○城崎町湯島財産区議会設置条例

平成17年9月30日

条例第239号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定に基づき、城崎町湯島財産区(以下「財産区」という。)に議会を置く。

(定数)

第2条 財産区の議会の議員の定数は、11人とする。

(任期)

第3条 財産区の議会の議員の任期は、4年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(選挙権)

第4条 財産区の区域内に住所を有する者で、市の議会の議員の選挙権を有するものは、財産区の議会の議員の選挙権を有する。

(被選挙権)

第5条 財産区の議会の議員の選挙権を有する者で、年齢満25年以上のものは、財産区の議会の議員の被選挙権を有する。

2 前項の年齢は、選挙の期日により算定する。

(選挙人名簿)

第6条 財産区の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第19条の規定により調製された選挙人名簿のうち、財産区の議会の議員の選挙権を有する者に係る選挙人名簿又はその抄本によるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に旧条例による議員の職にある者は、この条例による議員の職にある者とみなし、その任期は、平成19年3月6日までとする。

城崎町湯島財産区議会設置条例

平成17年9月30日 条例第239号

(平成17年9月30日施行)