○豊岡市給水条例

平成17年4月1日

条例第188号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第16条)

第3章 給水(第17条―第26条)

第4章 料金、加入金及び手数料(第27条―第37条)

第5章 管理(第38条―第43条)

第6章 補則(第44条)

第7章 罰則(第45条・第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、豊岡市水道事業の給水についての料金、給水装置工事の費用負担その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 豊岡市水道事業の給水区域は、別表第1に定める区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具又は他の給水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設し、改造し、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)し、又は撤去しようとする者は、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申込みについて必要があると認める場合は、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設し、改造し、修繕し、又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(特別工事負担金)

第7条 住宅団地等の造成等による多量な給水のため、配水管その他の水道施設の設置を必要とする場合には、当該給水を申し込もうとする者は、前条の費用とは別に、管理者が定める方法により、その受益の限度において管理者が定める費用を負担しなければならない。

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後に管理者の工事検査を受けなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第10条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 事務費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、同項の工事費にその費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事費の予納)

第11条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認める工事については、この限りでない。

2 前項の工事費は、工事完成後に精算する。

(工事費の分納)

第12条 前条第1項の工事費の概算額は、新設、改造又は修繕の工事に関するものに限り、管理者が定めるところにより、管理者の承認を受けて、6月以内において分納することができる。

(給水装置所有権の移転の時期)

第13条 管理者が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事費が完納になった時とし、その管理は、当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。

(給水装置の変更等の工事)

第14条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者又は使用者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(工事費の未納の場合の措置)

第15条 管理者が施行した給水装置の工事の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、管理者が給水装置を撤去した後においても、なお損害があるときは、工事申込者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。

(第三者の異議についての責任)

第16条 工事申込者は、給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者からの異議について責めを負うものとする。

第3章 給水

(給水の原則)

第17条 管理者は、市の水道により給水を受ける者に対し、常時水を供給しなければならない。ただし、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合は、給水を制限し、又は停止することができる。

2 前項ただし書の規定により給水を制限又は停止しようとするときは、緊急やむを得ない事情がある場合を除き、その期間及び区域を定めてその都度これを予告する。

3 第1項ただし書の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第18条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第19条 管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第21条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

3 前項の規定にかかわらず、管理者が必要があると認めるときは、受水槽以下の給水設備にメーターを設置することができる。

(メーターの貸与)

第22条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の規定によりメーターを保管する者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管する者が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は損傷した場合は、その損害額を賠償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第23条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第24条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する者の立会いを受けなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第25条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要がないと認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第26条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。ただし、管理者は、検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことができる。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金、加入金及び手数料

(料金の支払義務)

第27条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第28条 料金は、1月につき、別表第2に掲げる区分により算定した基本料金及び従量料金の合計額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

2 基本料金は、水道の使用中止の届出がない限り、水道を使用しない場合でもこれを徴収する。

3 メーターの口径及び用途については、管理者が認定する。

(料金の算定)

第29条 料金は、2月ごとの定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。以下同じ。)にメーターの検針を行い、その計量した使用水量を各月均等に分割し、算定する。この場合において、それぞれの月の使用水量に1立方メートル未満の端数が生じた場合は、後に徴収する月分の当該端数をその前に徴収する月分の使用水量に加えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、必要があると認めるときは、毎月又は随時、メーターの検針を行い、その計量した使用水量によって料金を算定することができる。

(特別な場合における料金の算定)

第30条 水道の使用を開始した場合、次の定例日までの使用日数が7日に達しているものは、1月分の料金として算定し、37日に達しているものは、2月分の料金として算定する。

2 水道の使用をやめた場合、最終の定例日からの使用日数が7日に達していないものは、従量料金のみとして算定し、7日に達しているものは、1月分の料金として算定し、37日に達しているものは、2月分の料金として算定する。

