○城崎町湯島財産区の議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年4月1日

条例第198号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、城崎町湯島財産区議会議員の選挙における法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 豊岡市選挙管理委員会は、城崎町湯島財産区の議会議員の選挙においては、ポスター掲示場を設けるものとする。

(準用)

第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市の議会議員及び長の選挙におけるポスターの掲示場の設置の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

城崎町湯島財産区の議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年4月1日 条例第198号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第13編 財産区
沿革情報
平成17年4月1日 条例第198号