○豊岡市浄化槽設置整備事業補助金交付規程

平成17年4月1日

企業部管理規程第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊岡市生活排水処理計画に基づき、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、良好な生活環境を確保するため、浄化槽を設置する者への補助金交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する浄化槽であって、法第4条第1項の規定による構造基準に適合し、かつ、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBODが1リットル当たり20ミリグラム以下の機能を有するとともに、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)が適用されるものにあっては、同指針に適合するものをいう。

(2) 専用住宅 専ら居住の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。

(3) 補助事業 この規程に基づいて浄化槽を設置することをいう。

(補助対象区域)

第3条 補助の対象となる地域(以下「補助対象区域」という。)は、豊岡市生活排水処理計画で定める合併浄化槽区域とする。

(補助金の交付対象者)

第4条 管理者は、補助対象区域において、専用住宅に浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 市税、水道料金及びし尿処理手数料を滞納している者

(2) 法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する者

(3) 建物を借りている者で、所有者の承諾を得られないもの

(4) 販売の目的で、浄化槽付き建物を建築する者

(5) 賃貸の目的で建築する建物に浄化槽を設置しようとする者

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が不適当と認める者

(補助金額)

第5条 補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、浄化槽の設置に要する費用を限度とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 審査機関の審査を経て、その設置が可能となった浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 設置場所の付近見取図

(3) 補助事業の見積書

(4) 建物を借りている者は、所有者の承諾書

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(補助金の交付の決定及び通知)

第7条 管理者は、前条の規定により補助金交付申請書の提出があったときは、速やかに、その内容を審査して補助金の交付の可否を決定する。

2 管理者は、前項の規定により補助金を交付すると決定した者に対しては補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、それぞれ通知する。

(変更承認申請等)

第8条 前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)が補助金交付決定通知書を受けたのち、申請内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、10日以内に工期内事業未完了予定報告書(様式第5号)を管理者に提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助事業完了後1月以内又は当該年度の3月10日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) 事業施行中の現場写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要があると認める書類

(完了検査)

第10条 管理者は、前条の規定により補助対象者から実績報告書の提出があったときは、補助事業の完了を確認するため、検査を行うものとする。

(補助金の額の確定)

第11条 管理者は、第9条の規定により提出された実績報告書の審査及び前条の規定による完了検査の結果、事業の成果が補助事業の承認内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第7号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第12条 管理者は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第8号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金の交付の取消し)

第13条 管理者は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(4) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。

2 管理者は、前項の規定による交付の取消しを行ったときは、補助金交付取消通知書(様式第9号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 管理者は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金返還通知書(様式第10号)により補助金の返還を命ずるものとする。

2 前項の規定により補助金の返還を命ぜられた補助対象者は、速やかに、当該補助金を返還しなければならない。

(工事の確認)

第15条 管理者は、補助事業の適正な執行を図るため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。

(維持管理)

第16条 補助対象者は、浄化槽を設置したのちは、法に定めるところにより保守点検、清掃及び法定検査を実施し、その機能が常に良好な状態で保持できるよう努めなければならない。

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成4年4月1日豊岡市施行)、城崎町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成6年4月1日城崎町施行)、日高町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成11年4月1日日高町施行)又は出石町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成3年出石町告示第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月25日企業部管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の豊岡市浄化槽設置整備事業補助金交付規程の規定は、この規程の施行の日以後に提出があった申請について適用し、同日前に提出があった申請については、なお従前の例による。

(平成19年4月1日企業部管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日企業部管理規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月30日企業部管理規程第5号)

この規程は、平成20年6月1日から施行する。

(令和3年3月25日上下水道部管理規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日上下水道部管理規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

人槽区分

補助金の額

5人槽

390,000円

6~7人槽

474,000円

8~10人槽

660,000円

11~20人槽

1,002,000円

21~30人槽

1,545,000円

31~50人槽

2,129,000円

51人槽~

2,429,000円

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豊岡市浄化槽設置整備事業補助金交付規程

平成17年4月1日 企業部管理規程第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成17年4月1日 企業部管理規程第17号
平成18年9月25日 企業部管理規程第1号
平成19年4月1日 企業部管理規程第7号
平成20年3月31日 企業部管理規程第2号
平成20年5月30日 企業部管理規程第5号
令和3年3月25日 上下水道部管理規程第3号
令和5年3月22日 上下水道部管理規程第3号