3 前2項の規定にかかわらず、水道の使用を開始した日から使用をやめた日までの期間が7日に達しない場合にあっては、1月分の料金として算定する。

4 用途又はメーターの口径に変更があった場合は、1月ごとにその使用日数の多い料率を適用する。ただし、使用日数が等しいときは、変更後の料率を適用する。

5 正規の届出をしないで水道を使用した者は、前の使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(使用水量及び用途の認定)

第31条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用する場合で、その使用水量を区分する必要があると認めたとき。

(3) 給水装置の破損のため多量に出水したと認めたとき。ただし、第25条の規定による届出をしないもの、又は故意による破損の場合は、この限りでない。

(4) 前3号に掲げるもののほか、使用水量が不明なとき。

2 前項の規定による使用水量の認定は、前4月間の使用水量その他の事情を考慮して行う。

(料金の徴収方法)

第32条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、管理者は、必要があるときは、2月分以上をまとめて徴収することができる。

2 水道の使用をやめたときの料金は、その都度徴収する。

(延滞金)

第33条 管理者は、料金を納期限までに納付しない者に対して、当該料金の0.5%に相当する額の延滞金を徴収する。

2 延滞金に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(加入金)

第34条 加入金は、別表第3に定める区分の金額とし、給水装置の新設及び増径の工事申込者から徴収する。この場合において、増径の工事申込者から徴収する加入金は、増径後の口径と増径前の口径に係る加入金の差額とする。

2 加入金は、給水装置工事申込みの際、徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 既納の加入金は、特別な理由のない限り、還付しない。

4 前3項の規定にかかわらず、工事用その他臨時に給水装置を新設する場合で、6月以内に水道の使用をやめたときの加入金は、第1項に規定する加入金の額の2分の1に相当する額とする。この場合においては、給水装置工事申込みの際、加入金の全額を予納金として徴収し、当該期間内に水道の使用をやめたときに、届出により当該2分の1に相当する額を還付するものとする。

(特別な場合における加入金の算定)

第35条 第21条第3項の場合における加入金は、受水槽以下の給水設備に設置したメーターごとに計算した加入金の合計額と受水槽までの給水装置に取り付けたメーターに対応する加入金の額とを比較し、そのいずれか多い方の額とする。

(手数料)

第36条 手数料は、別表第4に定める金額とし、申込者から徴収する。

2 前項の手数料は、申込みの際、徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 既納の手数料は、特別な理由のない限り、還付しない。

(料金、手数料等の減額又は免除)

第37条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を減額し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第38条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第39条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第40条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第7条の工事負担金、第10条の工事費、第25条第2項の修繕費、第28条の料金、第34条若しくは第35条の加入金又は第36条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第29条の使用水量の計量若しくは第38条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第41条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者の所在が60日以上不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(貯水槽水道に関する市の責務)

第42条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、その設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、その管理に関する情報の提供を行うものとする。

(貯水槽水道に関する設置者の責務)

第43条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の規定により、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第6章 補則

(委任)

第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

第7章 罰則

(過料)

第45条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設し、改造し、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)し、又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第21条第2項のメーターの設置、第29条の使用水量の計量、第38条の検査若しくは第40条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第25条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第28条の料金、第34条若しくは第35条の加入金又は第36条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第46条 詐欺その他不正の行為により、第28条の料金、第34条若しくは第35条の加入金又は第36条の手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の豊岡市水道事業給水条例(平成10年豊岡市条例第15号)、城崎町水道事業給水条例(平成3年城崎町条例第12号)、日高町水道事業給水条例(昭和43年日高町条例第2号)又は出石町水道事業給水条例(昭和41年出石町条例第26号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

4 平成17年4月分として徴収する料金については、第28条に規定する料金の算定方法にかかわらず、なお合併前の例による。

(料金の特例)

5 平成20年4月分として徴収する料金までについては、第28条に規定する料金の算出方法に基づき算出した額と合併前の条例の規定により算出した額に10パーセント以上の増減が生じた場合は、当該規定にかかわらず、増減率を10パーセントに固定した額とする。この場合において、当該料金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(平成20年3月27日条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、豊岡市簡易水道条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の豊岡市給水条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、豊岡市簡易水道条例の規定により賦課し、又は賦課すべきであった料金については、なお従前の例による。

