○城崎町湯島財産区議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成17年4月1日
条例第197号
(趣旨)
第1条 城崎町湯島財産区議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。
(議員報酬)
第2条 議員の議員報酬(以下「議員報酬」という。)の額は、次のとおりとする。
(1) 議長 月額 147,000円
(2) 副議長 月額 110,000円
(3) 議員 月額 98,000円
2 議員報酬は、その職に就いた日から支給する。
3 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。
(議員報酬の支給日)
第3条 議員報酬の支給日は、一般職の職員の給料の支給日とする。
(費用弁償)
第4条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費は、鉄道費、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び旅行雑費とし、その額は、市長相当額とする。
3 議員が議会から付議された案件の審議のため委員会に出席したときは、費用弁償として日当を支給する。
4 前項の日当の額は、1日につき2,000円とする。
5 前各項に定めるもののほか、議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(期末手当)
第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条例においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する議員に支給する。基準日前1箇月以内にその職を離れた者(当該これらの日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、豊岡市長等の給与及び旅費に関する条例(平成17年豊岡市条例第49号)の規定により期末手当を受ける市長等の例による。
(準用規定)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日条例第73号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の城崎町湯島財産区議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(平成19年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、平成19年12月に支給する期末手当に限り、同項中「100分の235」とあるのは「100分の237.5」、「100分の188」とあるのは「100分の190」、「100分の141」とあるのは「100分の142.5」、「100分の70.5」とあるのは「100分の71.25」とする。
附則(平成20年9月22日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月22日条例第33号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。