○豊岡市企業職員のうち市長の同意を得て任免する職員に関する規則

平成17年4月1日

規則第158号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、企業職員のうち、あらかじめ市長の同意を得て任免しなければならない職員の範囲は、係長及び係長に準ずる者以上とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第55号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

豊岡市企業職員のうち市長の同意を得て任免する職員に関する規則

平成17年4月1日 規則第158号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第158号
平成18年3月31日 規則第55号
平成19年3月29日 規則第18号
平成20年3月31日 規則第8号