○豊岡市集落排水処理施設等の設置及び管理に関する条例
平成17年4月1日
条例第194号
(趣旨)
第1条 この条例は、生活環境の改善及び公共用水域の水質保全を図るため、集落排水処理施設等(農業集落排水施設、漁業集落排水施設、小規模集合排水処理施設、個別排水処理施設及びコミュニティ・プラントをいう。以下「施設」と総称する。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の名称等)
第2条 処理区の名称及び区域並びに処理場の名称及び位置は、別表に掲げるとおりとする。
(1) 汚水 し尿及び生活雑排水(工場排水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。
(2) 処理区域 汚水を施設に排除することができる区域をいう。
(3) 使用者 汚水を施設に排除して、これを使用する者をいう。
(4) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な汚水ます、排水管その他の施設で、使用者が設置するものをいう。
(供用開始の公告)
第4条 管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日、処理区域その他必要な事項を公告しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排水設備の設置等)
第5条 施設の供用が開始された場合においては、当該処理区域内の建築物の所有者は、遅滞なく、その建築物の汚水を施設に流入させるために必要な排水設備を設置しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(排水設備の設置及び構造の技術上の基準)
第6条 排水設備の設置及び構造については、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第3項の規定の例による。
(排水設備の計画の確認)
第7条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造の技術上の基準に適合するものであることについて、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。
(排水設備の工事の施工)
第8条 排水設備の新設等の工事は、豊岡市下水道条例(平成17年豊岡市条例第192号。以下「下水道条例」という。)第6条に規定する指定工事店でなければ、行ってはならない。
(排水設備の工事の検査)
第9条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備の設置及び構造に関する技術上の基準に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。
2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備の設置及び構造に関する技術上の基準に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
(水洗便所への改造義務等)
第10条 処理区域において、くみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、当該処理区域についての第4条の規定により公告された施設の供用を開始すべき日から3年以内に、その便所を水洗便所に改造しなければならない。
2 管理者は、前項の規定に違反している者に対し、相当の期間を定めて、当該くみ取便所を水洗便所に改造すべきことを命ずることができる。ただし、当該建築物が近く除却され、又は移転される予定のものである場合その他管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
3 管理者は、前項の規定により命令をしようとするときは、あらかじめ、当該命令をしようとする者について聴聞を行わなければならない。ただし、その者が正当な理由がなく聴聞に応じないときは、この限りでない。
(排除の停止又は制限)
第11条 管理者は、施設への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 施設を損傷するおそれがあるとき。
(2) 施設の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。
(使用開始等の届出)
第12条 使用者が施設の使用を開始し、休止し、廃止し、若しくは変更し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第13条 管理者は、処理区域内における施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、毎月、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。
(使用料の算出方法)
第14条 使用料の額は、使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算出した合計額とする。この場合において、当該使用料の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
区分 | 排除汚水量 | 金額 |
基本使用料(1月につき) | ― | 660円 |
従量使用料(1月につき) | 10m3までの分 | 1m3につき 88円 |
10m3を超え30m3までの分 | 1m3につき 187円 | |
30m3を超え50m3までの分 | 1m3につき 214.5円 | |
50m3を超え100m3までの分 | 1m3につき 242円 | |
100m3を超え500m3までの分 | 1m3につき 269.5円 | |
500m3を超える分 | 1m3につき 286円 |
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
3 使用者が月の中途において施設の使用を開始し、休止し、廃止し、若しくは変更し、又は現に休止しているその使用を再開したときも、当該使用料は、1月として算定する。ただし、使用日数が7日未満の場合は、基本使用料は徴収しないものとする。
