○豊岡市上下水道部公印規程
平成17年4月1日
企業部管理規程第4号
(趣旨)
第1条 上下水道部の公印については、この規程の定めるところによる。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、寸法、書体、使用区分、保管者及び個数は、別表のとおりとする。
(保管の方法)
第3条 公印は、常にかぎを付けた堅固な箱に納めて保管しなければならない。
2 公印は、特に管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の承認を得た場合のほか、保管場所以外に持ち出すことはできない。
(公印台帳)
第4条 水道課長は、公印台帳(別記様式)を備えて、すべての公印をこれに登録しなければならない。
2 公印台帳は、関係人の請求があったときは、閲覧させることができる。
(公印の告示)
第5条 公印を新調し、改刻し、又は廃止するときは、印影を付して告示するものとする。
(公印の使用)
第6条 公印は、公文書以外に使用してはならない。
2 公印は、特に保管者の承認がある場合のほか、白紙又は白券に押印し、又は刷込み等をしてはならない。
(電子計算機による公印)
第7条 事務処理上必要があると管理者が認めるときは、公印の押印に代えて、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子印影」という。)を打ち出したものを使用することができる。
2 電子印影を使用しようとするときは、電子印影を使用しようとする文書ごとに水道課長の承認を受けなければならない。
3 保管者は、電子印影を厳正に管理しなければならない。
(公印の廃止)
第8条 公印が摩滅、損傷その他の事由によって使用に耐えなくなった場合は、管理者の承認を得て廃止することができる。この場合において、水道課長は公印台帳の登録を抹消し、廃止公印を保有し、又は廃棄処分しなければならない。
(公印の事故)
第9条 公印を紛失し、又は損傷したときは、速やかに理由を付し、管理者に届け出なければならない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、公印の保管及び使用に関し必要な事項は、水道課長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日企業部管理規程第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日企業部管理規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
整理番号 | 名称 | 寸法 | 書体 | 使用区分 | 保管者 | 個数 |
1 | 兵庫県豊岡市上下水道部之印 | 方21mm | 古印 | 豊岡市上下水道部の公文書 | 水道課長 | 1 |
2 | 兵庫県豊岡市長之印 | 方21mm | 〃 | 豊岡市長名の公文書、出納取扱金融機関等に係る出納事務専用 | 〃 | 1 |
3 | 兵庫県豊岡市長職務代理者之印 | 方21mm | 〃 | 豊岡市長職務代理者名の公文書、出納取扱金融機関等に係る出納事務専用 | 〃 | 1 |
4 | 兵庫県豊岡市上下水道部長之印 | 方21mm | 〃 | 豊岡市上下水道部長名の公文書 | 〃 | 1 |
5 | 兵庫県豊岡市公営企業出納員之印 | 方18mm | 〃 | 豊岡市公営企業出納員名の公文書 | 〃 | 1 |
6 | 兵庫県豊岡市公営企業出納員之印 | 直径18mm円形 | 〃 | 豊岡市公営企業出納員名の出納取扱金融機関用(小切手振出用等) | 水道課長及び下水道課長 | 2 |
7 | 兵庫県豊岡市長職務執行者之印 | 方21mm | 〃 | 豊岡市長職務執行者名の公文書 | 水道課長 | 1 |
8 | 兵庫県豊岡市長之印 | 方10mm | 〃 | 納入通知書等の通知(電子印影) | 〃 | 1 |
9 | 豊岡市公営企業出納員印 | 直径24mm円形 | かい書 | 企業出納員の収納事務専用 | 〃 | 1 |