○豊岡市給水条例施行規程
平成17年4月1日
企業部管理規程第9号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第2条―第9条)
第3章 給水(第10条―第14条)
第4章 料金及び加入金(第15条―第21条)
第5章 管理(第22条)
第6章 雑則(第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、豊岡市給水条例(平成17年豊岡市条例第188号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 給水装置の工事及び費用
2 前項の申込書には、次に掲げるもののうち必要な書類を添付しなければならない。
(1) 道路占用申込書
(2) 河川占用申込書
(3) 砂防制限行為協議書
(4) 公有土地水面使用申込書
(5) 簡易専用水道設置届
(6) 小規模貯水槽水道設置届
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるもの
(1) 他人の土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき その土地又は家屋の所有者の同意書
(2) 他人の給水管から分岐する給水装置の工事をしようとするとき その給水装置の所有者又は代理人の同意書
(3) その他特別の事由のあるとき 利害関係人の同意書又は申込者の誓約書
3 前項の場合において、工事の申込者は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書を提出しなければならない。
(設計審査)
第4条 条例第8条第2項の規定による設計審査を受けようとする指定給水装置工事事業者は、給水装置工事に関する設計書を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の設計書の審査において、給水装置の材質の確認をする必要が生じたときは、当該給水装置の品質を証明する書類の提出を求めるものとする。
3 管理者は、設計審査の結果が給水装置工事の関係法令等に適合していることを確認した場合は、給水装置工事承認通知書(様式第3号)を申込者に交付するものとする。
2 指定給水装置工事事業者は、前項の検査の結果、給水装置工事が不合格と認められたときは、管理者の指定する期間内に改修し、再検査を受けなければならない。
3 管理者は、工事検査の結果、合格と認めるときは、申込者に給水装置工事検査済証(様式第5号)を交付するものとする。
(受水槽の設置)
第6条 管理者は、給水管の口径に比して著しく多量の水を一時に使用する給水装置工事について、受水槽の設置を指示するものとする。
(管理者が施行する工事費の算出基礎)
第7条 条例第10条第3項に規定する工事費の算出方法は、次に定めるところによる。
(1) 材料費については、管理者が定める材料単価表
(2) 運搬費については、管理者が定める運搬単価表
(3) 労力費については、各工種別工率及び賃金表
(4) 道路復旧費については、道路管理者が定める道路復旧工事単価表
(5) 事務費については、管理者が定める事務費率表
(6) 間接経費については、管理者が定める間接経費割当表
(管理者が施行する工事費の予納)
第8条 条例第11条第1項の規定により工事費の予納を行う場合において、管理者が指定した期限内に工事費の概算額が納入されないときは、その工事の申込みは取り消されたものとみなす。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 条例第11条第1項ただし書に規定する工事費の概算額を予納する必要がないと認める工事は、次に掲げる工事とする。
(1) 官公署その他の公共用施設の工事
(2) 設計変更による軽微な追加工事及び応急の工事
(管理者が施行する工事費の分納)
第9条 条例第12条の規定により工事費の概算額を分納できる者及び分納期間は、次に定めるところによる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び管理者が被保護者に相当する者と認めた者 6月以内
(2) 全額を予納する負担に耐えられないと認める者で、次の工事を行うもの 次に定める区分に応じ、次に定める期間
ア 共用給水装置の新設又は改造 6月以内
イ メーターの口径が13ミリメートルの給水装置の改造 4月以内
ウ メーターの口径が13ミリメートルの給水装置の新設 3月以内
エ メーターの口径が13ミリメートルを超える給水装置の改造 3月以内
2 前2号の規定により工事費を分納しようとする者は、保証人1人と連署して管理者に届け出なければならない。
第3章 給水
(メーターの設置位置)
第10条 管理者が条例第21条第2項の規定により定めるメーターの設置位置は、次に定める基準によるものとする。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内とすること。
(2) メーターの点検、修繕及び使用水量の計量が容易に行えること。
(3) 道路等の境界に最も近い位置であること。
(4) 衛生的で損傷のおそれがない位置であること。
(5) メーターを水平に設置できる位置であること。
(メーターの管理)
第11条 メーターの設置場所には、検針若しくは修繕等の障害となる物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
2 管理者は、メーターを設置した位置が前項の要件を満たさないと認めるときは、その位置を変更し、又は改善等をさせるものとする。この場合において、その変更等に要する費用は、原因者の負担とする。
(水道の使用中止、変更等の届出義務者)
第12条 条例第23条に該当するときの届出義務者は、次に定めるところによる。
(1) 条例第23条第1項各号又は同条第2項第1号若しくは第3号に該当するとき 使用者
(2) 条例第23条第2項第2号に該当するとき 新旧所有者。ただし、その事実を証明する書類を添付するときは、新所有者
(3) 条例第23条第2項第4号に該当するとき 新旧管理人
(修繕の費用負担)
第13条 条例第25条第2項ただし書に規定する修繕に要した費用を徴収しない場合は、市の配水管からメーターまでの給水装置における漏水修繕を行った場合とする。ただし、当該修繕に要する材料費は、水道使用者等が負担することとし、当該修繕に伴い土地、構造物等の復旧を要する場合は、復旧費用のうち管理者が定める費用については、水道使用者等の負担とする。
(1) 給水装置の機能については、通常検査以外の検査を行う場合
(2) 水質については、飲料の適否に関する検査以外の検査を行う場合
第4章 料金及び加入金
(使用水量の通知)
第15条 条例第29条の規定により検針したときは、その都度検針票に使用水量を記入して使用者に通知するものとする。
