●豊岡市水洗便所等改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規程

平成17年4月1日

企業部管理規程第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、市の生活排水処理事業の普及を促進し、環境衛生の向上を図るため、処理区域内においてくみ取便所を水洗便所に改造する工事及び排水設備を設置し、又は改造する工事(以下「改造工事」という。)を行う者への必要な資金の融資あっ旋及び当該融資あっ旋により貸し付けられた融資金の利子補給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 処理区域 生活排水処理計画に基づく処理区域の区分による区域をいう。

(2) 生活排水処理事業 公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、漁業集落排水事業、小規模集合排水処理事業、個別排水処理事業、コミュニティ・プラント事業及び浄化槽設置整備事業をいう。

(3) 排水設備 汚水を処理施設に流入させるために必要な排水管その他の設備で、建物の所有者又は使用者が設置するものをいう。

(4) 取扱金融機関 改造資金の融資業務を行うことについて市と協定した金融機関をいう。

(5) 融資金 取扱金融機関が改造資金として融資する資金をいう。

(改造工事の範囲)

第3条 融資あっ旋の対象となる工事は、次の工事とする。

(1) 第1条に規定する改造工事(浄化槽を廃止し、生活排水処理事業の施設に接続する工事を含み、風呂及び炊事場の改造工事は除く。)

(2) 前号の改造工事に伴う建物の増改築及び浄化槽撤去工事

(融資あっ旋の要件)

第4条 融資あっ旋は、次に掲げる要件を備える者でなければ受けることができない。

(1) 市民又は市民の親族で独立の生計を営むもの(法人は除く。)

(2) 建物の所有者又は所有者の同意を得た使用者

(3) 市税、水道料金、し尿処理手数料及び下水道受益者負担金(分担金)を滞納していない者

2 管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、前項の要件を備えた者が改造工事を行う場合に、申請に基づき融資あっ旋を行う。

(融資あっ旋の額)

第5条 融資あっ旋の額は、改造工事に要する費用を超えない額で1戸につき200万円を限度に、管理者が査定した額とする。ただし、査定した額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(融資あっ旋の条件)

第6条 融資あっ旋の条件は、次に定めるところによる。

(1) 償還期間は、72月以内とする。ただし、融資あっ旋の額が72万円未満の場合は、当該融資あっ旋の額を1万円で除して得た数の月数以内とする。

(2) 融資利率は、市と取扱金融機関との間で定めた利率とする。

(3) 融資方法は、証書貸付けとする。

(4) 償還方法は、融資を受けた日の属する月の翌月から元金均等月賦償還の方法により、元金及び利子を口座振替により償還するものとする。ただし、約定弁済期日前において繰上償還することができる。

(5) 前号の利子は、0.5パーセントの利率により算定した金額とする。

(保証人等)

第7条 連帯保証人その他保証担保の取扱いは、取扱金融機関の定めるところによる。

(利子補給)

第8条 管理者は、予算の範囲内で融資利率から0.5パーセントを控除した利率により算定した金額を利子補給金として取扱金融機関に交付する。

2 利子補給の期間は、融資金を受けた者と取扱金融機関とが当初に定めた約定弁済期間以内とする。

3 利子補給は、市と取扱金融機関とが協定した方法によるものとする。

(融資あっ旋の申請)

第9条 融資あっ旋を受けようとする者は、改造工事が完了するまでに水洗便所等改造資金融資あっ旋申請書(様式第1号)に管理者が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

(融資あっ旋の決定等)

第10条 管理者は、前条の規定により申請があったときは、取扱金融機関と協議して、融資あっ旋の適否及びあっ旋予定額を決定し、水洗便所等改造資金融資あっ旋承認・不承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 管理者は、融資あっ旋の承認通知を受けた者が改造工事を完了し、検査に合格したときは、融資あっ旋の額を決定し、水洗便所等改造資金融資あっ旋決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 管理者は、前項により融資あっ旋を決定したときは、申請者の希望取扱金融機関に水洗便所等改造資金融資依頼書(様式第4号)を交付するものとする。

(融資手続等)

第11条 融資を受けようとする者は、取扱金融機関に前条第2項の融資あっ旋決定通知書その他必要な書類を添えて申し込まなければならない。

2 取扱金融機関は、前項の融資の申込みを受けたときは、特別の理由がない限りこの規程に定める条件及び市と取扱金融機関との協定に基づいて融資を行うものとする。

(融資あっ旋の取消し)

第12条 管理者は、融資あっ旋の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、融資あっ旋の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により融資あっ旋を受けたとき。

(2) 償還を3月以上怠ったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が融資あっ旋の取消しを必要と認めたとき。

2 管理者は、前項の規定により融資あっ旋を取り消したときは、当該融資あっ旋を受けた者に対し、水洗便所等改造資金融資あっ旋取消し通知書(様式第5号)により通知するとともに、融資金の繰上償還と第8条第1項により補給した利子の全額返還を命ずることができる。

(利子補給の打切り等)

第13条 管理者は、融資を受けた者が償還期間中に当該建物を他人に譲渡し、若しくは取り壊し、又は当該建物の使用者でなくなったときは、利子補給を打ち切ることができる。この場合において管理者は、当該融資金の繰上償還をさせることができる。

2 融資を受けた者は、前項に該当したときは、速やかに、水洗便所等改造資金融資あっ旋変更届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(報告の徴収)

第14条 管理者は、必要があると認めたときは、取扱金融機関に対して改造工事資金の融資に関する報告を求めることができる。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の豊岡市水洗便所等改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則(昭和57年豊岡市規則第4号)、城崎町水洗便所等改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則(平成8年城崎町規則第21号)、日高町水洗便所等改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則(平成3年日高町規則第17号)、出石町水洗便所等改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則(平成5年出石町規則第8号)又は但東町水洗便所等改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する要綱(平成10年但東町制定)(以下「合併前の規則等」という。)の規定によりなされた決定については、なお合併前の規則等の例による。

(平成20年5月30日企業部管理規程第4号)

この規程は、平成20年6月1日から施行する。

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○豊岡市水洗便所等改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規程を廃止する規程

平成22年3月29日

企業部管理規程第5号

豊岡市水洗便所等改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規程(平成17年豊岡市企業部管理規程第16号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現にこの規程による廃止前の豊岡市水洗便所等改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規程(以下「旧規程」という。)第10条第2項の規定により融資あっ旋の決定を受け当該融資あっ旋により貸し付けられた融資金の利子補給を受けている者及び現に旧規程第9条の規定により融資あっ旋の申請をしている者の融資あっ旋又は利子補給については、旧規程は、この規程の施行後も、なおその効力を有する。

豊岡市水洗便所等改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規程

平成17年4月1日 企業部管理規程第16号

(平成22年4月1日施行)