○城崎町湯島財産区の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年4月1日

条例第202号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、城崎町湯島財産区の特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 報酬の額は、別表のとおりとする。

(費用弁償)

第3条 費用弁償による費用は、職務のため旅行した場合の費用(以下「旅費」という。)とし、その種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び旅行雑費とする。

2 旅費の額は、城崎町湯島財産区議会の議員相当額とする。

(支給の方法)

第4条 報酬は、職務に従事する日数により支給する。

2 旅費の支給方法については、一般職の職員の旅費の支給方法の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月21日条例第245号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第36号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月22日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月4日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職名

報酬の額

温泉審議会

委員長

日額

8,300円

委員

日額

7,500円

城崎町湯島財産区情報公開・個人情報保護審査会

委員長

日額

8,300円

委員

日額

7,500円

公務災害補償等認定委員会

委員長

日額

8,300円

委員

日額

7,500円

公務災害補償等審査会

委員長

日額

8,300円

委員

日額

7,500円

備考 職務に従事する時間が3時間を超えない場合における報酬の額は、「8,300円」とあるのは「4,800円」と、「7,500円」とあるのは「4,400円」とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

城崎町湯島財産区の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年4月1日 条例第202号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 財産区
沿革情報
平成17年4月1日 条例第202号
平成17年12月21日 条例第245号
平成18年3月31日 条例第36号
平成18年9月27日 条例第48号
平成20年9月22日 条例第32号
平成22年3月4日 条例第1号
令和2年3月26日 条例第1号