○豊岡市企業職員の給与及び旅費に関する規程
平成17年4月1日
企業部管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、企業職員の給与及び旅費の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の額及び支給方法)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下これらを「職員」という。)の給与の額及び支給方法は、豊岡市職員の給与に関する条例(平成17年豊岡市条例第51号)、豊岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年豊岡市条例第55号)及び豊岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年豊岡市条例第8号)の適用を受ける職員(以下これらを「一般職員」という。)の例による。
(旅費の額及び支給方法)
第3条 職員の旅費の額及び支給方法は、一般職員の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月27日上下水道部管理規程第5号)
この規程は、平成25年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日上下水道部管理規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月13日上下水道部管理規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。