○高橋財産区伐採交付金等の交付に関する条例

平成17年4月1日

条例第208号

(目的)

第1条 この条例は、高橋財産区(以下「財産区」という。)が所有する山林(以下「区有林」という。)の立木の伐採又は土地の処分により生じた収益の一部を財産区の区域内の住民に交付することにより、当該住民の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 直営林 財産区が直接管理する山林

(2) 官行造林 財産区が国と分収契約を締結した山林

(3) 県有林 財産区が兵庫県と分収契約を締結した山林で財産区の分収率が10分の4であるもの

(4) 県行造林 財産区が兵庫県と分収契約を締結した山林で財産区の分収率が10分の5であるもの

(5) 整備機構造林 財産区が国立研究開発法人森林研究・整備機構と分収契約を締結した山林

(6) 公社造林 財産区が公益社団法人ひょうご農林機構と分収契約を締結した山林

(7) 分収林 第2号から前号までに掲げる山林

(交付金の種類)

第3条 この条例により交付する交付金は、伐採交付金及び土地処分交付金(以下「伐採交付金等」という。)とする。

(伐採交付金を交付する立木の処分)

第4条 伐採交付金の交付の対象となる立木の処分は、全伐、部分伐又は間伐等で伐採により収益又は分収金の交付があるものとする。

(伐採交付金の算定の基礎となる収益金)

第5条 伐採交付金を交付する場合において、その算定の基礎となる収益金は、次のとおりとする。

(1) 直営林においては、立木を処分した場合にあってはその処分により得た金額の全額、素材を生産した場合にあっては当該素材の処分により得た金額からその生産に要した金額を控除した金額とする。

(2) 分収林においては、分収契約を締結した相手方から交付される分収金の金額とする。

(伐採交付金の額)

第6条 伐採交付金の額は、第4条に定める立木の処分に係る収益金に、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。

(1) 直営林 100分の20

(2) 官行造林 100分の48

(3) 県有林 100分の60

(4) 県行造林 100分の48

(5) 整備機構造林 100分の48

(6) 公社造林 100分の48

(土地処分交付金の額等)

第7条 財産区が所有する土地の処分による収益があったときは、その収益に100分の20を乗じて得た額を交付金として交付する。

(交付金の交付の時期)

第8条 伐採交付金等の交付の時期は、立木又は土地の処分等による収益金の収入があった日から起算して2月以内とする。ただし、収益金が分割して納付された場合にあっては、最終の納付があった日を起算日とする。

2 前項の規定にかかわらず、収益金が分割して納付される場合において、市長が必要と認めるときは、交付金を概算で交付することができる。

(交付金の交付の対象者)

第9条 伐採交付金等は、当該伐採交付金等の対象となる収益金を生ずる区有林が所在する区域内の住民を代表する者に対して交付する。

(交付金の活用)

第10条 伐採交付金等の交付を受けた者は、区域内の住民と協議し、当該伐採交付金等の交付の目的を損なわないよう、有効かつ適正に活用しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高橋財産区有林立木伐採等に係る所在地住民に対する伐採交付金等の交付に関する条例(昭和47年但東町条例第20号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年10月3日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月26日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年6月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

高橋財産区伐採交付金等の交付に関する条例

平成17年4月1日 条例第208号

(令和3年6月30日施行)