○豊岡市下水道条例施行規程

平成17年4月1日

企業部管理規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊岡市下水道条例(平成17年豊岡市条例第192号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、条例における用語の定義に従うものとする。

(排水設備等の基準)

第3条 排水設備等の設置及び構造に関する基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条及び条例第4条に規定するもののほか、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 排水設備等を公共ます又は取付管(以下「公共ます等」という。)に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次に掲げるとおりとすること。

 公共ます等の接続孔の管底高と食い違いの生じないようにすること。

 内壁に突き出ないようにさし入れ、漏水を防止するための必要な措置を講ずること。

(2) 水洗便所、台所、ふろ場及び洗たく場等の汚水流出箇所には、トラップ等の防臭装置を設けること。

(3) トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

(4) 台所及びふろ場等の汚水流出口には、固形物の流下をとめるために有効な目幅をもったごみよけ装置を設けること。

(5) 油脂類を多量に排水する箇所には、油脂しゃ断装置を設けること。

(6) 土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。

(7) 地下室その他下水の自然流下が充分でない場所における排水は、ポンプ施設を設けてこれを行うこと。

(8) 水洗便所において、大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合は逆流防止装置を、また小便器には適当な洗浄装置を設けること。

(9) 配水管の土かぶりは、私道内では50センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。

(10) ますの大きさは、内径又は内のり15センチメートル以上の円形又は角型とすること。

(計画の確認申請)

第4条 条例第5条の規定による排水設備等の計画の確認又は確認を受けた事項の変更は、排水設備計画(変更)確認申請書(様式第1号)による。

2 前項の申請書に添付する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 排水設備等の新設等を行おうとする土地(以下この項において「申請地」という。)付近の状況を表示した位置図

(2) 次に掲げる事項を表示した平面図

 申請地の境界線

 申請地付近の道路の配置

 申請地内における建築物並びに水洗便所、台所、ふろ場及び洗たく場等の汚水を排除する施設の配置

 排水設備等の配置

 申請地付近の公共下水道の配置

 排水管の形状、寸法及び勾配

 水道等の給水装置の配置

 他人の排水設備等を使用するときは、その他人の排水設備等の配置

 からまでに掲げるもののほか、下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 排水管の太さ、勾配、高さ及び固着させる公共下水道その他の排水施設の高さを表示した縦断面図

(4) 阻集器を設置しようとするときは、その構造、能力、形状及び寸法等を表示した構造図

(5) 他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは、その他人の同意書

3 管理者は、第1項の計画を確認したときは、排水設備計画(変更)確認通知書(様式第2号)を交付する。

(排水設備等の共同設置)

第5条 土地建物等の状況により排水設備等が単独で設置できない場合は、2人以上が共同で設置することができる。この場合における手続については、前条の規定に準ずる。

(排水設備等の軽微な変更)

第6条 条例第5条第2項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは、次に掲げるものをいう。

(1) 屋内の排水管に固着する洗面器、水洗便所のタンク及び便所の大きさの変更

(2) 防臭装置及びごみよけ装置等の附帯装置で、確認を受けたときの能力を低下させない変更

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に管理者が認めた軽微な変更

(指定工事店の申請)

第7条 条例第6条の2の規定による指定工事店の指定又は指定の更新を受けるときの申請は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(新規・更新)(様式第3号)による。

2 条例第6条の2第3項第1号の誓約する書類は、誓約書(様式第3号の2)による。

(責任技術者の登録の申請)

第8条 条例第6条の6及び第6条の5第3項の規定による責任技術者の登録又は登録の更新を受けるときの申請は、責任技術者登録申請書(新規・更新)(様式第4号)による。

(責任技術者証)

第9条 条例第6条の8第1項の規定による下水道排水設備工事責任技術者証は、様式第5号による。

2 管理者は、責任技術者に氏名又は住所(住居表示の変更を含む。)若しくは勤務先の変更があった場合は、責任技術者証の書換え交付を行うものとする。

3 前項の規定により責任技術者証の書換え交付を受けようとする者は、責任技術者住所・氏名・勤務先異動届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

4 管理者は、責任技術者が責任技術者証を損傷し、又は紛失した場合は、責任技術者証の再交付を行うものとする。

5 前項の規定により責任技術者証の再交付を受けようとする者は、責任技術者証再交付申請書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

(指定工事店証等)

