○豊岡市下水道条例
平成17年4月1日
条例第192号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第1章の2 公共下水道等の設置等(第3条―第3条の4)
第2章 排水設備の設置等(第4条・第5条)
第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第6条―第7条)
第4章 公共下水道の使用(第8条―第17条)
第5章 雑則(第18条―第26条)
第6章 罰則(第27条―第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市の設置する公共下水道及び都市下水路の設置その他管理については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。
(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(8) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(9) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
第1章の2 公共下水道等の設置等
(公共下水道及び都市下水路の設置)
第3条 本市に、公共下水道及び都市下水路を設置する。
2 公共下水道の処理区の名称及び区域並びに処理場の名称及び位置は、別表第1に掲げるとおりとする。
3 都市下水路の名称並びに起点及び終点は、別表第2に掲げるとおりとする。
(公共下水道の構造の基準)
第3条の2 法第7条第2項の規定による条例で定める公共下水道の構造の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第5条の8から第5条の11までに定める基準をもって、その基準とする。
(終末処理場の維持管理)
第3条の3 法第21条第2項の規定による条例で定める終末処理場の維持管理は、令第13条各号に定めるところにより行うものとする。
(都市下水路の構造及び維持管理の基準)
第3条の4 法第28条第2項の規定による条例で定める都市下水路の構造及び維持管理の基準は、令第17条の13及び第18条に定める基準をもって、その基準とする。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ます若しくは取付管その他の排水施設又は他の排水設備(以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規程の定めるものによること。
排水人口 | 排水管の内径 | 勾配 |
150人未満 | 100mm以上 | 100分の2以上 |
150人以上300人未満 | 125mm以上 | 100分の1.7以上 |
300人以上500人未満 | 150mm以上 | 100分の1.5以上 |
500人以上 | 200mm以上 | 100分の1.2以上 |
排水面積 | 排水管の内径 |
200m2未満 | 100mm以上 |
200m2以上400m2未満 | 125mm以上 |
400m2以上600m2未満 | 150mm以上 |
600m2以上1,500m2未満 | 200mm以上 |
1,500m2以上 | 250mm以上 |
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。
第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定
(排水設備指定工事店の指定)
第6条 排水設備等の新設等の工事は、管理者の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。
2 前項の指定の有効期間は、指定工事店として指定を受けた日から4年を超え5年以内の最初に到来する9月30日までとする。
3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。
(指定の申請)
第6条の2 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。
2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を指定を受けようとする管理者に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第6条の4第1項の規定によりそれぞれの営業所において選任することとなる排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の氏名並びに他の営業所の責任技術者を兼任している場合はその兼務状況
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(2) 法人にあっては、定款の写し、登記事項証明書及び代表者に関する前号に定める書類
(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図
(4) 選任することとなる責任技術者に係る第6条の8の規定により交付された責任技術者証の写し及び雇用関係を証する書類
(5) 次条第1項第2号で定める機械器具を有することを証する書類
(1) 営業所ごとに、第6条の5第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者を選任していること。
(2) 工事の施工に必要な機械器具を有する者であること。
(3) 兵庫県内に営業所がある者であること。
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 第6条の12第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ウ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
エ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
2 管理者は、第6条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置を採る。
2 責任技術者は、下水道に関する法令、条例及び規程の定めるところに従い、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理
(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認
(4) 第7条第1項に規定する検査の立会い
3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(責任技術者の登録)
第6条の5 管理者は、前条第1項において定める責任技術者についての登録を行う。
2 前項の登録の有効期限は、公益財団法人兵庫県まちづくり技術センター(以下「県センター」という。)が発行する責任技術者試験合格証又は責任技術者更新講習終了証に記載の有効期限とする。
3 前項の有効期限満了に際し、引き続き登録を受けようとするときは、登録の更新を受けなければならない。
(責任技術者の登録の申請)
第6条の6 第6条の4第1項の登録を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを管理者に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し及び写真
