○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき豊岡市長が定める職に関する規則

平成17年4月1日

規則第159号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項に規定する市長が定める職は、次のとおりとする。

(1) 上下水道部長及び部参事

(2) 上下水道部次長

(3) 上下水道部の課長及び参事

(4) 上下水道部の課長補佐並びに水道経理係長及び下水道経理係長

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき豊岡市長が定める職に関する規則

平成17年4月1日 規則第159号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第159号
平成20年3月31日 規則第8号
平成22年3月29日 規則第16号
平成24年3月29日 規則第14号