(平成22年12月20日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊岡市給水条例第28条第1項及び別表第2の規定は、施行日以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。

3 料金算定の基礎となる使用水量について、その使用期間が施行日前から施行日以後に引き続くものであるときは、当該使用水量に係る料金は、各日の使用水量を均等とみなし、日割りで算定する。

(平成25年12月25日条例第56号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月26日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日条例第59号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月29日条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は令和3年4月1日から、第2条の規定は令和3年7月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例第1条による改正後の豊岡市給水条例第28条第1項及び別表第2の規定は、令和3年4月1日以後の使用に係る料金について適用し、同日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。

3 料金算定の基礎となる使用水量について、その使用期間が令和3年4月1日前から同日以後に引き続くものであるときは、当該使用水量に係る料金は、各日の使用水量を均等とみなし、日割りで算定する。

(令和4年6月29日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の豊岡市給水条例別表第2の規定は、令和5年4月1日以後の使用に係る料金について適用し、同日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。

3 料金算定の基礎となる使用水量について、その使用期間が令和5年4月1日前から同日以後に引き続くものであるときは、当該使用水量に係る料金は、各日の使用水量を均等とみなし、日割りで算定する。

(令和5年12月26日条例第53号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

給水区域

市の区域のうち大磯、塩津、伊賀谷、竹野町段、竹野町川南谷、竹野町金原、日高町河江、日高町大岡、日高町海老原及び出石町谷山(一部)を除いた区域

別表第2(第28条関係)

基本料金(1月につき)

従量料金(1m3につき)

メーターの口径

料金

区分

用途

一般

公衆浴場

豊岡中核工業団地

城崎町湯島財産区営浴場

13mm

1,056円

10m3までの分

82.5円

77円

82.5円

143円

20mm

2,090円

10m3を超え20m3までの分

137.5円

25mm

4,257円

20m3を超え30m3までの分

143円

40mm

14,850円

30m3を超え50m3までの分

154円

50mm

23,210円

50m3を超え100m3までの分

214.5円

75mm

60,830円

100m3を超える分

220円

100mm

114,950円

125mm以上

管理者が別に定める額

別表第3(第34条関係)

メーターの口径

加入金

13mm

88,000円

20mm

110,000円

25mm

220,000円

40mm

550,000円

50mm

880,000円

75mm

2,200,000円

100mm

4,400,000円

125mm以上

管理者が別に定める額

別表第4(第36条関係)

手数料の区分

単位

金額

備考

(1) 指定給水装置工事事業者指定手数料

1件につき

10,000円

第8条第1項の指定をするとき。

(2) 指定給水装置工事事業者指定更新手数料

1件につき

10,000円

法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新をするとき。

(3) 給水装置工事設計審査手数料

新設

メーター口径25mm以下

1件につき

3,000円

第8条第2項の設計審査をするとき。

メーター口径40mm以上

1件につき

6,000円

改造

メーター口径25mm以下

1件につき

2,000円

メーター口径40mm以上

1件につき

5,000円

(4) 給水装置工事検査手数料

新設改造

メーター口径25mm以下

1件につき

3,000円

第8条第2項の工事検査をするとき。

メーター口径40mm以上

1件につき

7,000円

備考 メーターを設置しない場合の給水装置工事の設計審査及び工事検査に係る手数料は、給水管の口径による。

豊岡市給水条例

平成17年4月1日 条例第188号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成17年4月1日 条例第188号
平成20年3月27日 条例第18号
平成21年3月27日 条例第20号
平成22年12月20日 条例第45号
平成25年12月25日 条例第56号
平成26年6月26日 条例第33号
平成27年12月25日 条例第59号
平成29年3月29日 条例第11号
令和元年12月25日 条例第64号
令和3年3月26日 条例第18号
令和4年6月29日 条例第24号
令和5年12月26日 条例第53号