(2) 次条第1項に規定する責任技術者試験合格証の写し又は責任技術者更新講習終了証の写し
(3) 次条第2項第1号に該当しない者であることを証する書類
(責任技術者の登録の資格)
第6条の7 県センターが行う責任技術者試験に合格した者又は県センターが試験合格後5年毎に実施する更新講習を継続して受講した者は、責任技術者の登録を受ける資格を有するものとする。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、責任技術者の登録を行わないことができる。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 第4項の規定により責任技術者の登録を取り消され、その日から2年を経過しない者
(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、管理者にその旨を届け出るものとする。
4 管理者は、責任技術者の登録を受けている者が下水道に関する法令、条例及び規程の規定に違反したときその他業務に関し不誠実な行為があるなど、責任技術者として不適切と認めたときは、その責任技術者の登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。
2 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(指定工事店証)
第6条の9 管理者は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第6条の10 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び規程の定めるところに伴い適正な排水設備工事を施工しなければならない。
(変更の届出等)
第6条の11 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他規程で定める事項に変更があったとき、第6条の3第1項第4号ア、エ若しくはオのいずれかに該当するに至ったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、その旨を管理者に届け出なければならない。
(指定の取消し又は一時停止)
第6条の12 管理者は、指定工事店が下水道に関する法令、条例及び規程の規定に違反したときその他業務に関し不誠実な行為があるなど、指定工事店として不適切と認めたときは、第6条第1項の指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において、指定の効力を停止することができる。
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。
2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
第4章 公共下水道の使用
(除害施設の設置等)
第8条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン油出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
2 前項に規定する下水のうち管理者が定める物質又は項目に係る下水で、管理者が定める量のものについては、これらの規定は適用しない。
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(除害施設の設置等)
第10条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) カドミウム及びその化合物 1リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム以下
(2) シアン化合物 1リットルにつきシアン1ミリグラム以下
(3) 有機燐化合物 1リットルにつき1ミリグラム以下
(4) 鉛及びその化合物 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム以下
(5) 六価クロム化合物 1リットルにつき六価クロム0.2ミリグラム以下
(6) 砒素及びその化合物 1リットルにつき砒素0.1ミリグラム以下
(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム以下
(8) アルキル水銀化合物 検出されないこと。
(9) ポリ塩化ビフェニル 1リットルにつき0.003ミリグラム以下
(10) トリクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下
(11) テトラクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下
(12) ジクロロメタン 1リットルにつき0.2ミリグラム以下
(13) 四塩化炭素 1リットルにつき0.02ミリグラム以下
(14) 1・2―ジクロロエタン 1リットルにつき0.04ミリグラム以下
(15) 1・1―ジクロロエチレン 1リットルにつき1ミリグラム以下
(16) シス―1・2―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.4ミリグラム以下
(17) 1・1・1―トリクロロエタン 1リットルにつき3ミリグラム以下
(18) 1・1・2―トリクロロエタン 1リットルにつき0.06ミリグラム以下
(19) 1・3―ジクロロプロペン 1リットルにつき0.02ミリグラム以下
(20) チウラム 1リットルにつき0.06ミリグラム以下
(21) シマジン 1リットルにつき0.03ミリグラム以下
(22) チオベンカルブ 1リットルにつき0.2ミリグラム以下
(23) ベンゼン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下
(24) セレン及びその化合物 1リットルにつきセレン0.1ミリグラム以下
(25) ほう素及びその化合物 1リットルにつきほう素10ミリグラム以下
(26) ふっ素及びその化合物 1リットルにつきふっ素8ミリグラム以下
(27) 1・4―ジオキサン 1リットルにつき0.5ミリグラム以下
(28) フェノール類 1リットルにつき5ミリグラム以下
(29) 銅及びその化合物 1リットルにつき銅3ミリグラム以下
(30) 亜鉛及びその化合物 1リットルにつき亜鉛2ミリグラム以下
(31) 鉄及びその化合物(溶解性) 1リットルにつき鉄10ミリグラム以下
(32) マンガン及びその化合物(溶解性) 1リットルにつきマンガン10ミリグラム以下
(33) クロム及びその化合物 1リットルにつきクロム2ミリグラム以下
(34) ダイオキシン類 1リットルにつき10ピコグラム以下
(35) 温度 45度未満
(36) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(37) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(38) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(39) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(40) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(41) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(42) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
