○豊岡市上下水道部決裁規程
平成17年4月1日
企業部管理規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、上下水道部における事務処理に関し、その決裁の区分、手続等を定めることにより、事務処理における権限及び責任の所在を明確にし、もって事務の適正かつ効率的な執行を図ることを目的とする。
(1) 専決者 この規程に基づき管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限を委譲された豊岡市上下水道部処務規程(平成17年豊岡市企業部管理規程第1号)第3条に規定する部長、部参事、部次長、課長、参事、課長補佐、主幹、係長及び主査をいう。
(2) 決裁 管理者又は専決者が、自己又は管理者の権限に属する事務について最終的にその意思を決定することをいう。
(3) 専決 専決者が自己の権限に属する事務について決裁することをいう。
(4) 代決 管理者又は専決者が不在のときに、この規程に定める者に代わって決裁することをいう。
(5) 不在 管理者又は専決者が出張、休暇その他の事故により、決裁することができない状態をいう。
(6) 合議 決裁を要する事項について、当該関係する職にある者と協議し、調整することをいう。
(決裁の原則)
第3条 管理者の権限に属する事務は、すべて管理者の決裁を経なければ執行することができない。ただし、管理者は、部長、課長等に専決させることができる。
(専決)
第4条 専決者は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところにより、その所掌事務について専決することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。
(1) 新規又は重要な事業計画の樹立及び実施方針に関すること。
(2) 重要な儀式、交際及び表彰に関すること。
(3) 不服申立て、訴訟、和解及び調停に関すること。
(4) 条例、規則及び規程の制定及び改廃に関すること。
(5) 予算の原案の作成及び決算の調製に関すること。
(6) 職制に関すること。
(7) 職員の賞罰及び賠償に関すること。
(8) 重要な広報に関すること。
(9) 重要な協定書、協議書、覚書等の締結に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、特に重要な事項に関すること。
2 部参事及び部次長の専決事項は、部長の専決事項のうち部長が別に定める事項とする。
3 参事の専決事項は、課長の専決事項のうち部長が別に定める事項とする。
4 主幹の専決事項は、課長補佐の専決事項のうち課長が別に定める事項とする。
5 主査の専決事項は、係長の専決事項のうち課長が別に定める事項とする。
(1) 異例に属すること。
(2) 規定の解釈上疑義があると認められること。
(3) 先例となること。
(4) 当該事案が専決事項外に関連すること。
(5) 部長に関すること。
(権限を類推する専決)
第7条 専決者は、この規程に定めのない事案であっても、当該事案の内容により、専決することが適当であるものは、専決事項に準じ適宜類推して専決することができる。
(合議)
第8条 決裁を要する事項のうち関係する職にある者と協議及び調整を必要とするものについては、当該関係する職にある者に合議するものとする。
決裁者 | 代決者 |
管理者 | 部長又は部参事 |
部長 | 部次長、主管課長又は参事 |
課長 | 課長補佐又は主幹 |
課長補佐 | 主管係長又は主査 |
係長 | 課長が指定する者 |
2 前項の規定により代決することができる事項は、重要又は異例に属する事項以外の事項で、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものとする。
3 第1項の規定により代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ後閲を要しない旨の指示を受けた事項については、この限りでない。
(特例的な決裁)
第10条 専決者が欠けたときは、その専決事項について、当該専決者の直近上位の職にある者の決裁を受けなければならない。
2 専決者及び前条の規定に定める代決者がともに不在のときは、当該専決者の直近上位の職にある者が代決をするものとする。
(報告義務)
第11条 専決者は、専決する場合において、自己の専決事項であっても、上司に連絡する必要があると認められるものについては、その都度又は定期に報告するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年8月4日企業部管理規程第19号)
この規程は、平成17年8月8日から施行する。
附則(平成18年3月30日企業部管理規程第23号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日企業部管理規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日企業部管理規程第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日企業部管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月29日企業部管理規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日企業部管理規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日上下水道部管理規程第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日上下水道部管理規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日上下水道部管理規程第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
一般事項
決裁区分 専決事項 | 部長 | 課長 | 合議 |
事務又は事業の実施 | 一般事項 | 簡易又は定例事項 |
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申請、報告、届出、通知、照会、依頼、回答、進達及び意見具申等 | 一般事項 | 簡易又は定例事項 |
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要望、苦情等の処理 | 一般事項 | 簡易又は定例事項 |
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職権による処分等の行為 | 一般事項 | 簡易又は定例事項(給水停止処分を含む。) |
