○豊岡市公共下水道事業受益者負担に関する条例
平成17年4月1日
条例第193号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(排水区域の公告)
第3条 管理者は、排水区域を定めたときは、遅滞なく、その名称、区域及び面積を公告しなければならない。
(負担金の総額)
第4条 負担金の総額は、事業に要する費用(以下「事業費」という。)に100分の6.8を乗じて得た額の範囲内とする。
2 前項の規定により各受益者の負担金の総額を計算する場合において、その金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(事業費の予定額等の決定等)
第6条 管理者は、第3条の公告後遅滞なく、事業費の予定額及び単位負担金額の予定額を定め、これらを公告しなければならない。
(賦課対象区域の決定等)
第7条 管理者は、事業を施行し、かつ、負担金を賦課しようとする場合は、当該事業の施行前に当該区域(以下「賦課対象区域」という。)を公告しなければならない。
3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、5年を限度に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(負担金の徴収猶予)
第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認めたとき。
(負担金の減免)
第10条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者
(事業費等の確定等)
第11条 管理者は、事業が終了したときは、遅滞なく、事業費の額及び単位負担金額を確定し、これらを公告しなければならない。
(排水区域が拡張された場合の取扱い)
第14条 管理者は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を一の排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。
(督促)
第15条 管理者は、負担金を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状により納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。
3 督促状を発行した場合は、1通につき100円の督促手数料を徴収する。
(延滞金)
第16条 管理者は、第8条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.5パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、負担金の額が2,000円未満であるとき、又は延滞金の額が1,000円未満であるときは、延滞金を徴収しない。
2 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
3 延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(1) 徴収猶予を受けた場合は、当該徴収猶予期間に係る延滞金の額
(2) 受益者の責めに帰すべき理由によらずに負担金が納期限後に納付されたときは、当該期間に係る延滞金の額
(3) 受益者が病気等の事由により負担金を納付することについて困難な事情があるときは、管理者が認める期間に係る延滞金の額
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の豊岡都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和47年豊岡市条例第43号)、城崎都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成6年城崎町条例第23号)、竹野町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成4年竹野町条例第5号)、日高町特定環境保全公共下水道事業分担金徴収条例(昭和63年日高町条例第17号)、日高町都市計画下水道事業受益者負担金条例(平成8年日高町条例第4号)、出石町生活排水処理施設設置事業分担金徴収条例(平成5年出石町条例第3号)又は但東町生活排水処理事業分担金徴収条例(平成6年但東町条例第31号)の規定により決定した負担金の徴収等については、第15条第3項の規定により徴収する督促手数料を除き、なお合併前の例による。
(延滞金の割合の特例)
3 第16条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントに満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
附則(平成20年3月27日条例第19号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の豊岡市公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年12月23日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の豊岡市督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項及び第2条の規定による改正後の豊岡市公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。