○城崎町湯島財産区議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成17年4月1日

条例第197号

(趣旨)

第1条 城崎町湯島財産区議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。

(議員報酬)

第2条 議員の議員報酬(以下「議員報酬」という。)の額は、次のとおりとする。

(1) 議長 月額 147,000円

(2) 副議長 月額 110,000円

(3) 議員 月額 98,000円

2 議員報酬は、その職に就いた日から支給する。

3 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。

(議員報酬の支給日)

第3条 議員報酬の支給日は、一般職の職員の給料の支給日とする。

(費用弁償)

第4条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

(期末手当)

第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条例においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する議員に支給する。基準日前1箇月以内にその職を離れた者(当該これらの日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、市長等給与条例の規定により期末手当を受ける市長等の例による。

(準用規定)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年4月から平成21年3月に支給する議員報酬の減額)

2 平成20年10月1日から平成21年3月31日までの間に係る議員報酬の額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額に100分の75を乗じて得た額とする。

(令和6年4月から令和8年3月に支給する議員報酬の減額)

3 令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に係る議員報酬の額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額に100分の80を乗じて得た額とする。

(令和6年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 令和6年12月に支給する期末手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、期末手当基礎額(12月1日現在(退職し、又は死亡した議員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において、議員が受けるべき議員報酬の月額に、当該議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額をいう。)に、100分の235を乗じて得た額に、同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間を次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(令和7年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 令和7年12月に支給する期末手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、期末手当基礎額(12月1日現在(退職し、又は死亡した議員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において、議員が受けるべき議員報酬の月額に、当該議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額をいう。)に、100分の235を乗じて得た額に、同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間を次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(平成18年3月22日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の城崎町湯島財産区議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成19年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、平成19年12月に支給する期末手当に限り、同項中「100分の235」とあるのは「100分の237.5」、「100分の188」とあるのは「100分の190」、「100分の141」とあるのは「100分の142.5」、「100分の70.5」とあるのは「100分の71.25」とする。

(平成20年9月22日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月22日条例第33号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(令和3年3月16日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月27日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年1月6日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の附則第4項の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(令和7年3月25日条例第2号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月24日条例第46号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(令和7年12月26日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の附則第5項の規定は、令和7年12月1日から適用する。

城崎町湯島財産区議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成17年4月1日 条例第197号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第13編 財産区
沿革情報
平成17年4月1日 条例第197号
平成18年3月22日 条例第2号
平成19年12月28日 条例第73号
平成20年9月22日 条例第32号
平成20年9月22日 条例第33号
令和3年3月16日 条例第2号
令和4年3月25日 条例第16号
令和6年3月27日 条例第2号
令和7年1月6日 条例第1号
令和7年3月25日 条例第2号
令和7年12月24日 条例第46号
令和7年12月26日 条例第48号