○城崎町湯島財産区営温泉浴場、配湯施設及び源泉施設整備基金条例
平成17年4月1日
条例第203号
(設置)
第1条 城崎町湯島財産区営温泉浴場、配湯施設及び源泉施設の整備資金に充てるため、城崎町湯島財産区営温泉浴場、配湯施設及び源泉施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、基金の運用から生ずる収益の額その他予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用収益の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、基金に積み立てるものとする。
(処分)
第6条 基金は、城崎町湯島財産区営浴場、配湯施設及び源泉施設を整備する資金に充てるときに限り、処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の湯島財産区営温泉浴場整備基金条例(平成15年城崎町条例第33号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。
附則(令和4年6月29日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。