(料金算定における1月)
第15条の2 料金算定上の1月とは、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 毎月検針のものにあっては、前月の検針日の翌日から当月の検針日までをいう。
(2) 隔月検針のものにあっては、前回の検針日の翌日から今回検針日までを2月とし、これを2分したものをいう。
(使用水量の認定)
第16条 条例第31条の規定により使用水量を認定する場合の方法は、次に定めるところによる。
(1) 条例第31条第1項第1号又は第4号に該当するとき 前4月間若しくは前年の同一期間の平均使用水量又は人口数により算定した使用水量
(2) 条例第31条第1項第2号に該当するとき 使用の実態を考慮して区分した見積り量
(3) 条例第31条第1項第3号に該当するとき 連続する3月間を限度として、前4月間若しくは前年の同一期間の平均使用水量又は給水装置を修膳した後の使用水量に基づき算定した使用水量(以下この条において「平均水量」という。)に、条例第29条の規定により算定した水量から平均水量を減じ、2で除した水量を加えた水量(以下この条において「認定水量」という。)。ただし、平均水量が10立方メートル以上であるときは平均水量の3倍を認定水量の上限とし、平均水量が10立方メートル未満であるときは30立方メートルを認定水量の上限とする。
2 前項第3号の場合において、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている者が使用しているときは、平均水量を認定水量とする。
3 第1項各号に定めた以外の方法により使用水量を見積もることができる事情がある場合は、これを考慮することができる。
(料金等の納期限)
第17条 料金等のうち定時に徴収するものの納期限は毎月末日とし、随時に徴収するものの納期限は管理者がその都度定める。
(料金の督促及び延滞金の徴収)
第18条 管理者は、料金を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、督促状を発するものとする。
2 督促状で指定する納期限(以下「督促納期限」という。)は、その発行日の月末とする。
3 督促納期限後5日までに納付しないときは、当該料金の翌々月の料金に条例第33条に規定する延滞金を加算して徴収する。
(各戸ごとの料金算定を受けるための要件)
第19条 受水槽を設置する集合住宅において各戸ごとの料金算定の適用を受けようとする場合は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。
(1) 受水槽以下の各戸の給水設備が市の施工基準に基づき設置されていること。
(2) 給水設備には、市の水道メーター又は市の指示する水道メーターが設置されていること。
(3) 市の水道メーターを設置しない場合にあっては、各戸メーターの故障又は検定の満期による更新に必要となる費用を負担すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める条件に適合していること。
(各戸ごとの料金算定における特例)
第19条の2 受水槽を設置する集合住宅における各戸ごとの料金の算定において、受水槽までの給水装置に取り付けたメーターの使用水量が、各戸メーターの使用水量の合計を超えるときは、当該集合住宅の所有者は、その超えた使用水量に係る料金を支払わなければならない。
(1) 給水装置の廃止に伴い、当該給水装置所有者が他の場所で同一口径の給水装置を新設するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認めたとき。
(集合住宅における加入金算定の特例)
第21条 受水槽を設置している集合住宅において、条例第35条の規定により算定した加入金を納付後、新たに各戸メーターを増設する場合は、増設した各戸メーターの口径に応じて算定した加入金の合計額を新たに加入金として徴収する。
第5章 管理
(給水の停止通知)
第22条 管理者は、条例第40条の規定により給水を停止するときは、あらかじめ使用者に通知するものとする。
第6章 雑則
(その他)
第23条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市水道事業給水条例施行規則(平成10年豊岡市規則第8号)、豊岡市簡易水道事業給水条例施行規則(平成10年豊岡市規則第9号)、城崎町水道事業給水条例施行規則(平成3年城崎町規則第9号)、竹野町給水条例施行規則(平成10年竹野町規則第10号)、日高町水道事業給水条例施行規程(昭和43年日高町水道管理規程第3号)、日高町簡易水道給水条例施行規則(昭和47年日高町規則第3号)、出石町水道事業給水条例施行規則(平成10年出石町規則第18号)又は但東町給水条例施行規則(平成10年但町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月27日企業部管理規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、改正前の豊岡市水道事業給水条例施行規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
(豊岡市指定給水装置工事事業者規程の一部改正)
3 豊岡市指定給水装置工事事業者規程(平成17年豊岡市企業部管理規程第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊岡市給水装置の構造及び材質に関する規程の一部改正)
4 豊岡市給水装置の構造及び材質に関する規程(平成17年豊岡市企業部管理規程第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年3月29日企業部管理規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日上下水道部管理規程第1号)
この規程は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日上下水道部管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の第16条の規定は、平成28年1月1日から適用する。
附則(平成29年3月29日上下水道部管理規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日上下水道部管理規程第4号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日上下水道部管理規程第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
様式第2号 削除