2 前項に規定する下水のうち管理者が定める物質又は項目に係る下水で、管理者が定める量のものについては、これらの規定は適用しない。
(水質管理責任者制度)
第11条 除害施設又は特定施設を設置した者は、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第12条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排除の停止又は制限)
第13条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。
(供用開始等の届出)
第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、若しくは変更し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。
2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(使用料の徴収)
第15条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、毎月、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。
(使用料の算定方法)
第16条 使用料の額は、使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算出した合計額とする。この場合において、当該使用料の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
区分 | 排除汚水量 | 金額 | |
基本使用料(1月につき) | 一般 | ― | 660円 |
浴場 | ― | 660円 | |
― | ― | ||
従量使用料(1月につき) | 一般 | 10m3までの分 | 1m3につき 88円 |
10m3を超え30m3までの分 | 1m3につき 187円 | ||
30m3を超え50m3までの分 | 1m3につき 214.5円 | ||
50m3を超え100m3までの分 | 1m3につき 242円 | ||
100m3を超え500m3までの分 | 1m3につき 269.5円 | ||
500m3を超える分 | 1m3につき 286円 | ||
浴場 | ― | 1m3につき 44円 | |
― | 1m3につき 183.7円 | ||
備考 1 一般の規定は、次号以外の使用に適用する。 2 浴場上段の規定は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場であって、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定に基づき入浴料金が定められる公衆浴場の使用に適用し、浴場下段の規定は、城崎町湯島財産区が経営する浴場(委託を受けて経営する浴場を含む。)の使用に適用する。 |
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、あらかじめ、1月に公共下水道に排除する汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を管理者に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3 使用者が月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、若しくは変更し、又は現に休止しているその使用を再開したときも、当該使用料は、1月として算定する。ただし、使用日数が7日未満の場合は、基本使用料は徴収しないものとする。
(資料の提出)
第17条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
第5章 雑則
(改善命令)
第18条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除外施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第19条 法第24条第1項又は法第29条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第20条 法第24条第1項及び法第29条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道並びに都市下水路の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。
(占用)
第21条 公共下水道の敷地又は排水施設若しくは都市下水路の敷地又は施設(以下「公共下水道等の敷地等」という。)に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道等の敷地等を占用しようとする者は、申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項又は法第29条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2 前項に定めるもののほか、公共下水道等の敷地等の占用については、豊岡市道路占用料条例(平成17年豊岡市条例第142号)の規定を準用する。
(新規加入)
第22条 公共下水道に下水を流入するため新たに取付管及び公共ます等を設置する者は、次の表に定めるところにより新規加入者負担金(以下この条において「加入金」という。)を納入しなければならない。ただし、下水道受益者負担金が土地に賦課されている場合は、この限りでない。
水道メーターの口径 | 金額 |
20mm以下 | 143,000円 |
25mm | 187,000円 |
40mm又は50mm | 264,000円 |
75mm以上 | 572,000円 |
2 前項の加入金は、申込みの際に徴収する。ただし、管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
3 既納の加入金は、特別の理由がない限り返還しない。
(1) 指定工事店の指定 1件につき2万円
(2) 指定工事店の指定の更新 1件につき1万円
(3) 責任技術者の登録 1件につき1万円
(4) 責任技術者の登録の更新 1件につき5,000円
2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。ただし、管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
3 既納の手数料は、特別の事情がない限り返還しない。
(使用料の督促)
第24条 管理者は、この条例により徴収する使用料を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、督促状を発行して督促する。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。
3 使用料に関して督促をした場合は、第1項の納期限から36日を経過してもなお納付されない当該使用料の金額に0.5パーセントの割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を、翌々月の使用料に加算して徴収する。
