○豊岡市給水装置の構造及び材質に関する規程
平成17年4月1日
企業部管理規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊岡市給水条例(平成17年豊岡市条例第188号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、給水装置の構造及び材質の基準に関する事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓、給水栓及び水道メーター(以下「メーター」という。)をもって構成する。
2 前項の給水装置は、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)がその必要がないと認めたときは、その一部を設けないことができる。
(給水方式)
第3条 給水方式は、通常本市の水圧で直接に給水することとし、加圧ポンプ等を給水管に直結してはならない。ただし、給水管の口径等に対して著しく多量の水を一時に使用する箇所その他管理者が必要と認めた箇所には、受水槽を設置するものとする。
2 受水槽には、溢流管、どろ吐き管等を設けなければならない。
(構造及び材質の基準)
第4条 給水装置に使用する給水管、分水栓、止水栓、給水栓及びメーターの構造並びに材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に適合するものでなければならない。
(給水管の種類)
第5条 給水管の種類は、ダクタイル鋳鉄管、ステンレス鋼管、ビニルライニング鋼管、硬質塩化ビニル管(耐衝撃性硬質塩化ビニル管を含む。)及びポリエチレン管等とする。
(給水管の口径)
第6条 給水管の口径は、その用途別所要水量及び同時使用率を考慮して定め、配水管への取り付け口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量、その他の事情を考慮して管理者が定める。
(給水管の取付け)
第7条 配水管から給水管を分岐する場合は、分水栓又は丁字管を取り付けなければならない。なお、口径30ミリメートル以下のビニル管等より分岐する場合は、丁字管を使用しなければならない。
2 分水栓は、ボール式サドル分水栓とし、その取出し口径は、20ミリメートル以上50ミリメートル以下とする。
3 分水栓の取付間隔は、30センチメートル以上でなければならない。
(止水栓等の取付け)
第8条 給水管には、管理者の指定する箇所に止水栓又は仕切弁を設けなければならない。
2 既設の給水装置から分岐して給水装置を設ける場合は、各装置ごとに止水栓又は仕切弁を取り付けなければならない。
3 口径50ミリメートル以上のメーターを取り付ける場合には、メーターの前後に仕切弁を設けなければならない。
(給水装置の保護)
第9条 温度の影響及び外部からの損傷を受けやすい箇所の配管は、必要に応じて適当な防護措置を講ずるものとする。
2 給水管が開きょを横断する場合は、原則としてその下に配管するものとし、やむを得ず横架するときは、防凍被覆を施すとともに、さや管を用い、高水位以上の高さに架設しなければならない。
3 給水装置には、過大な水撃作用を与える用具を使用してはならない。
4 給水装置の露出する部分は、適当な方法で支持し、又は保護しなければならない。
5 給水装置が酸、アルカリ等により侵されるおそれのある箇所は、防食材で被覆する等の方法を施さなければならない。
(給水管の埋設深)
第10条 給水管埋設の深さは、次の表のとおりとする。ただし、管理者がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
埋設場所 | 口径75mm以上の場合 | 口径50mm以下の場合 |
公道内の車道部分 | 60cm以上 | 60cm以上 |
公道内の歩道部分及び私道内 | 60cm以上 | 60cm以上 |
宅地内 | 60cm以上 | 30cm以上 |
(メーターの設備)
第11条 メーターの口径は、給水管の口径、使用水量、同時使用率等を考慮して定めるものとする。
2 メーターは、給水栓より低位置に、かつ、水平に設置しなければならない。
3 メーターは点検しやすく汚染及び損傷のおそれのない場所に設置しなければならない。
4 メーターの取付部には、管理者の指定する材料を使用しなければならない。
(メーター等の保護)
第12条 止水栓、仕切弁、メーター又は地下式消火栓は、管理者の指定したきょう類(ボックス)に入れて保護しなければならない。
(給水装置の凍結防止)
第13条 給水装置の凍結事故防止のため、必要に応じて不凍給水栓又は水抜き栓を設けなければならない。
(危険な接続の禁止)
第14条 給水装置には、ポンプその他水撃作業を生じやすい用具又は機械その他部品を直結してはならない。
2 給水装置には、水道管以外の水管その他汚染の原因となるおそれのある管を連結してはならない。
3 給水装置は、機械器具と直接連結してはならない。ただし、次に該当する場合で管理者の承認を得たときは、その接続点に自由に開閉できる甲型止水栓を水平に取り付けて直接連結することができる。
(1) 過大な水圧又は水量を必要としないとき。
(2) 給水装置に過大な水撃作用を与えないとき。
(3) 給水を吸引しないとき。
(4) 水を汚染し、又は水に悪影響を与えないとき。
(5) いかなる場合でも本市上水道による以外の水が逆流し、又は混入しないとき。
(6) 給水装置に不意の減圧又は断水負担が生じても、自動的に作用する有効な状態の安全装置が設けられているとき。
(7) 1.75メガパスカルの試験水圧に耐えて、漏水し、浸潤しないとき。
(逆流防止)
第15条 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置は、その流入口を上部から落し込みとし、その落し込み口は、水槽等の満水面から落し込み管径の2倍以上の間隔を保たなければならない。
(配水幹線からの分岐の制限)
第16条 管理者が別に定めた図の配水幹線からの分岐取出しは、原則的に認めない。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日企業部管理規程第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日上下水道部管理規程第2号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。