○豊岡市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
平成17年4月1日
企業部管理規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊岡市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年豊岡市条例第193号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者の申告)
第2条 条例第7条の規定により公告された賦課対象区域内の土地に係る受益者は、管理者の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書の規定による権利者であるときは、当該土地の所有者と連署しなければならない。
2 前項の場合において同一の土地に2人以上の受益者があるときは、受益者負担金(以下「負担金」という。)に関する一切の事務を行うため、各々その代表者を定めなければならない。
(不申告又は不当申告)
第3条 管理者は、前条の規定による申告のない場合又は申告の内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで認定することができる。
(受益者の地積)
第4条 条例第5条の規定による負担金の算定基準となる土地の地積は、公簿によるものとし、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区であって仮換地の指定がなされている土地については、当該地積とする。ただし、これらにより難いと管理者が認めた場合は、実測によることができる。
(負担金の納期)
第6条 条例第8条第4項の規定による負担金の徴収は、1年を4期に区分し、その納期は、次のとおりとする。
(1) 第1期 6月1日から6月30日まで
(2) 第2期 8月1日から8月31日まで
(3) 第3期 10月1日から10月31日まで
(4) 第4期 翌年1月1日から1月31日まで
2 管理者は、年度の中途から負担金の徴収を開始するとき、その他特別の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、負担金の徴収区分及び納期を別に定めることができる。
(負担金の一括納付)
第7条 条例第8条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が第5条の規定による下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された負担金のうち、到来した納期に係る納付すべき負担金を納付しようとする場合において、当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付すべき負担金を併せて納付することをいう。
(繰上徴収)
第8条 管理者は、既に負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、その納期限においてその全額を徴収することができないと認められる場合に限り、その納期限前にあってもその負担金の繰上徴収をすることができる。
(1) 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けたとき、又はそのおそれがあるとき。
(2) 強制執行を受けたとき、又はそのおそれがあるとき。
(3) 破産の宣告を受けたとき、又はそのおそれがあるとき。
(4) 競売の開始があったとき、又はそのおそれがあるとき。
(5) 受益者である法人が解散したとき、又はそのおそれがあるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、不正の手段により負担金の徴収を免れようとしたとき。
(徴収猶予の取消し)
第10条 管理者は、前条の規定により負担金の徴収猶予を受けた者で、その後の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるときは、徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
(減免の取消し等)
第12条 管理者は、前条の規定により負担金の減免を受けた者で、その減免理由が消滅したとき、又は変更になったときは、その日以降の納期に係る負担金について、減免を取り消し、又は減免率を変更する。
(過誤納金の取扱い)
第13条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金があるときは、遅滞なく還付しなければならない。
(端数計算)
第15条 条例第5条第1項の規定により単位負担金を計算する場合において、その金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 第6条の規定により負担金を各納期均等に分割する場合において、分割金額に10円未満の端数があるときは、すべて最初の年度の最初の納期に係る分割金額に合算する。
(納付管理人)
第16条 受益者が市内に住所を有しない場合においては、負担金に関する一切の事務を処理させるために、市内において独立の生計を営む者のうちから納付管理人を選任することができる。
(住所変更)
第17条 受益者及び納付管理人は、住所を変更したときは、遅滞なく、下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。
(1) 負担金の徴収猶予を認定し、又は取り消したとき。
(2) 負担金の減免を認定し、又は取り消したとき。
(3) 負担金の減免率を変更したとき。
(4) 受益者が変更したとき。
(5) 新たに排水区域が拡張されたとき。
(その他)
第20条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の豊岡都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和48年豊岡市規則第13号)、城崎郡市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成9年城崎町規則第3号)、竹野町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成4年竹野町規則第6号)、日高町特定環境保全公共下水道事業分担金徴収条例施行規則(昭和63年日高町規則第4号)、日高町都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則(平成8年日高町規則第3号)、出石町生活排水処理施設設置事業分担金徴収条例施行規則(平成5年出石町規則第9号)又は但東町生活排水処理事業分担金徴収条例施行規則(平成6年但東町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月29日企業部管理規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日企業部管理規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月27日上下水道部管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月25日上下水道部管理規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予項目 | 猶予基準 | |||
土地に賦課の場合 | 土地の現況が田、畑、山林の場合 | 3年以内(宅地化されるまで更新できる。) | ||
土地の現況が原野、雑種地の場合 | 3年以内(宅地化されるまで更新できる。) | |||
所有権等の権利について係争中の土地 | 3年以内(所有権等の権利の帰属が確定されるまで更新できる。) | |||
震災、風水害の場合 | 3割以上の被害 | 1年以内 | 地方公共団体の罹災証明書が取得できるもの | |
6割以上の被害 | 2年以内 | |||
火災の場合 | 3割以上の焼失 | 1年以内 | ||
6割以上の焼失 | 2年以内 | |||
盗難に遭った場合(時価評価額) | 50万円以上 | 1年以内 | 警察署の盗難証明書が取得できるもの | |
100万円以上 | 2年以内 | |||
その他管理者が特に必要があると認めたとき | 2年以内 |
別表第2(第11条関係)
受益者負担金減免運用基準
減免の対象となる土地又は受益者 | 減免の割合 | |
土地に賦課の場合 | 学校用地 | 75% |
社会福祉施設用地及び警察法務収容施設用地 | 75% | |
一般庁舎用地 | 50% | |
公営企業用財産となっている土地 | 25% | |
その他の公用財産 | 25% | |
境内地 | 50% | |
墓地 | 100% | |
地区が所有し使用する公民館、集会所等の土地 | 25% | |
消防団が所有する消防用器具、備品等の格納に係る土地 | 25% | |
線路用地 | 50% | |
児童遊園地 | 100% | |
公共性のある私道 | 100% | |
生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者 | 100% | |
下水道事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した者 | 管理者が定める割合 | |
その他実情に応じ減額し、又は免除することが必要があると認められる者 | 管理者が定める割合 |