(改善命令)
第15条 管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の制限等)
第16条 排水施設の機能を保持するため、その保全に影響を及ぼすおそれのある行為をしようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
(占用)
第17条 施設の敷地又は排水施設(以下「施設の敷地等」という。)に物件を設け、継続して施設の敷地等を占用しようとする者は、申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項に定めるもののほか、施設の敷地等の占用については豊岡市道路占用料条例(平成17年豊岡市条例第142号)の規定を準用する。
(新規加入)
第18条 新たに加入しようとする者は、次の表に定めるところにより新規加入者負担金(以下この条において「加入金」という。)を納入しなければならない。
水道メーターの口径 | 金額 |
20mm以下 | 143,000円 |
25mm | 187,000円 |
40mm又は50mm | 264,000円 |
75mm以上 | 572,000円 |
2 前項の加入金は、申込みの際に徴収する。ただし、管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
3 既納の加入金は、特別の事情がない限り返還しない。
(使用料の督促)
第19条 管理者は、この条例により徴収する使用料を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、督促状を発行して督促する。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。
3 使用料に関して督促をした場合は、第1項の納期限から36日を経過してもなお納付されない当該使用料の金額に0.5パーセントの割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を、翌々月の使用料に加算して徴収する。
4 前項の延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
(使用料の減免)
第20条 管理者は、特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(資料の提出)
第21条 管理者は、使用料の徴収その他施設の管理に関し、使用者又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(罰則)
第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第7条第1項の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者
(2) 第8条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者
(4) 第12条の規定による届出を怠った者
(5) 第15条に規定する命令に違反した者
(6) この条例の規定により管理者に提出する書類で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者
第24条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第25条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市集落排水処理施設条例(平成9年豊岡市条例第17号)、城崎町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成14年城崎町条例第34号)、竹野町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成8年竹野町条例第15号)、日高町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成7年日高町条例第28号)、出石町コミュニティプラントの設置及び管理に関する条例(平成5年出石町条例第1号)、出石町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成5年出石町条例第2号)、但東町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成6年但東町条例第33号)又は但東町個別排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年但東町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお、合併前の条例の例による。
4 平成17年4月分として徴収する使用料については、第14条第1項に規定する使用料の算定方法にかかわらず、なお合併前の例による。
(使用料の算出方法の特例)
5 平成20年4月分として徴収する使用料までについては、第14条第1項に規定する使用料の算出方法に基づき算出した額と合併前の条例の規定により算出した額に10パーセント以上の増減が生じた場合は、当該規定にかかわらず、増減率を10パーセントに固定した額とする。この場合において、当該使用料の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
附則(平成18年3月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第58号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第26号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の豊岡市集落排水処理施設等の設置及び管理に関する条例第14条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。この場合において、施行日前から施行日以後に引き続く使用に係る使用料は、使用者が汚水を日々均等に排除したものとみなし、日割計算により算定する。
