○豊岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年4月1日

条例第187号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)及び同法第22条の4第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下これらを「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(2) 60歳以上の父母及び祖父母

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(4) 重度心身障害者

(地域手当)

第5条 職員には、地域手当を支給する。

(住居手当)

第6条 住居手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 自ら居住する住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員

(2) 第8条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの均衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のための交通機関を利用し、かつ、その運賃を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

(単身赴任手当)

第8条 単身赴任手当は、事務所等を異にする異動又は在勤する事務所等の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は事務所等の移転の直前の住居から当該異動又は事務所等の移転の直後に在勤する事務所等に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事務所等に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する事務所等に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第9条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第10条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、前条次条及び第13条第1項の勤務には含まれないものとする。

(夜間勤務手当)

第12条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第13条 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。

(管理職手当)

第14条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

2 第10条から前条までの規定は、前項の規定により指定された職にある職員には、適用しない。

(管理職員特別勤務手当)

第15条 前条に規定する職にある職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日又は同条例第10条に規定する休日(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、前項の職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第16条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第17条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

第18条 削除

(災害派遣手当)

第18条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において準用する場合を含む。)に規定する職員及び大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員が、住所又は居所を離れて市の区域に滞在することを要する場合に、その者に対して支給する。

(給与の減額)

第19条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部(2時間を超えない範囲内又は1年につき管理者が指定する時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、管理者が職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務をしないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)若しくは介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

(休職者の給与)

第20条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第21条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第22条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第22条の2 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(非常勤及び臨時に雇用される職員の給与)

第23条 企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との均衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(会計年度任用職員についての適用除外)

第23条の2 第4条第6条第8条第11条第14条第15条及び第18条の2の規定は、会計年度任用職員には適用しない。

2 第16条及び第17条の規定は、任期が6月未満の会計年度任用職員には適用しない。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第24条 第4条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員には、適用しない。

2 第4条第6条及び第8条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には、適用しない。

(特定任期付職員についての適用除外等)

第24条の2 第3条第2項第4条第6条及び第14条第1項の規定は、豊岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年豊岡市条例第55号。次条において「任期付職員条例」という。)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次項において「特定任期付職員」という。)には適用しない。

2 特定任期付職員に対する第14条第2項及び第15条の規定の適用については、これらの規定中「職にある職員」とあるのは「職にある職員及び特定任期付職員」とする。

(任期付短時間勤務職員についての適用除外)

第24条の3 第4条第6条及び第8条の規定は、任期付職員条例第4条の規定により任期を定めて採用された職員には適用しない。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの合併前の豊岡市企業職員、城崎郡城崎町企業職員、城崎郡日高町企業職員又は出石郡出石町企業職員の勤務について施行日以後に支給する給与については、なお合併前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年豊岡市条例第17号)、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成2年城崎町条例第31号)、日高町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年日高町条例第19号)、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年出石町条例第6号)又は企業職員の管理職手当の支給に関する規則(昭和60年出石町規則第24号)の例による。

(定年引上げに係る職員の給料)

3 職員(会計年度任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員を除く。)が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料については、豊岡市職員の給与に関する条例(平成17年豊岡市条例第51号)附則第20項及び第21項の規定の例により管理者が別に定める。

(平成18年3月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年11月25日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第1条中豊岡市職員の給与に関する条例第21条第2項の改正規定並びに附則第4項及び第5項の規定は、豊岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成23年豊岡市条例第36号)の施行の日から施行する。

(平成24年12月27日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年12月25日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5項から第10項まで、第12項及び第13項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月27日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月26日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月25日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第7条(豊岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の改正規定を除く。)及び第8条の規定並びに附則第4項から第9項までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

7 切替日から令和8年3月31日までの間における第7条の規定による改正後の豊岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条の規定の適用については、同条第2項中「(4) 重度心身障害者」とあるのは、「

(4) 重度心身障害者

(5) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」とする。

(市長への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和7年9月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。

豊岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年4月1日 条例第187号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第187号
平成18年3月30日 条例第20号
平成20年3月27日 条例第4号
平成20年3月27日 条例第5号
平成23年11月25日 条例第34号
平成24年12月27日 条例第55号
平成26年12月25日 条例第49号
平成29年3月29日 条例第6号
令和元年9月27日 条例第9号
令和2年3月26日 条例第6号
令和4年12月27日 条例第33号
令和5年9月28日 条例第25号
令和5年12月26日 条例第60号
令和6年12月25日 条例第44号
令和7年9月26日 条例第18号