○豊岡市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する条例

平成17年4月1日

条例第191号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項の規定により、市が経営する下水道事業(公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、漁業集落排水事業、小規模集合排水処理事業、個別排水処理事業及びコミュニティ・プラント事業をいう。)に地方公営企業法の規定の全部を適用する。

この条例は、公布の日から施行する。

豊岡市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する条例

平成17年4月1日 条例第191号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成17年4月1日 条例第191号