○豊岡市財産区管理会条例

平成17年4月1日

条例第206号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項、第296条の3第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、財産区管理会の設置、組織、運営その他財産区管理会に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び組織)

第2条 次の表の左欄に掲げる財産区に、それぞれ同表の中欄の財産区管理会(以下「管理会」という。)を置き、それぞれ同表の右欄の定数の財産区管理委員(以下「委員」という。)をもって組織する。

財産区

財産区管理会

定数

宮内財産区

宮内財産区管理会

7人

袴狭財産区

袴狭財産区管理会

7人

口小野財産区

口小野財産区管理会

7人

奥小野財産区

奥小野財産区管理会

7人

田多地財産区

田多地財産区管理会

7人

安良財産区

安良財産区管理会

7人

高橋財産区

高橋財産区管理会

5人

(管理会の同意を要する事項)

第3条 財産区の財産の管理又は処分で、市長が管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。

(1) 財産の全部の処分

(2) 財産の価値を減少させる処分

(3) 財産の全部又は一部の形態を変更する処分

(4) 財産の使用関係の設定、変更、制限又は廃止

(5) 植林、伐採、間伐その他重要な管理行為

(6) 財産の管理計画の策定又は変更

(7) 使用料、加入金又は分担金に関すること。

(8) 予定価格10万円以上の売買契約、供給契約又は請負契約の締結

(9) 毎年度の財産区の収入及び支出並びに決算に関すること。

(10) この条例の改廃に関すること。

(委員の選任)

第4条 委員は、第2条の表の左欄に掲げる財産区において、当該財産区の区域内に3月以上住所を有する世帯の世帯主で豊岡市議会(以下「議会」という。)の議員の被選挙権を有する者(以下「被選挙権を有する者」という。)のうちから市長が選任する。

2 市長は、前項の委員の選任に当たっては、あらかじめ当該財産区の区域内に存する住民自治組織の意見を聴かなければならない。

3 委員に欠員が生じたときは、市長は、前2項の規定に準じて速やかに委員の補充を行わなければならない。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、4年とする。

2 前条第3項の規定により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(失職及び資格決定)

第6条 委員が被選挙権を有する者でなくなったときは、その職を失う。

2 委員が被選挙権を有する者であるかどうかは、管理会が決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数により、これを決定しなければならない。

3 前項の場合においては、委員は、第8条第2項の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することができる。ただし、会議の議事の採決に加わることはできない。

(会長)

第7条 管理会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、管理会の会務を総理し、管理会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第8条 管理会は、会長が招集する。

2 委員から管理会の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。

(会議)

第9条 管理会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営については、管理会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 委員の選任後最初に開かれる管理会は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の財産区管理会条例(昭和38年出石町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月27日条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

豊岡市財産区管理会条例

平成17年4月1日 条例第206号

(平成21年4月1日施行)