○豊岡市企業職員の勤務時間等に関する規程

平成17年4月1日

企業部管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊岡市企業職員(以下「企業職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 企業職員の勤務時間その他の条件については、管理者が別に定めるものを除き、豊岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年豊岡市条例第39号)及び豊岡市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年豊岡市規則第35号)の適用を受ける職員の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日企業部管理規程第22号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日企業部管理規程第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日上下水道部管理規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

豊岡市企業職員の勤務時間等に関する規程

平成17年4月1日 企業部管理規程第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 企業部管理規程第6号
平成18年3月30日 企業部管理規程第22号
平成19年3月29日 企業部管理規程第6号
令和2年3月31日 上下水道部管理規程第2号