第10条 条例第6条の9第1項の規定による排水設備指定工事店証は、様式第8号による。

2 管理者は、次条第1項に規定する指定工事店異動届があったとき、指定工事店証の書換え交付を行うものとする。

3 管理者は、指定工事店が指定工事店証を損傷し、又は紛失した場合は、指定工事店証の再交付を行うものとする。

4 前項の規定により指定工事店証の再交付を受けようとする者は、指定工事店証再交付申請書(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

(変更の届出等)

第11条 条例第6条の11の規定により指定工事店が管理者に届け出なければならない変更は、次に掲げる場合とし、指定工事店異動届(様式第10号)による。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 選任する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。

2 条例第6条の11の規定により指定工事店が排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、又は休止しようとするときの届出は、指定工事店指定辞退届(様式第11号)による。

3 条例第6条の11の規定により指定工事店が現に休止している排水設備等の工事の事業を再開したときの届出は、第7条の規定を準用する。

(工事の完了届)

第12条 条例第7条第1項の規定による工事を完了したときの届出は、排水設備工事完了届(様式第12号)による。

2 条例第7条第2項の規定による検査済証は、排水設備検査済証(様式第13号)による。

(水質管理責任者の選任等の届出)

第13条 条例第11条の規定による水質管理責任者の選任の届出は、水質管理責任者選任(変更)(様式第14号)による。

(除害施設の設置等の届出)

第14条 条例第12条の規定による除害施設を設置し、休止し、若しくは廃止し、又は変更しようとするときの届出は、除害施設設置(変更)(様式第15号)による。

2 前項の届出書に添付する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 付近見取図

(2) 敷地の境界線、敷地内の建築物の位置、給水設備の位置、排水設備の位置、除害施設の位置及び縮尺を明示した図面

(3) 生産工程及び排水系統のフローシートを明示した図面

(4) 次に掲げる事項を明示した除害施設の設計書

 原材料及び薬品の種類並びにその使用量

 用水源の種類及び使用水量

 排水の時間的変動及び水質の変化

 処理方法及び処理目標の計算根拠

 発生汚泥等の処理及び処分の方法

 土木工事及び機械工事の詳細

 処理工程

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要があると認める書類等

3 除害施設の設置等の完了後の下水の水質について、除害施設の設置者は、水質測定を専門的に行う機関が実施した水質検査証明書を提出する。

(使用開始等の届出)

第15条 条例第14条第1項の規定による公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、若しくは変更し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときの届出は、下水道(開始・休止・廃止・再開・変更)(様式第16号)による。

2 前項の規定にかかわらず、使用者が水道の使用者として管理者に前項に規定する届出に相当する届出をしたときは、届出があったものとみなす。

(使用料の算定方法等)

第16条 使用者は、条例第16条第2項第2号の規定により水道水以外の水(地下水、山水又は温泉等。以下「地下水等」という。)を排除しようとする場合は、使用料算定のため排除した汚水の量を計量するメーター(以下「加算メーター」という。)を設置しなければならない。ただし、排除した汚水の量を直接計量するメーター(以下「排水メーター」という。)を設置する場合、又は次条の規定により排除汚水量の認定を受ける場合は、この限りでない。

2 管理者は、前項の規定により設置された加算メーター及び排水メーターを使用者の同意を得て更新するものとする。

3 管理者は、水道水及び地下水等の使用水量のうち、汚水として排除しない量が明らかな場合は、これを控除することができる。

4 使用者は、前項の規定により汚水として排除しない量について控除を受けようとするときは、排除しない量を計量するメーター(以下「控除メーター」という。)を設置しなければならない。ただし、水道水の使用水量が、豊岡市給水条例施行規程(平成17年豊岡市企業部管理規程第9号)第16条第1項第3号の規定により算定したものである場合は、同号の平均水量を排除汚水量とし、控除メーターの設置を必要としない。

5 使用者は、管理者が水道水及び地下水等の使用水量の一部を排除した汚水の量と認めるときは、排除した汚水の量又は排除しない量を計量するメーター(以下「部分使用メーター」という。)を設置しなければならない。

6 使用者は、控除メーター及び部分使用メーターを計量法施行令(平成5年政令第329号)による有効期限までに更新しなければならない。

7 管理者は、前項に規定する更新を行わない使用者に対しては、第3項に規定する控除及び第5項に規定する使用水量の一部を排除した汚水の量としないものとする。

8 使用者は、加算メーター、排水メーター、控除メーター及び部分使用メーター(以下「私設メーター」という。)を設置する場合は、容易に検針できる場所に設置しなければならない。ただし、地理的条件により容易に設置できないと管理者が認めるときは、この限りでない。