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断水及び給水制限 | 戸数200戸以上又は6時間を超える施行決定 | 戸数200戸未満で、かつ、6時間以下の施行決定 | 給水制限で異例の場合は、総務部長、市民部長及び健康福祉部長 |
申請に対する処分に関する審査基準及び標準処理期間並びに不利益処分に関する処分基準の設定 | 全般 |
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許可、認可、承認等の申請に対する処分等 | 一般事項 | 簡易又は定例事項 | |
不利益処分 | 聴聞、弁明の機会の付与の必要があるもの | その他のもの | |
聴聞、弁明の機会の付与及び公聴会の実施 | 全般 |
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指導、勧告、助言等の行政指導 | 一般事項 | 簡易又は定例事項 |
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報告、届出等の受理及び記録 | 一般事項 | 簡易又は定例事項 |
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個人情報の開示及び訂正請求並びに公文書の公開請求に対する諾否の決定 | 一般事項 | 簡易又は定例事項 | 総務部総務課長(一般事項に限る。) |
証明書、許可証等の発行 | 一般事項 | 簡易又は定例事項 |
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公簿公文書等の閲覧 |
| 全般 |
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立入検査、報告請求等 |
| 一般事項 |
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建設 | 1 部施行の工事の竣工検査 2 事業完了実績報告 3 開発行為関係同意・完了検査・報告 | 1 支障物件除去交渉 2 道路交通制限等手続 3 課内検査の竣工報告 4 工事施行上の簡易な措置 5 上下水道部以外が施行する工事の竣工検査 |
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台帳等の整理 |
| 全般 |
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法規 | 定例的告示 | 市広報登載手続 |
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訓令及び要綱等の制定及び改廃 | 全般 | ||
帳票等の作成 |
| 全般 |
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会議の開催 | 重要な会議 | 定例的会議 |
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事務引継ぎ | 1 課長及び課長補佐 2 技術主幹(部長が指定する事項に限る。) | 係長 |
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(注)
1 「簡易又は定例事項」とは、一定の基準にのっとって処理を行うため結果に疑義が生じない事務又は毎年継続して定例的に行っている事務をいう。
2 「一般事項」とは、簡易又は定例事項に属さないものをいう。ただし、一般事項のうち第4条各号に定める事項に当たるもの又はより密接な関係にあるものについては、管理者の決裁を受けるものとする。
別表第2(第5条関係)
人事事項
決裁区分 専決事項 | 部長 | 課長 | 係長 | 合議 | |
病気休暇、職務専念義務免除、特別休暇又は欠勤等の承認 | 課長 | 課長補佐以下 | |||
年次有給休暇の取得 | 課長 | 課長補佐及び係長 | 主任以下 | ||
週休日の指定 | 課長補佐以 下 | ||||
週休日の振替又は代休日の指定 | 課長 | 課長補佐及び係長 | 主任以下 | ||
時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務命令 | 課長 | 課長補佐及び係長 | 主任以下 | ||
出張命令等 | 課長 | 課長補佐以下 | |||
身分証票等の交付 | 特殊なもの | 軽易又は定例なもの | |||
任免 | 臨時又は非常勤の職員の任免 | 主任以下の職員配置換及び事務分担の決定 | |||
服務 | 営利企業等従事許可(特殊事項を除く。) | 全般 | 総務部人事課長 | ||
育児休業、部分休業、自己啓発等休業及び育児短時間勤務の承認 | 全般 | 総務部長 | |||
扶養親族及び通勤届等の確認 | 全般 | 総務部人事課長 | |||
研修に関すること | 課長 | 課長補佐以下 | |||
被服 | 1 貸与決定 2 譲渡申請の承認 |
別表第3(第5条関係)
財務事項
1 予算執行関係
決裁区分 専決事項 | 部長 | 課長 | 課長補佐 | 合議 | ||
収入 | 国県支出金 | 申請、内定、交付決定又は精算 | 全般 |
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他会計からの繰入金、負担金、補助金又は出資金 | 申請又は精算 |
| 全般 |
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収入の調定 | 異例 | 一定の基準によるもの |
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納入通知書の発行 |
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| 全般 |
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督促又は催告 |
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| 全般 |
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減額又は免除 | 異例 | 一定の基準によるもの |
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徴収猶予 | 異例 | 一定の基準によるもの |
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還付充当 |
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| 全般 |
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過誤納整理 |
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| 全般 |
