○豊岡市指定給水装置工事事業者規程

平成17年4月1日

企業部管理規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊岡市給水条例(平成17年豊岡市条例第188号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、豊岡市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)を、「省令」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。

2 この規程において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具又は他の給水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

3 この規程において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(省令第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。

4 この規程において「主任技術者」とは、給水装置工事主任技術者をいう。

(指定の申請)

第3条 条例第8条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定工事業者として指定を受けようとする者は、省令様式第1による申請書を管理者に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。

(1) 法第25条の3第1項第3号イからヘまでのいずれにも該当しない者であることを誓約した省令様式第2による誓約書

(2) 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し

(指定の基準)

第4条 管理者は、前条第1項の指定の申請をした者が法第25条の3第1項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。

(指定工事業者証の交付)

第5条 管理者は、第3条第1項の指定を行ったときは、速やかに指定工事業者に指定給水装置工事事業者証(別記様式。以下「指定工事業者証」という。)を交付する。

2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき、又は第7条の指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を管理者に返納するものとする。

3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき、又は第8条の指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を管理者に提出するものとする。

4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損、又は紛失したときは、再交付を申請することができる。

(指定の更新)

第5条の2 第3条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 前3条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。

5 前項において準用する前条第1項に規定する場合において、管理者は、指定給水装置工事事業者から指定工事業者証を返納させた上で、新たな指定工事業者証を交付するものとする。

(変更等の届出)

第6条 指定工事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更のあったとき、又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 法人にあっては、役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に、省令様式第10による届出書に次の書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、省令様式第2による誓約書及び登記事項証明書

3 第1項の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは当該再開の日から10日以内に、省令様式第11による届出書を管理者に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第7条 管理者は、指定工事業者が法第25条の11第1項各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の指定を取り消すことができる。

(指定の停止)

第8条 前条において、指定工事業者にしん酌すべき特段の事情があると認めるときは、管理者は、指定の取消しに代えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。

(指定等の公示)

第9条 次に該当するときは、その都度これを公示する。

(1) 第3条第1項の規定により指定工事業者を指定したとき。

(2) 第6条の規定により指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。

(3) 第7条の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。

(4) 前条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。

(主任技術者の職務等)

第10条 主任技術者は、法第25条の4第3項に定められた職務を誠実に行わなければならない。

2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(主任技術者の選任等)

第11条 指定工事業者は、第3条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

3 指定工事業者は、主任技術者を選任し、又は解任したときは、省令様式第3による届出書により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。

(事業の運営に関する基準)

第12条 指定工事業者は、法第25条の8の規定により、省令第36条に定められた事業の運営に関する基準に従い、適正な給水装置工事の事業運営に努めなければならない。

(設計審査)

第13条 指定工事業者は、条例第8条第2項に規定する設計審査を受けるため、設計審査に係る申請書に設計図を添えて工事着手の10日前までに管理者に申請しなければならない。

(工事検査)

第14条 指定工事業者は、条例第8条第2項に規定する工事検査を受けるため、工事完了後、5日以内に工事検査に係る完成届に完成図等を添えて管理者に申請しなければならない。

2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。

(工事の保証期間)

第15条 指定工事業者が施行した給水装置工事で、工事検査合格後1年以内にその給水装置が破損したときは、指定工事業者の費用で補修しなければならない。ただし、使用者の故意又は過失による場合は、この限りでない。

(主任技術者の立会い)

第16条 管理者は、法第25条の9の規定により、指定工事業者に対し、給水装置工事の検査に主任技術者の立会いを求めることができる。

(報告又は資料の提出)

第17条 管理者は、法第25条の10の規定により、指定工事業者に対し、給水装置工事に関する報告又は資料の提出を求めることができる。

(諮問機関)

第18条 管理者は、次に掲げる事項に関して、公正の確保及び透明性の向上を図ることを目的として、豊岡市指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「指定工事業者審査委員会」という。)に諮問することができる。

(1) 第7条の規定による指定の取消し

(2) 第8条の規定による指定の停止

2 前項の指定工事業者審査委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(講習会)

第19条 管理者は、給水装置の工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事業者、主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。

(その他)

第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市指定給水装置工事事業者規程(平成10年豊岡市水道事業管理規程第1号)、城崎町指定給水装置工事業者規程(平成10年訓令甲第7号)、竹野町指定給水装置工事事業者規則(平成10年竹野町規則第11号)、日高町水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成10年日高町水道事業管理規程第2号)、出石町指定給水装置工事事業者に関する規則(平成10年出石町規則第19号)又は但東町指定給水装置工事事業者規則(平成10年但東町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月30日企業部管理規程第7号)

この規程は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月27日企業部管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月27日上下水道部管理規程第3号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月24日上下水道部管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日上下水道部管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(指定給水装置工事事業者証に関する経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の豊岡市指定給水装置工事事業者規程様式第4号により交付されている指定給水装置工事事業者証は、改正後の豊岡市指定給水装置工事事業者規程別記様式により交付された指定給水装置工事事業者証とみなす。

(令和5年7月25日上下水道部管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像

豊岡市指定給水装置工事事業者規程

平成17年4月1日 企業部管理規程第10号

(令和5年7月25日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成17年4月1日 企業部管理規程第10号
平成20年9月30日 企業部管理規程第7号
平成21年3月27日 企業部管理規程第5号
平成24年6月27日 上下水道部管理規程第3号
令和元年9月24日 上下水道部管理規程第1号
令和3年3月26日 上下水道部管理規程第5号
令和5年7月25日 上下水道部管理規程第6号