4 前項の延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
(使用料の減免)
第25条 管理者は、特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
第6章 罰則
(罰則)
第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者
(2) 第6条第1項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(3) 偽りその他不正な手段により第6条の5に規定する責任技術者の登録を受けた者
(6) 第12条の規定による届出を怠った者
(7) 第17条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(8) 第18条に規定する命令に違反した者
第28条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の豊岡市下水道条例(昭和57年豊岡市条例第1号)、豊岡市排水設備指定工事店規則(平成11年豊岡市規則第18号)、城崎町下水道条例(平成14年城崎町条例第33号)、竹野町下水道条例(平成8年竹野町条例第26号)、竹野浄化センターの設置及び管理に関する条例(平成9年竹野町条例第3号)、竹野町下水道排水設備指定工事店規則(平成11年竹野町規則第7号)、日高町公共下水道条例(平成3年日高町条例第13号)、日高町排水設備工事指定業者規則(平成11年日高町規則第3号)、出石町生活排水処理施設使用料徴収条例(平成5年出石町条例第12号)、出石町公共下水道条例(平成9年出石町条例第25号)、出石町排水設備指定工事店規則(平成11年出石町規則第4号)、但東町公共下水道条例(平成6年但東町条例第32号)又は但東町排水設備指定工事店規則(平成11年但東町規則第3号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例等の例による
4 平成17年4月分として徴収する使用料については、第16条第1項に規定する使用料の算定方法にかかわらず、なお合併前の例による。
(使用料の算出方法の特例)
5 平成20年4月分として徴収する使用料までについては、第16条第1項に規定する使用料の算出方法に基づき算出した額と合併前の条例等の規定に基づき算出した額に10パーセント以上の増減が生じた場合には、これらの規定にかかわらず、増減率を10パーセントに固定した額とする。この場合において、当該使用料の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
附則(平成18年3月30日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月20日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月27日条例第39号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年9月28日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月27日条例第68号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第57号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第25号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の豊岡市下水道条例第16条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。この場合において、施行日前から施行日以後に引き続く使用に係る使用料は、使用者が汚水を日々均等に排除したものとみなし、日割計算により算定する。
附則(平成28年3月25日条例第28号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の豊岡市下水道条例第6条の3及び第6条の7の規定は、この条例の施行の日以後の排水設備指定工事店の指定申請及び責任技術者の登録申請について適用し、同日前に行われた排水設備指定工事店の指定申請及び責任技術者の登録申請については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月26日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第6条の7第4項及び第6条の12第1項の改正規定は、令和3年7月1日から施行する。
(責任技術者の登録及び指定工事店の指定の効力の停止に関する経過措置)
2 この条例による改正後の豊岡市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の7第4項及び第6条の12第1項の規定は、令和3年7月1日以後の下水道に関する法令、条例等の違反、業務に関する不誠実な行為等(以下この項において「違反等」という。)について適用し、同日前の違反等については、なお従前の例による。
(使用料に関する経過措置)
3 改正後の条例第16条第1項の規定は、令和3年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。この場合において、同日前から同日以後に引き続く使用に係る使用料は、使用者が汚水を日々均等に排除したものとみなし、日割計算により算定する。
附則(令和4年3月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 公共下水道
処理区 | 処理場 | ||
名称 | 区域 | 名称 | 位置 |
豊岡処理区 | 法の規定に基づき定めた区域とする。 | 豊岡市浄化センター | 豊岡市一日市1419番地 |
城崎処理区 | 法の規定に基づき定めた区域とする。 | 城崎浄化センター | 豊岡市城崎町桃島1057番地の1 |
日高中央処理区 | 法の規定に基づき定めた区域とする。 | 日高中央浄化センター | 豊岡市日高町堀820番地 |
2 特定環境保全公共下水道
処理区 | 処理場 | ||
名称 | 区域 | 名称 | 位置 |
港処理区 | 法の規定に基づき定めた区域とする。 | 港浄化センター | 豊岡市気比1535番地 |
竹野処理区 | 法の規定に基づき定めた区域とする。 | 竹野浄化センター | 豊岡市竹野町竹野2588番地 |
清滝処理区 | 法の規定に基づき定めた区域とする。 | 清滝浄化センター | 豊岡市日高町十戸360番地 |
三方処理区 | 法の規定に基づき定めた区域とする。 | 三方浄化センター | 豊岡市日高町篠垣293番地の1 |
出石処理区 | 法の規定に基づき定めた区域とする。 | 出石浄化センター | 豊岡市出石町宮内116番地の1 |
但東北処理区 | 法の規定に基づき定めた区域とする。 | 但東北浄化センター | 豊岡市但東町木村19番地 |
但東西処理区 | 法の規定に基づき定めた区域とする。 | 但東西浄化センター | 豊岡市但東町矢根571番地の1 |
別表第2(第3条関係)
都市下水路の名称 | 位置 | |
起点 | 終点 | |
神美都市下水路 | 豊岡市神美台 | 豊岡市神美台 |