日をもって解散する北但衛生一部事務組合、北但広域消防事務組合及び北但農業共済事務組合の事務を承継する。
附則(平成8年1月22日兵庫県指令地第23号)
(施行期日等)
1 この規約は、兵庫県知事の許可のあった日から施行し、第3条の改正規定に基づく事務の共同処理を開始する日は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成10年1月20日兵庫県指令市町第24号)
(施行期日等)
1 この規約は、兵庫県知事の認可のあった日から施行し、第3条の改正規定に基づく事務の共同処理を開始する日は、平成10年4月1日とする。
2 組合は、平成10年3月31日をもって解散する出石郡農業共済事務組合の事務を継承する。
附則(平成11年2月5日兵庫県指令市町第28号)
(施行期日等)
1 この規約は、兵庫県知事の許可のあった日から施行し、第3条の改正規定に基づく事務の共同処理を開始する日は、平成11年4月1日とする。
2 別表の改正規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年4月1日兵庫県指令市振第68号)
この規約は、兵庫県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成16年7月5日兵庫県指令但馬(企調)第1461号)
この規約は、兵庫県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成17年4月1日兵庫県指令但馬(企調)第47号)
この規約は、平成17年4月1日から施行する。ただし、改正後の第11条第2項に規定する関係市町の負担金のうち、施設の設置に要する経費は、平成17年度に限り、改正前の第2条に規定する1市10町で10分の3を均等割により、10分の7を人口割によって算出した額を、平成17年4月1日に合併した市町ごとに合計し、改正後の第2条に規定する1市3町に分賦する。
附則(平成18年1月5日兵庫県指令但馬(企調)第14号)
この規約は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日兵庫県指令但馬(企調)第43号)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この規約による改正後の北但行政事務組合規約第7条、第8条及び第9条の2の規定は適用せず、この規約による改正前の北但行政事務組合(以下この項において「旧規約」という。)第7条及び第8条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規約第7条第1項中「助役」とあるのは「副管理者2人」と、同条第3項中、「助役」又は「管理者が組合議会の同意を得て選任する」とあるのは、それぞれ「副管理者」又は「管理者の属する市町以外の市町の長をもって充てる」と、旧規約第8条第1項中「管理者及び収入役の任期」又は「関係市町の長の任期による」と、同条第2項中「助役の任期」又は「4年とする」とあるのは、それぞれ「収入役の任期」又は「その属する市町の収入役の任期による」とする。
附則(平成20年3月27日兵庫県指令但馬(企調)第77号)
(施行期日)
1 この規約は、平成20年4月1日から施行する。
(北但行政事務組合規約の一部を改正する規約の改正)
2 北但行政事務組合規約の一部を改正する規約(平成19年3月29日兵庫県指令但馬(企調)第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年10月28日兵庫県指令市振第1878号)
この規約は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成22年7月2日規約第1号)
この規約は、平成22年7月12日から施行する。
附則(平成25年7月8日規約第1号)
この規約は、平成25年8月19日から施行する。
附則(平成28年1月28日規約第1号)
この規約は、平成28年4月1日から施行する。