9 使用者は、私設メーターを常に正確な計量ができるように管理しなければならない。

10 管理者は、私設メーターの計量を2箇月に1回行うものとする。ただし、控除メーター及び部分使用メーターを使用する場合で、第8項ただし書の規定により管理者が認める場合は、使用者が2箇月に1回その指数を管理者に申告するものとする。

11 水道水を排除した場合において、1構築物にメーターが2以上あるときの使用料の算定は、それぞれのメーターごとに行う。ただし、地下水等と併用して排除する場合は、合算して計算する。

12 私設メーターを設置する使用者は、私設メーター設置届(様式第17号)条例第5条第1項に規定する排水設備等の計画確認の際に提出し、その使用を開始し、休止し、廃止し、若しくは変更し、又は現に休止しているその使用を再開するときは、私設メーター使用(開始・休止・廃止・再開・変更)(様式第18号)により管理者に届け出るものとする。

(排除汚水量の認定)

第17条 前条第1項の規定による加算メーター又は排水メーターを設置しなかった場合の地下水等の排除汚水量の認定は、次に掲げるところによる。

(1) 家庭用のみに使用する場合で、地下水等だけを排除するときは1人につき7立方メートル、水道水と併用するときは1人につき3立方メートルを1月の排除汚水量とする。

(2) 家庭用以外に使用する場合は、使用状況、実態その他の事実を考慮して認定する。

2 前項の規定により排除汚水量の認定を受けようとする者は、排除汚水量認定(変更)申請書(様式第19号)を管理者に提出しなければならない。認定を受けた事項に変更があったときも、同様とする。

3 管理者は、前項の申請を認定したときは、排除汚水量(変更)認定書(様式第20号)を交付する。

(汚水量の認定の申告)

第18条 条例第16条第2項第3号に規定する製氷業その他の営業とは、次に掲げるものをいい、製氷業等排除汚水量認定(変更)申告書(様式第21号)により申告する。

(1) 製氷業

(2) 酒造業

(3) 飲料水製造業

(4) 製菓業

(5) 造園業

(6) 前各号に掲げるもののほか、これらに類する営業

2 管理者は、前項の申告を認定したときは、製氷業等排除汚水量(変更)認定書(様式第22号)を交付する。

(行為の許可の申請)

第19条 条例第19条の規定による行為の許可又は変更の申請は、制限行為許可(変更)申請書(実施届)(様式第23号)による。

2 管理者は、前項の申請を許可したときは、制限行為(変更)許可書(様式第24号)を交付する。

3 条例第19条の許可を受けて工事を行った者は、その工事が完了したときは、制限行為(変更)完了届(様式第25号)を管理者に提出するものとする。

(使用料の減免)

第20条 条例第25条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の規定に基づく生活扶助を受けている者が使用する場合

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に減免の必要があると認める場合

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(様式第26号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請があったときは内容を審査して、その適否を決定し、下水道使用料減免決定(取消)通知者(様式第27号)により、その旨を申請者に通知する。通知した内容に変更があったときも、同様とする。

(その他)

第21条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市下水道条例施行規則(昭和57年豊岡市規則第2号)、城崎町下水道条例施行規則(平成14年城崎町規則第16号)、竹野町下水道条例施行規則(平成8年竹野町規則第20号)、日高町公共下水道条例施行規則(平成3年日高町規則第3号)、出石町生活排水処理施設使用料徴収条例施行規則(平成5年出石町規則第13号)、出石町公共下水道条例施行規則(平成9年出石町規則第22号)又は但東町公共下水道条例施行規則(平成6年但東町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月28日企業部管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日企業部管理規程第6号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月27日上下水道部管理規程第3号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年12月25日上下水道部管理規程第4号)

この規程は、令和2年1月1日から施行する。

(令和3年3月25日上下水道部管理規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年6月26日上下水道部管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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豊岡市下水道条例施行規程

平成17年4月1日 企業部管理規程第12号

(令和6年6月26日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成17年4月1日 企業部管理規程第12号
平成19年9月28日 企業部管理規程第8号
平成21年3月27日 企業部管理規程第6号
平成24年6月27日 上下水道部管理規程第3号
令和元年12月25日 上下水道部管理規程第4号
令和3年3月25日 上下水道部管理規程第1号
令和6年6月26日 上下水道部管理規程第1号