附則(平成28年3月25日条例第29号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日条例第12号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第15号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の豊岡市集落排水処理施設等の設置及び管理に関する条例第14条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。この場合において、施行日前から施行日以後に引き続く使用に係る使用料は、使用者が汚水を日々均等に排除したものとみなし、日割計算により算定する。
附則(令和4年3月25日条例第15号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 農業集落排水施設
処理区 | 処理場 | ||
名称 | 区域 | 名称 | 位置 |
畑上地区 | 畑上 | 畑上浄化センター | 豊岡市畑上693番地の1 |
結地区 | 城崎町結 | 結浄化センター | 豊岡市城崎町結16番地の1 |
飯谷地区 | 城崎町飯谷 | 飯谷浄化センター | 豊岡市城崎町飯谷46番地 |
来日地区 | 城崎町来日の一部 | 来日浄化センター | 豊岡市城崎町来日441番地 |
戸島地区 | 城崎町戸島 | 戸島浄化センター | 豊岡市城崎町戸島572番地 |
上山・二見地区 | 城崎町上山の一部 | 上山・二見浄化センター | 豊岡市城崎町上山874番地 |
椒地区 | 竹野町椒の一部 | 椒浄化センター | 豊岡市竹野町椒1692番地の1 |
桑野本地区 | 竹野町桑野本 竹野町大森 竹野町須野谷 竹野町門谷 竹野町河内 | 桑野本浄化センター | 豊岡市竹野町河内412番地の1 |
三原地区 | 竹野町三原の一部 | 三原浄化センター | 豊岡市竹野町三原464番地の2 |
寺坂地区 | 出石町寺坂 | 寺坂浄化センター | 豊岡市出石町寺坂291番地の1 |
高橋地区 | 但東町佐田の一部 但東町久畑 但東町後の一部 但東町東中 但東町小坂の一部 但東町大河内 但東町薬王寺の一部 | 高橋浄化センター | 豊岡市但東町佐田138番地 |
畑地区 | 但東町畑の一部 但東町水石の一部 | 水石浄化センター | 豊岡市但東町水石365番地 |
河本地区 | 但東町河本 但東町西谷の一部 但東町天谷 | 河本浄化センター | 豊岡市但東町河本37番地 |
2 漁業集落排水施設
処理区 | 処理場 | ||
名称 | 区域 | 名称 | 位置 |
宇日地区 | 竹野町宇日 | 宇日浄化センター | 豊岡市竹野町宇日359番地 |
田久日地区 | 竹野町田久日 | 田久日浄化センター | 豊岡市竹野町田久日20番地 |
須井地区 | 竹野町濱須井 竹野町奥須井 | 須井浄化センター | 豊岡市竹野町濱須井523番地の1 |
3 小規模集合排水処理施設
処理区 | 処理場 | ||
名称 | 区域 | 名称 | 位置 |
三原地区 | 三原 | 三原浄化センター | 豊岡市三原1018番地 |
下村地区 | 竹野町椒の一部 | 下村浄化センター | 豊岡市竹野町椒2066番地の2 |
二連原地区 | 竹野町二連原 竹野町椒の一部 | 二連原浄化センター | 豊岡市竹野町小城412番地の2 |
二ツ家地区 | 竹野町三原の一部 | 二ツ家浄化センター | 豊岡市竹野町三原51番地の2 |
4 個別排水処理施設
処理区 | 処理場 | ||
名称 | 区域 | 名称 | 位置 |
八坂地区 | 出石町谷山 | 八坂個別排水処理施設 1戸 | 豊岡市出石町谷山389番地の3 |
奥山地区 | 出石町奥山 | 奥山個別排水処理施設 17戸 | 豊岡市出石町奥山348番地外 |
唐川地区 | 但東町唐川 | 唐川個別排水処理施設 8戸 | 豊岡市但東町唐川105番地外 |
太田地区 | 但東町太田 | 太田個別排水処理施設 1戸 | 豊岡市但東町太田528番地 |
奥赤地区 | 但東町奥赤 | 奥赤個別排水処理施設 19戸 | 豊岡市但東町奥赤43番地外 |
赤花地区 | 但東町赤花 | 赤花個別排水処理施設 30戸 | 豊岡市但東町赤花572番地の1外 |
水石地区 | 但東町水石 | 水石個別排水処理施設 1戸 | 豊岡市但東町水石292番地の1 |
奥矢根地区 | 但東町奥矢根 | 奥矢根個別排水処理施設 2戸 | 豊岡市但東町奥矢根630番地外 |
虫生地区 | 但東町虫生 | 虫生個別排水処理施設 6戸 | 豊岡市但東町虫生338番地外 |
畑地区 | 但東町畑 | 畑個別排水処理施設 7戸 | 豊岡市但東町畑222番地の4外 |
河本地区 | 但東町日殿 | 河本個別排水処理施設 5戸 | 豊岡市但東町日殿30番地外 |
西谷地区 | 但東町西谷 | 西谷個別排水処理施設 4戸 | 豊岡市但東町西谷190番地外 |
後地区 | 但東町後 | 後個別排水処理施設2戸 | 豊岡市但東町後41番地外 |
小坂地区 | 但東町小坂 | 小坂個別排水処理施設 1戸 | 豊岡市但東町小坂197番地 |
出合市場地区 | 但東町出合市場 | 出合市場個別排水処理施設 2戸 | 豊岡市但東町出合市場247番地外 |
矢根地区 | 但東町矢根 | 矢根個別排水処理施設 1戸 | 豊岡市但東町矢根916番地 |
奥藤地区 | 但東町奥藤 | 奥藤個別排水処理施設 2戸 | 豊岡市但東町奥藤879番地の4外 |
薬王寺地区 | 但東町薬王寺 | 薬王寺個別排水処理施設 6戸 | 豊岡市但東町薬王寺75番地外 |
中藤地区 | 但東町中藤 | 中藤個別排水処理施設 2戸 | 豊岡市但東町中藤804番地外 |
佐田地区 | 但東町佐田 | 佐田個別排水処理施設 2戸 | 豊岡市但東町佐田485番地外 |
中山地区 | 但東町中山 | 中山個別排水処理施設 4戸 | 豊岡市但東町中山214番地外 |
小谷地区 | 但東町小谷 | 小谷個別排水処理施設 1戸 | 豊岡市但東町小谷1000番地 |
5 コミュニティ・プラント
処理区 | 処理場 | ||
名称 | 区域 | 名称 | 位置 |
日野辺地区 | 出石町日野辺の一部 出石町寺坂の一部 | 日野辺浄化センター | 豊岡市出石町日野辺223番地 |