○豊岡市上下水道部処務規程
平成17年4月1日
企業部管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊岡市公営企業の設置等に関する条例(平成17年豊岡市条例第186号)第3条第2項の規定により設置された豊岡市上下水道部(以下「上下水道部」という。)の組織及び業務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 上下水道部の事務を分掌させるため、別表第1に定める課及び係を置く。
(職制)
第3条 部に部長を、課に課長及び課長補佐を、係に係長を置く。
2 管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要があると認めるときは、部参事、部次長、参事、主幹、主査、主任その他必要な職を置くものとする。
(職能)
第4条 部長の職能は、おおむね次のとおりとする。
(1) 管理者の政策形成に関する補佐
(2) 部の事務の基本計画及び執行方針の立案
(3) 部相互及び部内各課の連絡調整
(4) 部の行財政改革及び事務改善
(5) 所属職員の指揮監督及び能力養成
2 課長の職能は、おおむね次のとおりとする。
(1) 課の事務の実施計画の立案
(2) 課の事務の進行管理
(3) 課の行財政改革及び事務改善
(4) 所属職員の指揮監督及び能力養成
3 課長補佐の職能は、おおむね次のとおりとする。
(1) 課長の補佐及び課の諸計画への参画
(2) 課内各係間の連絡及び調整
(3) 所属職員の指揮監督及び能力養成
4 係長の職能は、おおむね次のとおりとする。
(1) 係の事務の処理計画の立案
(2) 係の事務の進行管理及び事務改善
(3) 所属職員の指揮監督及び能力養成
5 部参事、部次長、参事、主幹、主査、主任その他の職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(事務分掌)
第5条 課及び係の分掌事務は、別表第2のとおりとする。
(文書取扱い及び職員の服務)
第6条 上下水道部における文書取扱いについては豊岡市文書取扱規程(平成17年豊岡市訓令第7号)及び豊岡市総合行政ネットワーク文書取扱規程(平成20年豊岡市訓令第2号)の例により、職員の服務については豊岡市職員の服務に関する規程(平成17年豊岡市訓令第20号)の例による。
(令達)
第7条 令達の種類は、次のとおりとする。
(1) 上下水道部管理規程 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に基づいて規定したもの
(2) 上下水道部告示 市内一般又は一部に公示するもの
(3) 上下水道部訓令 組織の内部的な規範を規定したもの
(4) 上下水道部指令 申請に対して許可、不許可等又は具体的事実につき指示命令するもの
(公示)
第8条 上下水道部管理規程及び上下水道部告示の公布又は公示は、市の定める掲示板に掲示して行うものとする。
2 前項の公布又は公示は、管理者名をもって行わなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日企業部管理規程第21号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日企業部管理規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日企業部管理規程第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日企業部管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日企業部管理規程第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日企業部管理規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日企業部管理規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日上下水道部管理規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日上下水道部管理規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
課 | 係 |
水道課 | 水道経理係 水道工務係 水道施設係 |
下水道課 | 下水道経理係 下水道工務係 下水道施設係 |
別表第2(第5条関係)
課 | 係 | 事務分掌 |
水道課 | 水道経理係 | 1 部内の調整に関すること。 2 文書の取扱い及び公印に関すること。 3 条例、管理規程等の制定及び改廃に関すること。 4 職員の任免、分限懲戒、服務及び給与に関すること。 5 職員の研修、労務管理及び福利厚生に関すること。 6 労働組合に関すること。 7 経営分析、財政計画及び資金計画に関すること。 8 予算の原案の作成及び決算の調製に関すること。 9 計理に関すること。 10 工事請負、委託及び物品購入等の契約に関すること。 11 水道料金、下水道使用料の賦課及び徴収に関すること。 12 料金等の滞納整理に関すること。 13 水道お客さまセンターの管理運営に関すること。 14 公営企業審議会に関すること。 15 危機管理に関すること。 16 公有財産に関すること。 17 公用車の管理に関すること。 18 庁舎の管理及び秩序保持に関すること。 19 課の庶務に関すること。 20 他の所管に属さない事項に関すること。 |
水道工務係 | 1 水道施設の認可申請に関すること。 2 水道施設の基本計画及び実施計画に関すること。 3 水道施設の建設及び改良の計画、設計並びにその施工に関すること。 4 受託工事に関すること。 5 水道施設用地の取得に関すること。 6 水質汚濁の調査及び防止に関すること。 7 水道統計に関すること。 8 危機管理に関すること。 9 無線の管理運営に関すること。 10 工事検査に関すること。 11 給水の開始、中止等に関すること。 | |
水道施設係 | 1 水道施設の維持管理に関すること。 2 水質検査及び改善並びに統計に関すること。 3 給水装置工事の設計審査、検査及び指導に関すること。 4 開発行為等の審査及び指導等に関すること。 5 水道施設図、配管図及び給水装置台帳の整備保管に関すること。 6 メーターの取替及び修理に関すること。 7 消火栓の増設及び維持管理に関すること。 8 たな卸資産の管理及び受払いに関すること。 9 水道施設の占用に関すること。 10 委託業者の指導監督に関すること。 11 危機管理に関すること。 12 専用水道及び貯水槽水道並びに特設水道に関すること。 13 車両及び機材の管理に関すること。 14 指定給水装置工事事業者の指定に関すること。 15 使用水量の認定に関すること。 | |
下水道課 | 下水道経理係 | 1 文書の取扱いに関すること。 2 条例、管理規程等の制定及び改廃に関すること。 3 職員の任免、分限懲戒、服務及び給与に関すること。 4 職員の研修、労務管理及び福利厚生に関すること。 5 労働組合に関すること。 6 経営分析、財政計画及び資金計画に関すること。 7 予算の原案の作成及び決算の調製に関すること。 8 計理に関すること。 9 工事請負、委託及び物品購入等の契約に関すること。 10 受益者負担金等の賦課及び収納に関すること。 11 浄化槽設置補助金の交付に関すること。 12 排水設備指定工事店等の指定に関すること。 13 公営企業審議会に関すること。 14 危機管理に関すること。 15 公有財産に関すること。 16 課の庶務に関すること。 |
下水道工務係 | 1 生活排水処理計画に関すること。 2 下水道施設の基本計画及び実施計画に関すること。 3 下水道施設の調査及び改築等の設計並びにその施工に関すること。 4 開発行為等の審査及び指導等に関すること。 5 下水道施設用地の取得に関すること。 6 下水道への接続の受付に関すること。 7 下水道台帳の整理及び保管に関すること。 8 下水道の普及促進に関すること。 9 危機管理に関すること。 10 工事検査に関すること。 | |
下水道施設係 | 1 下水道施設の維持管理に関すること。 2 排水設備工事の審査、検査及び指導に関すること。 3 下水道施設の占用に関すること。 4 処理水等の水質検査及び流入水の監視に関すること。 5 下水道維持管理台帳の整理及び保管に関すること。 6 委託業者の指導監督に関すること。 7 浄化槽に係る事務に関すること。 8 危機管理に関すること。 9 地元管理組合に関すること。 10 公用車、車両及び機材の管理に関すること。 |