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調達 | 被服費 備消耗品費 燃料費 印刷製本費 薬品費 材料費 | 300万円以上 | 30万円以上 300万円未満 | 30万円未満 |
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車両運搬具購入費 器具備品購入費 機械及び装置購入費 | 300万円以上 | 300万円未満 |
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材料購入費 |
| 全般 |
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委託料(工事請負に係る委託料を除く。) | 300万円以上 | 300万円未満 |
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賃借料 |
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| 全般 |
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修繕費(物件及び給水装置の修理に限る。) | 300万円以上 | 30万円以上 300万円未満 | 30万円未満 |
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工事請負費(工事請負に係る委託料並びに物件及び給水装置の修理を除く修繕費を含む。) | 300万円以上 | 300万円未満 |
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支出決定 | 報酬 給料 手当等 法定福利費 賃金 旅費 |
| 全般 |
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光熱水費 路面復旧費 動力費 | 300万円以上 | 30万円以上 300万円未満 | 30万円未満 |
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通信運搬費 保険料 |
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| 全般 |
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公課費 |
| 全般 |
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諸謝金 報償費 |
| 全般 |
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交際費 | 全般 | |||||
食糧費 | 全般 | |||||
負担金 補助金 | 300万円以上 | 300万円未満 |
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手数料 |
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| 全般 |
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補償金 | 300万円以上 | 300万円未満 |
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他会計借入金償還金 |
| 全般 |
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積立金 繰出金 |
| 全般 |
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上記以外の支出決定 | 全般 |
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物品 | 物品処分決定 | 300万円以上 | 300万円未満 |
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再生品の評価 |
| 全般 |
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物品の用途廃止又は保管替 |
| 全般 |
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2 公有財産関係
決裁区分 専決事項 | 部長 | 課長 | 合議 |
公有財産取得 | 300万円以上 | 300万円未満 | 1,000万円以上のものにあっては副市長及び行政管理部長、1,000万円未満のものにあっては行政管理部資産活用課長 |
公有財産処分 | 全般 | 100万円以上のものにあっては副市長及び行政管理部長、100万円未満のものにあっては行政管理部資産活用課長 | |
公有財産交換(寄附及び寄附による代替譲与を含む。) | 全般 | 行政管理部長 | |
公有財産管理 | 1 土地境界確認 2 公有財産維持管理 3 公有財産登記手続 | ||
貸付等 | 全般 | 100万円以上のものにあっては副市長及び行政管理部長、100万円未満のものにあっては行政管理部資産活用課長 | |
行政財産目的外使用の許可及びその取消し | 全般 | 行政管理部長(許可に限る。) | |
占用許可又は使用許可 | 全般 |
3 その他
決裁区分 専決事項 | 部長 | 課長 | 合議 | |
予算の配当 | 全般 |
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流用等 | 予算の流用 | 項内 | 目内 |
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予算科目の新設又は繰戻し |
| 全般 |
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予備費の充用 | 全般 |
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企業債 | 企業債借入施行 | 1 企業債元利金償還 2 起債許可申請 |
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一時借入金借入施行 | 全般 |
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契約 | 入札参加指名停止 | 1 入札参加資格審査 2 落札者決定 3 入札見積不調処理 |
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(注) 研修費の支出決定については、別表第2出張命令等の項の決裁区分に従うこと。