○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき豊岡市長が定める職に関する規則
平成17年4月1日
規則第159号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項に規定する市長が定める職は、次のとおりとする。
(1) 上下水道部長及び部参事
(2) 上下水道部次長
(3) 上下水道部の課長及び参事
(4) 上下水道部の課長補佐並びに水道経理係長及び下水道経理係長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。