○高橋財産区特別福祉基金条例

平成17年4月1日

条例第207号

(設置)

第1条 高橋財産区(以下「財産区」という。)の財政の健全な運営及び財産区の区域内の住民の福祉に資するため、高橋財産区特別福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、基金の運用から生ずる収益の額、財産区の山林(分収契約林を含む。)の処分による収益の額その他予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用収益の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、基金に積み立てるものとする。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当するときに限り、処分することができる。

(1) 財産区の区域内の住民の医療の確保に関し相当な資金を要するとき。

(2) 経済事情の変動等により財産区の財源が不足するとき。

(3) 財産区の区域内の住民の福祉に寄与する事業の財源に充てるときその他市長が必要と認めるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の高橋財産区特別福祉基金の設置及び管理に関する条例(昭和51年但東町条例第2号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

(平成21年3月3日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

高橋財産区特別福祉基金条例

平成17年4月1日 条例第207号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第13編 財産区
沿革情報
平成17年4月1日 条例第207号
平成21年3月3日 条例第3号